要介護認定高齢者に対する障害者控除対象者認定書の交付について

更新日:2023年11月15日

介護保険制度の要介護認定を受けている65歳以上の方で、心身の状況が「障害者」「特別障害者」に準ずると認められる方は、確定申告等により所得税、住民税の障害者控除の対象になる場合があります。町に申請し、基準に該当すると認められた方には、控除に必要となる「障害者控除対象者認定書」を交付します。

● 申請方法

【申 請 者】 本人または家族

【申 請 先】 福祉介護課または各支所行政係

【必要なもの】 申請書

● 認定基準日

所得税申告の対象となる年の12月31日(ただし、対象の方が年の途中で死亡された場合または出国している場合は、その死亡日または出国した日を基準日とします。)

● 控除額

  所得税 住民税
障害者控除 27万円 26万円
特別障害者控除 40万円 30万円

 

● その他

・認定書は、その年の申告に限り有効です。

・なお、この認定書は税金の控除のみ使用できるものであり、障害者としてのサービスが受けられるものではありません。

・身体障害者手帳1・2級及び、療育手帳Aの交付を受けている方は対象となりません。

・年末調整等で認定基準日(12月31日)前に認定書が必要な方はお問い合わせください。

・認定書交付後、認定基準日までに介護度の変更があったときは確定申告が必要となる場合があります。

お問い合わせ先 CONTACT

福祉介護課

〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5763 ファックス番号:0254-92-3001

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