農地を相続された方へ

更新日:2021年06月01日

 農地の相続等については、農地法の許可を受ける必要はありませんが、平成21年12月に農地法が改正され、相続等により農地の権利を取得された方は、農地のある市町村の農業委員会に届け出が必要になりました。(農地法第3条の3第1項)
 この届出は相続等の農地法の許可を要しない権利移動について、農業委員会が把握できるようにし、農地の有効活用を図る観点から設けられたものです。

届出の必要な方

 農地の権利を、相続(遺産分割及び包括遺贈を含む。)、法人の合併・分割、時効等により取得した方、または法人。

届出の時期

 この届出は農地の権利取得を知った日(被相続人が亡くなった日等)からおおむね10ヵ月以内に行ってください。

届出の用紙

 届出は様式第3の1を1部届け出していただきますが、各筆を記入する別紙様式はExcelファイルで用意してありますので不足する場合はご利用ください。

届出書の提出先

 農業委員会事務局(阿賀町役場2階・窓口番号10番)まで提出してください。

留意事項

 この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのもので、権利取得の効力を発生させるものではありませんのでご承知ください。
 また、この届出は所有者移転登記に代わるものではありません。相続等の登記は別途必要になります。

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