○阿賀町総合計画審議会条例

平成17年4月1日

条例第29号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、阿賀町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、阿賀町総合計画に関する事項等について調査及び審議し、その結果を町長に報告する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係諸団体の役職員

(3) その他町長が特に必要があると認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定に関わらず、基本構想及び基本計画の策定が終了した場合においては、その任期を終わるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(専門部会)

第6条 審議会に専門事項を調査審議させるため、必要な部会を置くことができる。

2 専門委員は、審議会委員及び町の行財政運営並びに社会開発、産業の振興、都市計画等専門的分野につき、関係機関の役職員、学識経験を有する者その他町長が特に必要があると認める者等のうちから町長が任命する。

3 各専門部会の人員は、町長が別に定める。

4 各専門部会に部会長1人及び副部会長1人を置き、委員のうちから互選する。

5 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 専門委員の任期は、2年とする。

7 前項の規定に関わらず、基本構想及び基本計画の策定が終了した場合においては、その任期を終わるものとする。

(会議)

第7条 会議は、会長(部会にあっては、部会長)が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務の処理)

第8条 審議会等の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局は、総務課が担当する。

(報酬及び費用弁償)

第9条 審議会及び専門部会の委員に対して、報酬及び旅費を支給することができる。

(資料の提出等)

第10条 審議会は、その任務を行うために必要があると認める場合は、町及び町内の各種団体等に対して資料の提出又は説明若しくは調査を求めることができる。

(要旨の公表)

第11条 町長は、審議会の報告によりその審議した結果について必要があると認めた場合は、その要旨を公表することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第31号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

阿賀町総合計画審議会条例

平成17年4月1日 条例第29号

(平成25年4月1日施行)