○阿賀町職員服務規程

平成17年4月1日

訓令第13号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 勤務時間及び休憩時間(第5条―第8条)

第3章 服務(第9条―第28条)

第4章 警備(第29条―第31条)

第5章 当直(第32条―第40条)

第6章 補則(第41条・第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除き、阿賀町の一般職の職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。

(服務の基準)

第2条 職員は、この規程の定めるところにより誠実に勤務しなければならない。

第3条 職員は、勤務の公共性を認識し、町民全体の奉仕者として公共の利益のため、民主的かつ能率的に職務の遂行に専念しなければならない。

第4条 職員は、常に品位を保持し、職務を行う場合の対応については、親切かつ丁寧でなければならない。

第2章 勤務時間及び休憩時間

(勤務時間等)

第5条 職員の勤務時間及び休憩時間の割り振りは、別に定めるものを除くほか、次の各号のとおりとする。

(1) 勤務時間 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

(2) 休憩時間 正午から午後1時まで

(週休日の振替及び4時間の勤務時間の割り振り変更)

第6条 阿賀町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年阿賀町条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定による週休日の振替及び4時間の勤務時間の割り振り変更は、阿賀町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年阿賀町規則第22号。以下「勤務時間規則」という。)の定めるところにより指定権者(任命権者又はその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が行う。

2 前項の週休日の振替及び4時間の勤務時間の割り振り変更を行った場合は、速やかに週休日の振替簿(様式第1号)により職員に通知しなければならない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第6条の2 勤務時間条例第8条の2第1項の規定による時間外勤務代休時間の指定は、勤務時間規則第5条の2の2の定めるところにより指定権者が行う。

2 前項の時間外勤務代休時間の指定は、時間外勤務代休時間指定簿(様式第1号の2)により行うものとする。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第7条 職員は、勤務時間条例第8条の3第1項及び第2項に規定する早出遅出出勤並びに同条例第8条の4第1項から第4項までに規定する早出遅出勤務・深夜勤務及び時間外勤務の制限を請求するときは、早出遅出勤務・深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第2号)を提出して、承認権者(規則又は訓令により決裁権限を有する者をいう。以下同じ。)に請求するものとする。

2 勤務時間規則第5条の3第6項同規則第5条の4第7項又は同規則第5条の5第8項に規定する届出は、育児又は介護の状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

(休日の代休日の指定)

第8条 勤務時間条例第10条の規定による代休日の指定は、勤務時間規則の定めるところにより指定権者が行う。

2 前項の代休日の指定は、代休日指定簿(様式第4号)により行うものとし、できる限り、休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。

第3章 服務

(宣誓書の提出)

第9条 新たに職員となった者は、総務課長立会いの下において、阿賀町職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年阿賀町条例第35号)第2条に規定する宣誓書に署名押印し、当該宣誓書を町長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第10条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、常に身分証明書(様式第5号)を携帯しなければならない。

2 身分証明書は、その者が職員に採用になったとき又は新たに配置換えされてきたときに総務課長が交付し、他へ配置換え又は離職等となったときは、職員が総務課長に返還するものとする。

3 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、総務課長に届け出て身分証明書の訂正又は再交付を受けなければならない。

4 職員は、身分証明書を他人に譲与又は貸与してはならない。

(出勤簿)

第11条 職員は、出勤したときは、備付けの出勤簿(様式第6号)に直ちに自ら押印しなければならない。

(年次有給休暇)

第12条 職員は、勤務時間規則第16条の規定により年次有給休暇を請求するときは、その前日の正午までに、休暇簿(様式第7号)に日時を記載して、承認権者に請求するものとする。

(特別休暇等)

第13条 職員は、勤務時間規則第17条に規定する病気休暇若しくは特別休暇、同規則第19条に規定する組合休暇又は阿賀町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年阿賀町条例第36号。以下「職専免条例」という。)第2条に規定する職務に専念する義務の免除(第16条に掲げるものを除く。以下これらを「休暇」という。)を請求するときは、次項及び第3項に定める場合を除き、その前日の正午までに、休暇簿にその理由及び日時を記載して、承認権者の承認又は許可を得るものとする。

2 職員は、勤務時間規則第11条第1項第11号に規定する特別休暇を請求するときは、その前日の正午までに、休暇簿にその理由及び日時を記載し、ボランティア活動計画書(様式第8号)を提出して、承認権者の承認を得なければならない。

3 職員は、結核性疾病の療養のための休暇(1日を単位とするものに限る。以下「結核性疾病休暇」という。)を得ようとするとき又は結核性疾病休暇を得た者がその期間を延長しようとするときは、あらかじめ所属課長を経由して結核性疾病休暇(休暇延長)(様式第9号)を提出し、承認権者の承認を得なければならない。結核性疾病休暇を得た者が出勤しようとするときは、あらかじめ所属課長を経由して出勤願(様式第10号)を承認権者に提出しなければならない。

4 職員は、病気休暇を引き続き7日以上得ようとするときは、医師の診断書を提出して、承認権者の承認を得なければならない。

(介護休暇)

第14条 職員は、勤務時間規則第12条に規定する介護休暇を請求するときは、休暇簿に要介護者に関する事項及び日時を記載し、必要な証明書を添付して、承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに承認権者に請求するものとする。

(育児休業等)

第15条 阿賀町職員の育児休業等に関する条例(平成20年阿賀町条例第8号)第10条第6号に規定する育児短時間勤務計画書は、様式第11号によるものとし、所属課長を経由して、町長に提出しなければならない。

2 阿賀町職員の育児休業等に関する規則(平成22年阿賀町規則第12号。以下「育児休業規則」という。)第2条第1項及び第3条第1項に規定する育児休業承認請求書は、様式第12号によるものとし、所属課長を経由して、町長に提出しなければならない。

3 育児休業規則第11条に規定する部分休業承認請求書は、様式第13号によるものとし、所属課長に提出しなければならない。

4 育児休業規則第4条第2項に規定する養育状況変更届は、様式第14号によるものとし、育児休業の承認を受けている職員にあっては所属課長を経由して、町長に部分休業の承認を受けている職員にあっては所属課長に提出しなければならない。

(兼職等)

第16条 職員は、職専免条例第2条第1号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、あらかじめ所属課長を経由して職務専念義務免除承認願(研修)(様式第15号)を提出し、承認権者の承認を得なければならない。

2 職員は、職専免条例第2条第2号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、別に定めるところにより、あらかじめ職務専念義務の免除の承認を得なければならない。

3 職員は、阿賀町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成17年阿賀町規則第20号。以下「職専免規則」という。)第2条第4号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、あらかじめ所属課長を経由して職務専念義務免除承認願(兼職)(様式第16号)を提出し、承認権者の承認を得なければならない。

4 職員は、職専免規則第2条第7号又は第8号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、あらかじめ休暇簿にその理由、日時等を記載して、承認権者の承認を得なければならない。

(休暇等期間中の措置)

第17条 職員は、特別休暇又は職務専念義務の免除期間中に居住地を離れようとするときは、事前にその理由、行先、所要日数等について、上司に届け出なければならない。

(専従休職)

第18条 職員は、職員団体の役員として専ら従事するため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を得ようとするとき又は同項ただし書に規定する許可を受けた者が許可期間を延長しようとするときは、専従休職(延長)許可願(様式第17号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 専従休職の許可を得て職員団体の役員として専ら従事している職員が職務に復帰しようとするときは、復職許可願(様式第18号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(営利企業等の従事)

第19条 職員は、地方公務員法第38条に規定する営利企業等に従事しようとするときは、あらかじめ所属課長を経由して営利企業等従事許可願(様式第19号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(勤務時間中の外出等)

第20条 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、用務及び所要時間を申し出て、上司の承認を得なければならない。

2 職員は、勤務時間中に離席しようとするときは、自己の所在を明らかにしておかなければならない。

(証人、鑑定人等)

第21条 職員は、職務に関し、証人又は鑑定人等となり裁判所その他に出頭するときは、その理由、日時等を記載した文書により上司の承認を得なければならない。

(履歴書)

第22条 新たに職員となった者は、任命された日から5日以内に履歴書(様式第20号)を所属課長を経由して総務課長に提出しなければならない。

2 職員は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を所属課長を経由して総務課長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 本籍を異動したとき。

(3) 住所を異動したとき。

(4) 学歴を取得したとき。

(5) 免許又は資格を取得したとき。

(公文書の取扱い)

第23条 職員は、命令による場合及び上司の許可を得た場合でなければ公文書を他人に示し、若しくはその内容を告げ、又はその謄本、抄本等を与えてはならない。公文書を外部に持ち出すときも同様とする。

(旅行)

第24条 職員は、公務のため旅行を命ぜられたときは、旅行命令簿に確認印を押さなければならない。

2 旅行を命ぜられた職員が病気その他の理由により旅行ができなくなったとき又は旅行中職務上その他の理由により日程の変更を要することとなったときは、電話、電報等の方法により上司の指示を受けなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により上司の指示を受けることができない場合は、この限りでない。

3 旅行から帰庁したときは、その翌日から3日以内に復命書(様式第22号)を提出しなければならない。ただし、軽易な用務については、口頭をもって復命することができる。

(時間外勤務等)

第25条 職員は、第5条に規定する勤務時間以外の時間、時間外勤務代休時間及び阿賀町職員の給与に関する条例(平成17年阿賀町条例第50号)第11条に規定する休日等(以下「時間外」という。)に勤務を命ぜられたときは、時間外勤務命令簿(様式第23号)に確認印を押さなければならない。

(時間外の登退庁)

第26条 職員は、時間外に登庁し、又は退庁しようとするときは、登退庁簿(様式第24号)に所要事項を記入し、当直員の確認を受け、退庁のときは、火気及び盗難に特に注意しなければならない。

(退庁時における文書等の整理)

第27条 職員は、退庁しようとするときは、自己の取扱いに係る物品、文書等を整理しておかなければならない。特に現金、有価証券その他の重要物品は、保管責任者において、所属課長の指示の下に万全の措置を講じなければならない。

(事務の引継ぎ)

第28条 職員が休暇を得又は旅行等をする場合において、その担当している事務について未決に属するものがあるときは、事前に上司に報告しなければならない。

2 配置換え、休職又は離職の場合においては、その担当している事務について事務引継書を作成し、3日以内に上司の指名する者に引き継がなければならない。

第4章 警備

(火気取締責任者)

第29条 財産等管理事務取扱者は、あらかじめ火気取締責任者を定めておかなければならない。

2 火気取締責任者は、盗難防止のほか、特に火気取締りを厳にし、退庁のときは異常のないことを確認し、当直員にその旨を引き継がなければならない。

3 火気取締責任者が退庁のときなお在庁する職員がある場合には、前項の事務をその者に引き継ぐものとし、引継ぎを受けた者は火気取締責任者に代わってその責に当たるものとする。

(非常持出)

第30条 所属課長は、火災その他の非常災害に備えるため、主要文書の持出順位を定め、特に重要文書については、「非常持出」の表示を朱書して、持ち出しその他必要な措置についてあらかじめ定めておくものとする。

(非常災害の措置)

第31条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他の非常災害が発生した場合には、直ちに登庁して上司の指揮を受け、応急の措置に当たらなければならない。

第5章 当直

(当直員の設置)

第32条 時間外において、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(以下「当直勤務」という。)に従事させるため、当直員を置く。

(当直の種類及び勤務時間)

第33条 当直勤務は、日直勤務及び宿直勤務とし、その勤務時間は、次のとおりとする。

日直勤務 午前8時30分から午後5時15分まで

宿直勤務 午後5時15分から午前8時30分まで

(当直の勤務命令)

第34条 当直勤務命令は、総務課長があらかじめ当直の順を定め、職員に毎月25日までに翌月の当直勤務を命じなければならない。

第35条 当直勤務を命ぜられた職員が病気その他やむを得ない理由により当該勤務に従事することができなくなったときは、事前に総務課長に申し出て、その許可を得なければならない。

2 総務課長は、前項の規定により許可したときは、他の職員に当直勤務を命じなければならない。

3 当直勤務を命ぜられた職員が長期間にわたり本来の事務の時間外勤務を命ぜられた場合においては、その間、総務課長は、当該職員に替えて他の職員に当直勤務を命じなければならない。

(当直の免除)

第36条 次に掲げる職員は、当直勤務を免除するものとする。

(1) 新たに採用されて60日を経過しない者

(2) 年齢18歳未満の者

(3) 当直に支障があると認められる病気にかかっている者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が免除の必要があると認めた者

(当直員の定数等)

第37条 当直員は、職員1人をもって充てる。ただし、必要のある場合は、この限りでない。

2 当直員が2人以上の場合には、あらかじめ総務課長の定める当直員が他の当直員を指揮するものとする。

(当直員の任務)

第38条 当直員は、当直勤務中、当該庁舎の管理事務一切の責めに任じ、次の事務を取り扱うものとする。

(1) 庁舎及び構内の監視及び取締りに関する事項

(2) 公印の管守に関する事項

(3) 庁舎の設備、備品、書類等の保管に関する事項

(4) 外部との連絡並びに文書の収受及び発送に関する事項

(5) 来庁者の応接に関する事項

(6) 在庁者の指揮及び監督に関する事項

2 当直員は、当直勤務中、やむを得ない場合のほか、外出することはできない。

(緊急又は非常災害の措置)

第39条 当直員は、当直勤務中公務に関し緊急を要する事務が発生したときは、臨機の措置をとり、なお必要があると認める場合は、町長、副町長、総務課長に急報し、指示を受ける等必要な措置をとらなければならない。

2 当直員は、庁舎又はその付近に火災等の非常災害が発生し、又はそのおそれのある場合その他非常の場合は、直ちに在庁者を指揮して臨機の措置をとり、必要により町長及び消防機関等の関係機関に連絡し、その指示を受けなければならない。

(事務の引継ぎ等)

第40条 当直員は、当直勤務が終わった後、当直勤務中に取り扱った事項その他の必要事項を当直日誌(様式第25号)に記載し、署名押印のうえ、総務課長の閲覧を受けなければならない。

2 当直員は、当直勤務が終わったときは、当直事務について総務課長又はあらかじめ定められた次の当直員に引き継がなければならない。

第6章 補則

(臨時的任用職員等の服務)

第41条 職員のうち、臨時的任用職員及び非常勤職員の服務については、別に定めるところによる。

(その他)

第42条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の津川町職員服務規程(平成7年津川町訓令第1号)、鹿瀬町職員服務規程(昭和59年鹿瀬町告示第14号)、上川村職員服務規程(平成7年上川村訓令第7号)若しくは三川村職員服務規程(昭和52年三川村規程第3号)又は解散前の東蒲原広域事務組合職員服務規程(平成7年東蒲原広域事務組合訓令第1号)、東蒲原郡町村養護老人ホーム組合職員服務規程(昭和44年東蒲原郡町村養護老人ホーム組合訓令第1号)、東蒲原広域衛生組合職員服務規則(昭和52年東蒲原広域衛生組合規則第2号)若しくは東蒲原広域消防本部職員の服務に関する規程(昭和52年訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月29日訓令第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日訓令第5号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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様式第5号の2 削除

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様式第21号 削除

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様式第26号 削除

阿賀町職員服務規程

平成17年4月1日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第13号
平成19年3月29日 訓令第20号
平成25年3月29日 訓令第4号
令和4年9月30日 訓令第5号
令和5年3月31日 訓令第3号