○阿賀町就学金貸付条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町就学金貸付条例(平成17年阿賀町条例第67号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(就学金申込みの手続)

第2条 就学金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人と連署した就学金貸付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて阿賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 合格証明書又は在学証明書の写し

(2) 連帯保証人の住民票の写し、印鑑証明書、前年の所得を証明する書類、町税等の納税証明書

(就学生の決定)

第3条 就学金の貸付けを受ける者は、教育委員会が精査の上、決定する。

2 就学金の貸付けを受ける者を決定したときは、直ちに就学生決定通知書(様式第2号)により本人に通知するものとする。

3 就学生に決定された者が前項の通知を受けたときは、連帯保証人と連署の上、就学金借用証書(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(就学金の貸付け)

第4条 就学金は、毎月1月分ずつ教育委員会から貸付けする。ただし、特別の事情があるときは、2月分以上合わせて貸付けすることができる。

(就学生の異動届)

第5条 就学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、連帯保証人と連署の上、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 休学し、復学し、又は転学、退学したとき。(様式第4号)

(2) 停学その他の処分を受けたとき。(様式第4号)

(3) 連帯保証人を変更したとき。(様式第5号)

(転学等による就学金の取扱い)

第6条 就学生が転学したときは、就学金を辞退したものとみなす。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

(就学生決定の取り消し)

第7条 就学生が次の第2号から第4号のいずれかに該当する場合は、決定を取消すことができるものとする。

(1) 卒業したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 就学金の貸付けを廃止されたとき。

(4) 就学金を辞退したとき。

2 就学生の決定を取り消したときは、直ちに就学生決定取消通知書(様式第6号)により本人に通知するものとする。

3 第1項各号のいずれかに該当した場合は、在学中貸付けを受けた就学金の金額について連帯保証人と連署の上、就学金返還明細書(様式第7号)を直ちに提出しなければならない。

(返還金額の基準最低年賦額)

第8条 条例第11条第2項の規定による返還金額の基準最低年賦額は、別表第1のとおりとする。

(就学生であった者の届出)

第9条 就学生であった者は、就学金返還の完了する前に本人、連帯保証人の氏名、住所、職業その他重要な事項に変更があったときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。(様式第5号)(様式第8号)

2 連帯保証人が死亡その他の理由により資格を失ったときは、直ちにその代わりを定めて変更届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(死亡の届出)

第10条 就学生が死亡したとき、又は就学生であった者が就学金返還完了前に死亡したときは、連帯保証人は死亡診断書を添え、直ちに死亡届(様式第9号)を提出しなければならない。

(就学金の辞退届)

第11条 就学金の貸付を辞退するときは、就学金の辞退届(様式第10号)を教育委員会に提出するものとする。

(猶予及び免除)

第12条 条例第13条及び第14条の規定により返還の猶予又は免除を受けようとする者は、就学金返還猶予(免除)(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第13条に規定する「進学、疾病その他正当の理由」とは、別表第2の猶予事由の欄に掲げる場合に該当する事由とする。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上川村奨学資金貸付け基金条例施行規則(昭和52年上川村規則第5号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定により貸付けを決定された資金については、なお合併前の規則の例による。

(平成27年1月27日教委規則第1号)

この規則は、平成27年2月1日から施行する。

(平成30年2月23日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和5年2月21日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表第1(第8条関係)

借入総額

基準最低年賦額

180,000円以下

30,000円

180,001円以上360,000円以下

60,000円

360,001円以上1,080,000円以下

90,000円

1,080,001円以上1,260,000円以下

110,000円

1,260,001円以上1,440,000円以下

120,000円

1,440,001円以上

借入総額の12分の1に相当する額

別表第2(第12条関係)


猶予理由

証明書

猶予される期間

1

学校教育法に定める学校及びこれに準ずる学校(外国に所在する学校でこれに準ずると認められるものを含む。)に在学している者(別科、専攻科、大学院を含む。)

在学証明書又は卒業見込み書

在学している期間中(在学証明書に最短修業年限が明示されていないものは1年ごとに願い出ること。)

2

聴講生・研究生(週3日以上通学の場合に限る。)

聴講生・研究生(週3日以上)であることを学校長が証明するもの

その事由が続いている期間中。ただし、通算5年以内とする。(1年以上の場合は年度ごとに願い出ること。)

3

生業に関する養成機関に入所(学)した者

在所(学)証明書・前年の所得を証明するもの

その事由が続いている期間中。ただし、通算5年以内とする。(1年以上の場合は年度ごとに願い出ること。)

4

上記(1)の学校に進学を準備中の者(専修大学、大学、又は大学院受験のための予備校通学、又は自宅学習等)

予備校の在学証明書又は進学準備中であることを証明する書類

その事由が続いている期間中。ただし、通算5年以内とする。(1年以上の場合は年度ごとに願い出ること。)

5

病気療養中の者

療養期間を記した医師の診断書(就労困難かつ治療中の記載があること。)

その事由が続いている期間中(1年以上の場合は1年ごとに願い出ること。)

6

災害その他の事情がある者

市町村長、又は警察署長・駐在巡査・消防署長・民生委員等の証明書証明書

その事由が続いている期間中(1年以上の場合は1年ごとに願い出ること。)

7

その他教育委員会が返還猶予が適当と認めた者

教育委員会が指定する書類

教育委員会が指定する期間

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阿賀町就学金貸付条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和5年2月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第1号
平成27年1月27日 教育委員会規則第1号
平成30年2月23日 教育委員会規則第2号
令和5年2月21日 教育委員会規則第1号