○阿賀町立小・中学校管理運営に関する規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第8号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 学年、学期及び休業日(第6条・第7条)

第3章 教育課程及び生徒指導(第8条―第15条)

第4章 教材の取扱い(第16条―第18条)

第5章 入学期日、転学期日、卒業期日等(第19条―第21条)

第6章 職員の編制等(第22条―第26条の3)

第7章 職員の服務(第27条―第37条)

第8章 業務量の適切な管理(第38条)

第9章 指導要録及び表簿(第39条・第40条)

第10章 雑則(第41条・第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、阿賀町立小学校及び中学校に関して、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項を定め、円滑かつ適正な学校運営に資するとともに、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第7条第1項に規定する指針に基づき、業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「委員会」とは、阿賀町教育委員会をいう。

2 この規則において「県委員会」とは、新潟県教育委員会をいう。

3 この規則において「学校」とは、阿賀町立小学校及び中学校をいう。

4 この規則において「小学校」とは阿賀町立小学校を、「中学校」とは阿賀町立中学校をいう。

5 この規則において「校長」とは、阿賀町立の小学校長及び中学校長をいう。

(名称及び位置)

第3条 学校の名称及び位置は、阿賀町立学校設置条例(平成17年阿賀町条例第70号)の定めるところによる。

(通学区域)

第4条 学校の通学区域は、委員会が別に定めるところによる。

(施設及び設備の管理)

第5条 学校の施設及び設備の管理については、委員会が別に定めるところによる。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第6条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第29条の規定による学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

3 前項の規定により難いときは、校長は、あらかじめ委員会の承認を得て学期を変更することができる。

(休業日)

第7条 政令第29条の規定による休業日は、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から同月4日まで

(2) 夏季休業日 7月25日から8月28日まで

(3) 冬季休業日 12月24日から翌年の1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで

2 前項の規定により難いときは、校長は、あらかじめ委員会の承認を得て休業日を変更することができる。

3 休業日に授業を行おうとするとき、又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第48条の規定以外で授業日に休業しようとするときは、校長はあらかじめ委員会の承認を得なければならない。ただし、運動会、学芸会等年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に授業を行おうとするとき、又は授業日に休業しようとするときは、委員会にあらかじめ届け出ることをもって足りるものとする。

4 省令第48条の規定によって、臨時に授業を行わない場合においては、校長は、この旨を速やかに委員会に報告しなければならない。

第3章 教育課程及び生徒指導

(教育課程)

第8条 学校は、学習指導要領及び委員会が別に定める基準によって教育課程を編成するものとする。ただし、省令第25条の2、第73条の12第1項及び第73条の19の規定を適用する場合は、校長は、その実施方法をあらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 校長は、その年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年4月30日までに委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 各教科、道徳及び特別活動の授業時数並びに主な学校行事の予定表

(3) 学習指導及び生徒指導の大綱

3 中学校においては、進路指導の大綱をあわせて届け出なければならない。

(高等学校との連携及び教育課程の協議)

第8条の2 阿賀町立阿賀津川中学校においては、省令第75条の規定に基づき、新潟県立阿賀黎明高等学校と連携することにより、当該高等学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すものとする。

2 前項の規定による教育を施す場合において、教育課程を編成するときは、あらかじめ当該学校間で協議し編成するものとする。

(修学旅行)

第9条 修学旅行は、次の基準によるものとする。

(1) 小学校の修学旅行は、日帰りとする。ただし、第6学年においては、1泊2日(車中泊をしてはならない。)にすることができる。

(2) 中学校の第1学年及び第2学年においては日帰りとし、第3学年は2泊3日(車中泊を含む。)とする。

2 小学校第5学年又は中学校第2学年にあっては、あらかじめ委員会の承認を得て前項第1号及び第2号の規定による宿泊を要する修学旅行を行うことができる。

3 修学旅行は、在学中1回に限る。

4 校長は、宿泊を要する修学旅行を実施する場合においては、その計画を実施期日の7日前までに委員会に届け出なければならない。

(宿泊を要する学校行事)

第10条 校長は、前条に規定する学校行事以外では学年又は学級を単位として、宿泊を要する学校行事を実施する場合においては、その計画を実施期日の7日前までに委員会に届け出なければならない。

(対外運動競技)

第11条 校長は、学校教育活動の一環として行う対外運動競技に参加させる場合は、児童生徒の健康及び安全並びに教育効果について配慮しなければならない。

2 校長は、宿泊を要する対外運動競技に参加させる場合は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

(出席停止)

第12条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等、性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、委員会に対し、様式第1号により当該児童生徒の出席停止についての意見を具申しなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 委員会は、前項に定める意見の具申を受け、出席停止を命ずる場合には、次に掲げる手続を行うものとする。

(1) あらかじめ保護者の意見を聴取すること。

(2) 理由及び期間を記載した文書(様式第2号)を交付すること。

3 校長は、出席停止を命ぜられた児童生徒について、その解除を適当と認めるときは、速やかにその旨を委員会に様式第3号により報告しなければならない。

4 委員会は、前項に定める報告を受け、出席停止を解除する場合には、当該児童生徒の保護者に様式第4号により通知するものとする。

(出席状況)

第13条 校長は、常に児童生徒の出席状況を明らかにし、生徒指導の資料として活用を図らなければならない。

2 学齢の児童又は生徒が、引き続き7日以上出席せず、その他の出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に対して出席させるよう督促するとともに、速やかにその旨を当該児童又は生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。

3 教育委員会は必要に応じ、学校長に対して児童生徒の出席状況の報告を求めることができる。

4 児童及び生徒の出欠席の取扱いは、委員会の定める基準によるものとする。

(懲戒)

第14条 学校は、教育上必要と認めるときは、児童及び生徒に懲戒を行うことができる。

2 懲戒は、訓戒その他とする。ただし、体罰を加えることはできない。

3 校長は、前2項の実施に必要な規定を定めなければならない。

(児童生徒の事故)

第15条 修学旅行、体育運動、実験実習等の実施に当たっては、特に交通機関、食品、用具、薬品、機械等に留意し、事故防止に努めなければならない。

2 校長は、児童生徒に関し、次に掲げる事故が発生した場合には、速やかに委員会に報告しなければならない。

(1) 事故による傷害又は事故による死亡

(2) 集団疾病又は集団中毒

(3) 少年法(昭和23年法律第168号)により保護処分を受け、若しくはそのおそれのある非行をした場合、又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)により児童相談所に一時保護が行われ、若しくは児童自立支援施設に入院させられた場合

(4) その他特に校長が報告を要すると認めたもの

第4章 教材の取扱い

(教材の使用)

第16条 学校は、教科書以外に有益で適切と認められる教材を使用し、教育内容の充実につとめるものとする。

2 前項の規定する教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(承認を受ける教材)

第17条 学校が、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)を使用するときは、校長は、その使用開始期日の60日前までに委員会の承認を求めなければならない。

(届出を要する教材)

第18条 学校が、学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として、次のものを継続使用するときは、校長はその使用開始の14日前までに委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習指導の過程又は休業中に使用する各種の問題集、学習帳、練習帳

第5章 入学期日、転学期日、卒業期日等

(入学期日)

第19条 委員会が、校長に通知した日をもって、当該児童又は生徒の入学期日とする。

(転学期日)

第20条 転学先学校の入学期日の前日を、当該児童又は生徒の転学期日とする。

(卒業期日)

第21条 卒業期日は、校長が当該児童又は生徒について卒業を認定した日とする。ただし、卒業の認定は3月1日以降において行うものとする。

第6章 職員の編制等

(職員組織)

第22条 学校には、職員として校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、学校栄養職員及び事務職員を置く。ただし、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、学校栄養職員及び事務職員は、当分の間置かないことができる。

2 学校には、前項のほか、助教諭、養護助教諭、講師その他必要な職員を置くことができる。

3 県費負担教職員の定数は、県委員会が定めたものとする。

4 町費負担教職員及びその他の職員の定数は、委員会が別に定めるところによる。

(教頭)

第23条 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。

2 教頭は、校長に事故があるときは、その職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序でその職務を代理し、又は行う。

(主幹教諭)

第23条の2 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(指導教諭)

第23条の3 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(教務主任、学年主任、研究主任、保健主事及び司書教諭)

第24条 学校には、教務主任、学年主任、研究主任、保健主事及び司書教諭を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 研究主任は、校長の監督を受け、学校における研究活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

7 教務主任、学年主任、研究主任及び司書教諭は、当該学校の教諭の中から、委員会の承認を得て、校長が命ずる。

8 保健主事は、当該学校の教諭及び養護教諭の中から、委員会の承認を得て、校長が命ずる。

(生活指導主任)

第24条の2 小学校には、生活指導主任を置く。ただし、別に定める小学校については、この限りでない。

2 生活指導主任は、校長の監督を受け、生活指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 生活指導主任の発令については、前条第7項の規定を準用する。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第24条の3 中学校には、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、別に定める中学校及び養護学校については、この限りでない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(教務主任等の任命)

第24条の4 第24条から前条までに規定する教務主任、学年主任、保健主事、司書教諭、生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の教諭の中から委員会の承認を受けて、校長が命ずる。

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)

第25条 学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。

3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、校長の推薦により委員会が委嘱する。

(学校栄養職員)

第25条の2 学校栄養職員は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

2 学校栄養職員をもって充てる職は、栄養主査及び学校栄養職員とする。

(事務職員)

第25条の3 事務職員は、事務をつかさどる。

2 事務職員をもって充てる職は、総括事務主幹、事務主幹、主査、主任及び主事とする。

3 前項に規定する職の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 総括事務主幹及び事務主幹は、本務校及び共同実施グループにおいて、校長の監督を受け、事務職員その他の教職員が行う事務を総括する。

(2) 主査は、校長の監督を受け、本務校及び共同実施グループにおいて特に高度な事務をつかさどるとともに、共同実施グループでは共同実施グループ長の補助業務を行う。ただし、事務主幹の配置がない場合は共同実施グループ長となる。

(3) 主任は、校長の監督を受け、本務校及び共同実施グループにおいて事務をつかさどる。ただし、事務主幹の配置がない場合で、さらに主査も配置されていない場合は、共同実施グループの責任者となる。

(4) 主事は、校長の監督を受け、本務校及び共同実施グループにおいて事務をつかさどる。

(事務長及び事務主任)

第25条の4 学校には、事務長及び事務主任を置くことができる。

2 事務長は、校長の監督を受けて事務職員、その他の職員が行う事務を総括する。

3 事務長は、事務職員の中から委員会が任命する。

4 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 事務主任は、事務職員の中から、委員会の承認を得て校長が任命する。

(共同実施組織)

第25条の5 委員会は、複数の事務職員が共同で複数の学校の事務を実施するための組織(以下、「共同実施組織」という。)を置く。

2 委員会は、共同実施組織の責任者を事務職員の中から指定する。

3 共同実施組織及び運営に関する必要な事項は、教育長が別に定める。

(校務の分掌)

第26条 校長は、校務を行う上に必要な分掌規程を定め、職員に校務の分掌を命ずるものとする。

2 その年度における職員の校務分掌は、4月30日までに委員会に届け出なければならない。

(職員会議)

第26条の2 学校には、学校教育法(昭和22年法律第26号)第28条第3項に規定する校長がつかさどる校務を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

(学校運営協議会)

第26条の3 委員会は、学校の運営に関して協議する機関として、学校ごとに学校運営協議会を設置する。

2 学校運営協議会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

第7章 職員の服務

(赴任)

第27条 職員が、採用又は配置換えを命じられたときは、通知を受けた日から5日以内に着任するものとする。

2 やむを得ない事情のため前項の期間に着任できない場合には、その旨を校長にあっては委員会に、その他の職員にあっては校長に届け出なければならない。

(出勤、欠勤、退出、遅刻、早退等)

第28条 職員の出勤、欠勤、退出、遅刻、早退等に関する必要な事項は、校長が定めなければならない。

(出張)

第29条 職員の出張は、校長が命ずる。

2 校長が、3日以上にわたって出張しようとするときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

3 校長が、県外に出張しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

(年次有給休暇及び特別休暇等)

第30条 職員が市町村立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新潟県条例第5号。以下「市町村立学校職員勤務時間条例」という。)第11条に規定する年次有給休暇を得ようとするときは、校長にあっては委員会に、その他の職員にあっては校長に請求しなければならない。

2 職員が市町村立学校職員勤務時間条例第11条に規定する特別休暇又は組合休暇を得ようとするときは、校長にあっては委員会に、その他の職員にあっては校長に請求しなければならない。ただし、特別休暇のうち職員の勤務時間及び休暇に関する規則(平成7年新潟県人事委員会規則第8―55号、以下「勤務時間規則」という。)第15条第1項第5号に規定するものについては、この限りでない。

(給与を控除しないで勤務を欠く場合)

第31条 職員が、給与を控除しない場合の取扱に関する規則(昭和30年新潟県人事委員会規則第6―2号)第2条の規定による場合で勤務を欠くときは、その時間又は期間について、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

(病気休暇)

第32条 職員が、勤務時間規則第14条第1号から第3号までに規定する病気休暇を得ようとするときは、医師の診断書を付し、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において、6日以内の療養については、医師の診断書を省略することができる。

3 職員が職員の勤務時間規則第14条第4号に規定する病気休暇を得ようとするときは、その期間又は時間について、医師の診断書を付して、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

(介護休暇)

第32条の2 職員が市町村立学校職員勤務時間条例第11条に規定する介護休暇を得ようとするときは、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

(氏名又は本籍の変更)

第33条 職員が氏名又は本籍を変更した場合には、校長に届け出なければならない。校長は、これを委員会に報告しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第34条 職員が退職、辞職、配置換、休養、休職等を命じられたときは、校長にあっては委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に担当事務の引継ぎをするものとする。

(日宿直)

第35条 学校の宿直は、行わないものとする。ただし、委員会又は校長が必要と認める場合は、この限りでない。

2 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年末年始の休日及び委員会が特に承認した日の日直及び土曜日の半日直は行わないものとする。ただし、学校が必要とする場合は、この限りでない。

(巡視員及び協力員)

第35条の2 学校の保安のため、学校ごとに巡視員及び協力員を置くものとする。

2 巡視員及び協力員は、当該校長と協議して委員会が委嘱する。

3 巡視員及び協力員の勤務については、委員会が定めるところによる。

(兼職及び他の事業等の従事)

第36条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の適用を受ける職員が教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、校長を経て委員会の承認を得なければならない。

(雇用人の服務)

第37条 雇用人の服務については、校長が定めるものとする。

第8章 業務量の適切な管理

(業務を行う時間の上限と教育委員会が講ずべき措置)

第38条 教育委員会は、給特法第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

第9章 指導要録及び表簿

(指導要録の規格、様式及び取扱)

第39条 政令第31条及び省令第12条の3の規定による生徒の指導要録(写し及び抄本を含む。)の規格、様式及び取扱いは、委員会の定める基準によるものとする。

(表簿)

第40条 学校において備えなければならない表簿は、省令第15条に規定するもののほか次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 学校概覧

(3) 卒業証書授与台帳

(4) 重要公文書綴

(5) 職員出張命令簿

(6) 日直宿直日誌

(7) 統計法(平成19年法律第53号)第2条による指定統計中、文部科学省令をもって実施する統計調査票及びその基礎資料

(8) 諸願届出書類及び証明書交付台帳

2 前項第1号から第3号までは永年、同項第4号から第6号までは5年間、同項第7号及び第8号は2年間保存しなければならない。

第10章 雑則

(寄宿舎)

第41条 寄宿舎についての収容人員、入舎資格、管理、舎費、食費その他必要な事項は、委員会が別に定めるもののほか校長が、これを定める。

(その他)

第42条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津川町立小・中学校管理運営に関する規則(平成3年津川町教育委員会規則第1号)、鹿瀬町立小・中学校管理運営に関する規則(平成12年鹿瀬町教育委員会規則第1号)、上川村立小・中学校管理運営に関する規則(昭和32年上川村教育委員会規則第1号)又は三川村立小・中学校管理運営に関する規則(昭和32年三川村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月26日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月1日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年2月25日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月26日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月30日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日教委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

阿賀町立小・中学校管理運営に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第8号
平成19年3月26日 教育委員会規則第5号
平成20年4月1日 教育委員会規則第3号
平成21年3月31日 教育委員会規則第2号
平成22年2月1日 教育委員会規則第1号
平成26年2月25日 教育委員会規則第2号
平成27年4月1日 教育委員会規則第10号
平成29年1月26日 教育委員会規則第1号
平成30年3月30日 教育委員会規則第3号
令和2年2月25日 教育委員会規則第2号
令和2年3月31日 教育委員会規則第3号
令和2年7月30日 教育委員会規則第5号
令和3年4月1日 教育委員会規則第6号