○阿賀町精神障害者の医療費助成に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町精神障害者の医療費助成に関する条例(平成17年阿賀町条例第99号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条の規定により受給資格証の交付を受けようとする者は、精神障害者医療費受給者証交付申請書(様式第1号)に医療保険証及び医師の診断書を添えて町長に提出しなければならない。

(認定)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、速やかに精神障害者医療費受給者証(様式第2号)を交付するものとする。

(助成)

第4条 受給者が助成を受けようとするときは、条例第7条による額(以下「医療費」という。)を記載した精神障害者医療費助成申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに助成額を決定し、精神障害者医療費支給決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 第1項の申請は、対象となる者が診療を受けた月の末日から1年を経過する日までに行わなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。

(届出等)

第5条 受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに精神障害者医療費受給者証変更届出書(様式第5号)を町長に届け出なければならない。

(1) 住所の変更があったとき。

(2) 附加給付等の内容に変更があったとき。

(3) 条例第3条の内容に変更があったとき。

(4) 受給資格証を破損し、又は紛失したとき。

(受給資格証の返還)

第6条 受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに町長に医療費受給資格証を返還しなければならない。

(1) 本町に住所を有しなくなったとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津川町精神障害者医療費助成に関する規則(昭和52年津川町規則第1号)、上川村精神障害者医療費助成に関する条例施行規則(昭和52年上川村規則第4号)又は三川村精神障害者の医療費助成に関する条例施行規則(平成14年三川村規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成31年3月29日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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阿賀町精神障害者の医療費助成に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第71号

(平成31年4月1日施行)