○阿賀町看護師等奨学金貸与規則

平成17年4月1日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町看護師等奨学金貸与条例(平成17年阿賀町条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(願出)

第2条 奨学金の貸与を受けようとする者は、様式第1号により町長に願い出なければならない。

2 町長は、前項の願出により、奨学金の貸与を決定した場合は、速やかに願出人に様式第2号により通知するものとする。

(届出)

第3条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当した場合には、保護者と連署の上直ちに様式第3号により町長に届けなければならない。

(1) 休学、長期欠席、復学、転学又は退学をしたとき。

(2) 奨学生又は保護者の住所、氏名その他届出事項等が変わったとき。

(3) 条例第2条の要件を欠くに至ったとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三川村看護師等奨学金貸与規則(平成6年三川村規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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阿賀町看護師等奨学金貸与規則

平成17年4月1日 規則第78号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年4月1日 規則第78号