○阿賀町消防署組織規程

平成17年4月1日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項及び阿賀町消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成17年阿賀町条例第163号)の規定に基づき、阿賀町消防署(以下「消防署」という。)の組織を定めるものとする。

(消防署長)

第2条 消防署に署長を置く。

2 署長は、消防司令長又は消防司令の階級にある者をもって充てる。

3 署長は、消防長の指揮監督を受け、消防署の事務を統括し、消防署員を指揮監督する。

(副署長)

第3条 消防署に副署長を置く。

2 副署長は、消防司令補以上の階級にある者をもって充てる。

3 副署長は、署長を助け、消防事務を処理し、消防署員を指揮監督する。

(組織)

第4条 消防署に次の課及び係を置く。

(1) 警防課

消防庶務係

消防団係

防災救助係

救急係

(2) 予防課

予防係

指導・危険物係

(分掌事務)

第5条 消防署における分掌事務は、消防本部の分掌事務に準ずるものとする。

(課長等)

第6条 課長等の配置は、消防本部に準ずるものとする。

(分遣所)

第7条 分遣所に分遣所長を置くことができる。

2 分遣所長は、消防司令補以上の階級にあるものをもって充てる。

3 分遣所長は、署長の指揮監督を受け、分遣所の事務を処理し所属職員を指揮監督する。

4 分遣所に係長及び主任を置くことができる。

5 係長及び主任は、上司の命を受けて分遣所の事務を処理する。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日消本訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日消本訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日消本訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

課名

分掌事務

警防課

1 事務事業等の計画及び総合調整に関すること。

2 消防情報及び統計に関すること。

3 任免及び配置に関すること。

4 分限、懲戒、表彰その他身分に関すること。

5 教養に関すること。

6 福利厚生に関すること。

7 新潟県市町村職員共済組合及び阿賀町東蒲原消防署親睦会に関すること。

8 庁舎及び附属施設の管理に関すること。

9 予算に関すること。

10 金銭及び物品の会計に関すること。

11 契約及び物品の調達に関すること。

12 手数料等の徴収に関すること。

13 署内庶務及び他の課に属しない事業に関すること。

14 火災等の警防に関すること。

15 救助に関すること。

16 警防対策及び訓練、演習に関すること。

17 水防に関すること。

18 消防水利に関すること。

19 市街地危険度判定に関すること。

20 消防通信運用に関すること。

21 消防法(昭和23年法律第186号)第9条の2の届出の受理に関すること。

22 阿賀町火災予防条例(平成17年阿賀町条例第165号。以下「火災予防条例」という。)に基づく揚煙行為、水道断減水及び通行止等の届出の受理に関すること。

23 震災対策及び地域防災計画に関すること。

24 事業所の防災計画に関すること。

25 住民の自主防災活動の指導に関すること。

26 消防団に関すること。

27 消防機器及び消防装備の管理に関すること。

28 消防機器の運用技術に関すること。

29 通信機器の保守管理に関すること。

30 機関員の技能管理に関すること。

31 交通事故の調査に関すること。

32 救急に関すること。

33 救急病院等との連絡に関すること。

34 救急資器材の管理に関すること。

予防課

1 建築確認等の同意に関すること。

2 消防用設備等に関すること。

3 防火対象物の使用届出等に関すること。

4 火気使用設備及び器具に関すること。

5 国宝、重要文化財、旅館、ホテル、興行業場及び特殊浴場に対する意見書の交付に関すること。

6 火災予防条例に基づく催物の開催、水素ガス気球の掲揚及び煙火の打ち上げに伴う届出の受理に関すること。

7 火災の原因及び損害の調査に関すること。

8 証拠品及び火災現場の保存に関すること。

9 火災後の消防用設備等の効果確認調査に関すること。

10 現場写真に関すること。

11 防火対象物の立入検査に関すること。

12 防火対象物の違反処理に関すること。

13 防火管理に関すること。

14 防火対象物の消防計画に関すること。

15 各種資格試験及び講習に関すること。

16 消防広域及び消防相談に関すること。

17 たき火又は喫煙の制限区域の指定に関すること。

18 火災予防条例第23条第1項ただし書の承認に関すること。

19 消防用設備等の設置状況表示に関すること。

20 消防用設備等の点検報告に関すること。

21 住民の生活安全及び防災福祉に関すること。

22 危険物の規制に関すること。

23 少量危険物、準危険物及び特殊可燃物に関すること。

24 危険物製造所等の火災予防措置に関すること。

25 液化石油ガス販売施設の意見書に関すること。

26 高圧ガス、火薬類の火災予防措置に関すること。

阿賀町消防署組織規程

平成17年4月1日 消防本部訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年4月1日 消防本部訓令第1号
平成18年12月25日 消防本部訓令第3号
平成27年4月1日 消防本部訓令第1号
平成31年3月20日 消防本部訓令第2号