○阿賀町在宅介護手当の支給に関する規則
平成17年4月1日
規則第134号
注 令和7年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町在宅介護手当の支給に関する条例(平成17年阿賀町条例第211号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、在宅介護手当支給に関し必要な事項を定める。
(変更届)
第4条 受給者は、申請書の内容に変更が生じたときは、速やかに様式第6号により、町長に届け出るものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鹿瀬町在宅介護手当の支給に関する規則(平成7年鹿瀬町規則第8号)又は三川村寝たきり老人等在宅介護手当ての支給に関する条例施行規則(平成7年三川村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年5月1日規則第35号)
(施行期日)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(阿賀町規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の一部改正)
2 阿賀町規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則(令和4年阿賀町規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(令7規則10・全改)
(令7規則10・全改)
(令7規則10・全改)
(令7規則10・全改)
(令7規則10・全改)
(令7規則10・全改)