○阿賀町農業経営改善計画認定審査委員会設置要綱

平成17年10月1日

訓令第42号

(設置)

第1条 阿賀町農業経営改善計画認定要領(平成17年阿賀町訓令第41号)の規定に基づき、農業経営改善計画申請書の認定審査を行うため、阿賀町農業経営改善計画認定審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員5人で組織する。

2 委員は、次に掲げる職にある者を町長が委嘱する。

(1) 阿賀町農林課長

(2) 阿賀町農業委員会事務局長

(3) 新潟かがやき農業協同組合阿賀支店長

(4) 新潟県新潟地域振興局農林振興部担当者

(5) 新潟県農業共済組合担当者

(任期)

第3条 委員の任期は、前条第2項に掲げる職の在職期間とする。

(会長)

第4条 委員会の会長は、阿賀町役場農林課長とする。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(協議事項)

第6条 委員会の協議事項は、次のとおりとする。

(1) 農業経営改善計画認定申請書の認定審査を行うこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、認定に関する必要な事項

第7条 委員会の庶務は、阿賀町役場農林課長において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第18号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

阿賀町農業経営改善計画認定審査委員会設置要綱

平成17年10月1日 訓令第42号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第42号
平成19年4月1日 訓令第18号
平成27年3月25日 訓令第2号
平成31年3月29日 訓令第2号
令和4年4月1日 訓令第4号