○阿賀町地域包括支援センター設置条例施行規則

平成18年3月27日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町地域包括支援センター設置条例(平成18年阿賀町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 阿賀町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)に、阿賀町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例(平成27年条例第2号。)に定めるもののほか、必要に応じ次の職員を置く。

(1) 看護師

(2) 介護福祉士

(3) ソーシャルワーカー

(4) その他必要な職員

(運営)

第3条 支援センターの運営時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、次の各号に掲げる日及び時間についての電話相談は、関係機関等との連携をとることにより、常時対応が可能な体制をとるものとする。

(1) 月曜日から金曜日までの午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(関係機関との連携等)

第4条 包括支援センターの事業の実施に当たっては、阿賀町地域包括支援センター運営協議会及び地域の関係機関との連携を密にするよう努めなければならない。

(利用料)

第5条 包括支援センターが実施する地域支援事業の利用者に対し、利用料を請求することができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(阿賀町在宅支援センター条例施行規則の廃止)

2 阿賀町在宅支援センター条例施行規則(平成17年阿賀町規則第118号)は、廃止する。

(平成27年3月25日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

阿賀町地域包括支援センター設置条例施行規則

平成18年3月27日 規則第24号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月27日 規則第24号
平成27年3月25日 規則第14号