○阿賀町全員協議会規程

平成20年9月19日

議会訓令第1号

(議長の職務)

第1条 議長は、全員協議会(以下「協議会」という。)の会議を整理し、秩序を保持する。

(議長の職務代行)

第2条 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

2 議長及び副議長にともに事故があるとき又は欠けたときは、年長の議員が議長の職務を行う。

(定足数)

第3条 協議会は、議員の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。

(招集請求)

第4条 議員の半数以上の者から協議又は調整すべき事件を示して招集の請求があったときは、議長は、協議会を招集しなければならない。

(表決)

第5条 協議会において意思決定を行う場合は、議長が定める方法で行う。

(会議の公開)

第6条 協議会の会議は、これを公開する。ただし、議長が必要があると認めるとき又は協議会の議決によって、傍聴人を退場させることができる。

(出席説明の要求)

第7条 議長は、協議のため必要があると認めるときは、町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため協議会への出席を求めることができる。

(意見の聴取)

第8条 議長は、協議のため町民若しくは有識者等から意見を聴く必要があると認めるときは、協議会への出席を求めることができる。

(費用弁償)

第9条 町民又は有識者等が協議会に出席したときは、阿賀町証人等の費用弁償に関する条例(平成17年阿賀町条例第44号)で定める費用弁償を支給する。

(記録)

第10条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関してはその都度議長が決める。ただし、異議があるときは、協議会に諮って決める。

この訓令は、平成20年9月19日から施行する。

(平成27年3月25日議会訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の阿賀町全員協議会規程第7条の規定は適用せず、改正前の阿賀町全員協議会規程第7条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月23日議会訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

阿賀町全員協議会規程

平成20年9月19日 議会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)