○阿賀町B&G海洋センター条例施行規則

平成24年2月3日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町B&G海洋センター条例(平成17年阿賀町条例第79号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日等)

第2条 阿賀町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の休館日は、次の各号のとおりとする。ただし、阿賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の事由があると認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

(開館時間)

第3条 海洋センターの開館時間は、火曜日から金曜日までは午前10時から午後9時30分までとし、土曜日は午前9時から午後9時30分までとし、日曜日は午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは開館時間を変更することができる。

(許可申請の手続)

第4条 利用許可を受けようとする者は、海洋センター使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、申請書を受理したときは、これを審査し、使用許可申請及び使用許可書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、個人が利用する場合にあっては、教育委員会が別に定める個人使用申請書に記載することにより、使用許可申請及び使用許可があったものとすることができる。

(使用料)

第5条 海洋センターを利用する者は、条例第7条に定められている使用料を納めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免することができる。

(1) 合宿等により阿賀町内の宿泊施設を利用した者が、その宿泊の証明書と同等の書類を提示した場合は使用料を1/2とする。

(2) 利用団体が、教育活動を目的で利用するときは当該団体の学校長、当該団体の教育委員会並びに、全国B&G海洋センターが主催として利用する場合は使用料を1/2とする。

(3) 阿賀町体育協会に加盟するジュニアスポーツ団体が利用する場合は使用料を減免することができる。

(4) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年1月27日教委規則第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第11号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年1月26日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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阿賀町B&G海洋センター条例施行規則

平成24年2月3日 教育委員会規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年2月3日 教育委員会規則第1号
平成26年1月27日 教育委員会規則第1号
平成27年4月1日 教育委員会規則第11号
平成30年1月26日 教育委員会規則第1号