○阿賀町職員分限及び懲戒等審査委員会要綱

平成18年3月28日

訓令第9号

(設置)

第1条 阿賀町職員の分限処分及び懲戒処分の公正な執行を図るため、阿賀町職員分限及び懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 分限処分 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項及び第2項に規定する処分をいう。

(2) 懲戒処分 法第29条第1項に規定する処分をいう。

(組織)

第3条 委員会は、委員4人をもって組織する。

2 委員は、副町長、教育長、消防長及び総務課長をもって充てる。ただし、これらの職にある者に事故あるとき、又は欠けたときは、町長が職員のうちから指名する者をもって充てる。

3 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(職務)

第4条 委員会は、任命権者からの要請に応じ、職員の分限処分及び懲戒処分に関する次に掲げる事項について審査する。

(1) 分限処分の可否及びその程度

(2) 懲戒処分の可否及び基準に基づく量定

2 委員会は、前項に規定する審査を行ったときは、その審査結果を遅滞なく任命権者に報告しなければならない。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。

(除斥)

第6条 委員は、自己若しくは3等親以内の親族又は配偶者に関する事件の議事に参与することができない。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員を出席させ事情を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

阿賀町職員分限及び懲戒等審査委員会要綱

平成18年3月28日 訓令第9号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月28日 訓令第9号