○阿賀町合祀墓地管理要綱
平成26年11月1日
告示第53号
(目的)
第1条 この要綱は、阿賀町合祀墓地条例(平成26年阿賀町条例第24号。以下「条例」という。)に規定する阿賀町合祀墓の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(埋葬の対象)
第2条 合祀墓地に焼骨を埋葬する場合は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により、町長の発行する死体埋火葬の許可を受けなければならない。ただし、条例の施行日以前から保管されている焼骨を埋葬する場合は、この限りでない。
(焼骨の埋葬及び改葬)
第3条 焼骨の埋葬は、阿賀町行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の救護取扱いに関する規則(平成17年阿賀町規則第49号。以下「規則」という。)第14条第2項に規定する期間に達した後、埋葬するものとする。
2 焼骨の改葬は、規則第14条に規定する焼骨であって、その縁故者から改葬の申出があった場合又は法第5条第1項に規定する許可を受けた場合は、これを許可するものとする。
(帳簿等)
第4条 町長は、埋葬に関する必要な帳簿を備えなければならない。
(規格)
第5条 墓地面積134.48m2の内合祀墓の規格は間口3.00m・奥行3.00mとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成26年11月1日から施行する。