○阿賀町水道事業運営協議会規則

平成20年8月28日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町水道事業の設置等に関する条例(平成17年阿賀町条例第155号)第8条第2項の規定に基づき、阿賀町水道事業運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の諮問に応じて、水道事業に関する重要事項について調査し、及び審議する。

(組織)

第3条 協議会は、委員24人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 水道の需要者

(2) 識見を有する者

(3) その他管理者が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長及び副会長が不在のときは、管理者が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成20年9月1日より施行する。

(平成27年4月1日規則第30号)

この規則は、平成27年4月1日より施行する。

(令和2年2月7日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

阿賀町水道事業運営協議会規則

平成20年8月28日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成20年8月28日 規則第21号
平成27年4月1日 規則第30号
令和2年2月7日 規則第3号