○阿賀町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例

平成27年9月17日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(令6条例17・令6条例30・一部改正)

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表中欄に掲げる事務及び町長又は阿賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(令6条例17・一部改正)

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(令7条例35・追加)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令7条例35・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和6年5月20日条例第17号)

この条例は、令和6年5月27日から施行する。

(令和6年12月13日条例第30号)

この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和7年12月12日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令7条例35・全改)

機関

事務

1 町長

阿賀町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成17年条例第87号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

阿賀町妊産婦及び子どもの医療費助成に関する条例(平成17年条例第88号)による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

阿賀町老人医療費助成に関する条例(平成17年条例第96号)による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 町長

阿賀町重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成17年条例第98号)による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

5 町長

阿賀町賃貸住宅条例(平成19年条例第19号)による賃貸住宅の管理に関するもの

6 町長

住登外者宛名番号管理機能(町の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(町の住民基本台帳に記載されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を附番し、管理するものをいう。以下同じ。)による住登外者の管理に関する事務であって規則で定めるもの

7 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

(令7条例35・全改)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

阿賀町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税(同法第1条第1項第4号に規定する地方税をいう。)に関する法律及びこれらの法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)、生活保護法(昭和25年法律第144号)若しくは「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)

2 町長

阿賀町妊産婦及び子どもの医療費助成に関する条例による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

3 町長

阿賀町老人医療費助成に関する条例による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

4 町長

阿賀町重度心身障害者医療費助成に関する条例による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

5 町長

阿賀町賃貸住宅条例による賃貸住宅の管理に関するもの

地方税関係情報、住民票関係情報、障害者関係情報、生活保護関係情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

6 町長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

7 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

(令7条例35・追加)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

町長

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

阿賀町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年9月17日 条例第28号

(令和7年12月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 番号制度
沿革情報
平成27年9月17日 条例第28号
令和6年5月20日 条例第17号
令和6年12月13日 条例第30号
令和7年12月12日 条例第35号