○阿賀町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月6日

条例第23号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、特殊勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(令7条例12・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。

2 前項の給料表は、全てのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第13条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 阿賀町職員の給与に関する条例(平成17年阿賀町条例第50号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第7条 給与条例第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第8条 給与条例第12条第1項第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の休日給)

第9条 給与条例第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間中に勤務すること」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)中に勤務すること」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の夜勤手当)

第10条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第11条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第16条の勤務は、第8条において準用する給与条例第12条第9条において準用する給与条例第13条及び前条において準用する給与条例第14条の勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数処理)

第12条 第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第8条において準用する給与条例第12条第9条において準用する給与条例第13条及び第10条において準用する給与条例第14条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日給及び夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(令7条例12・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 給与条例第18条から第18条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。ただし、期末手当基礎額に乗じる率は、100分の122.5とする。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次項並びに第24条第2項及び第3項において同じ。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

4 医療職について、給与条例第18条から第18条の3までの規定は適用除外とする。

(令7条例12・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第14条 給与条例第19条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。ただし、同条第2項第1号中の勤勉手当基礎額に乗じる率は、100分の50とする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、勤勉手当の支給について準用する。

(令7条例12・追加)

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第15条 給与条例第14条の2第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、阿賀町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年阿賀町条例第21号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(令7条例12・旧第14条繰下)

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第16条 第8条において準用する給与条例第12条第9条において準用する給与条例第13条及び第10条において準用する給与条例第14条並びに次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(令7条例12・旧第15条繰下)

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(令7条例12・旧第16条繰下)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を阿賀町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年阿賀町条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。

(令7条例12・旧第17条繰下)

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第19条 特殊勤務手当条例第3条及び第4条に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(令7条例12・旧第18条繰下)

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第20条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額をとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条において休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条において休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条において休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(令7条例12・旧第19条繰下・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第21条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(令7条例12・旧第20条繰下・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第22条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(令7条例12・旧第21条繰下・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第23条 第28条各項に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(令7条例12・旧第22条繰下・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第24条 給与条例第18条から第18条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が少ない者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、期末手当基礎額に乗じる率は、100分の122.5とし、給与条例第18条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

4 医療職について、給与条例第18条から第18条の3までの規定は適用除外とする。

(令7条例12・旧第23条繰下・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第25条 給与条例第19条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(規則で定めるものに限る。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、同条第2項第1号中の勤勉手当基礎額に乗じる率は、100分の50とし、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における第15条の規定により支給される報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、勤勉手当の支給について準用する。

(令7条例12・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第26条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項において報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(令7条例12・旧第24条繰下)

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第27条 第20条から第22条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1項において計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第18条第2項において計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第18条第3項において計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号において計算して得た額

(令7条例12・旧第25条繰下・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第28条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(令7条例12・旧第26条繰下)

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第29条 給与条例第20条の4の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(令7条例12・旧第27条繰下)

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第30条 第2条から前条までの規定にかかわらず、下記に掲げる職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(1) 外国語指導助手

(2) 医療職

(令7条例12・旧第28条繰下)

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第10条第2項から第8項までの規定の例による。

3 勤務時間に関係なく、任用の条件が月16日以上勤務の場合、通勤に係る費用弁償を支給する

(令7条例12・旧第29条繰下)

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第32条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、阿賀町職員の旅費に関する条例(平成17年阿賀町条例第53号)の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は給与条例第3条第1項に規定する行政職給料表における2級以下に相当するものとする。

(令7条例12・旧第30条繰下)

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例12・旧第31条繰下)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第20号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月7日条例第12号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1 給料表(第3条関係)

(令7条例12・全改)

職種

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

(1) 一般行政事務(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。以下同じ。)


1

183,500

230,000

265,300

2

184,600

231,500

266,300

3

185,800

233,000

267,300

4

186,900

234,500

268,300

5

188,000

236,000

269,300

6

189,700

237,500

270,300

7

191,300

239,000

271,300

8

192,900

240,500

272,300

9

194,500

242,000

273,300

10

196,200

243,400

274,300

11

197,800

244,800

275,300

12

199,400

246,200

276,400

13

201,000

247,400

277,400

14

202,700

248,600

278,700

15

204,400

249,800

280,000

16

206,100

251,000

281,200

17

207,400

252,100

282,500

18

209,000

253,200

283,800

19

210,600

254,300

285,000

20

212,100

255,400

286,200

21

213,600

256,400

287,300

22

215,200

257,400

288,500

23

216,800

258,400

289,800

24

218,400

259,400

291,100

25

220,000

260,400

292,400

26

221,700

261,300

293,400

27

223,000

262,200

294,400

28

224,300

263,100

295,500

29

225,600

263,900

296,600

30

226,700

264,700

297,800

31

227,800

265,500

298,900

32

228,900

266,300

300,100

33

230,000

267,000

301,300

34

231,100

267,800

302,600

35

232,200

268,600

303,900

36

233,300

269,300

305,200

37

234,400

270,000

306,500

38

235,400

270,800

307,800

39

236,400

271,600

309,100

40

237,300

272,300

310,400

41

238,200

273,000

311,700

42

239,100

273,800

313,000

43

239,900

274,600

314,300

44

240,700

275,300

315,400

45

241,400

276,000

316,300

46

242,000

276,700

317,600

47

242,600

277,400

318,900

48

243,200

278,100

320,200

49

243,800

278,800

321,400

50

244,400

279,500

322,700

51

245,000

280,200

323,900

52

245,500

280,900

325,100

53

246,000

281,500

326,400

54

246,400

282,200

327,500

55

246,700

282,800

328,600

56

247,000

283,500

329,700

57

247,300

284,100

330,400

58

247,600

284,800

331,300

59

247,900

285,400

332,000

60

248,200

286,100

332,800

61

248,500

286,700

333,600

62

248,800

287,400

334,000

63

249,100

288,000

334,600

64

249,400

288,500

335,300

65

249,700

289,000

336,100

66

250,000

289,600

336,800

67

250,300

290,100

337,500

68

250,600

290,700

338,100

69

250,900

291,200

338,600

70

251,200

291,700

339,200

71

251,500

292,300

339,700

72

251,800

292,900

340,300

73

252,100

293,400

340,600

74

252,400

293,900

341,100

75

252,700

294,300

341,500

76

253,000

294,600

341,900

77

253,300

294,800

342,300

78

253,600

295,100

342,800

79

253,900

295,300

343,300

80

254,200

295,600

343,800

81

254,500

295,800

344,100

82

254,800

296,000

344,500

83

255,100

296,300

344,900

84

255,400

296,500

345,300

85

255,700

296,800

345,600

86

256,000

297,100

346,000

87

256,300

297,400

346,400

88

256,600

297,700

346,800

89

256,900

298,000

347,000

90

257,200

298,300

347,400

91

257,500

298,600

347,800

92

257,800

299,000

348,200

93

258,100

299,200

348,400

94


299,400

348,800

95


299,700

349,200

96


300,100

349,500

97


300,300

349,800

98


300,600

350,200

99


301,000

350,600

100


301,400

351,000

101


301,600

351,500

102


301,900

351,900

103


302,200

352,300

104


302,500

352,700

105


302,700

353,200

106


303,000

353,600

107


303,300

353,900

108


303,600

354,200

109


303,800

354,700

110


304,200


111


304,600


112


304,900


113


305,100


114


305,300


115


305,600


116


306,000


117


306,200


118


306,400


119


306,700


120


307,000


121


307,400


122


307,600


123


307,900


124


308,200


125


308,500


(2) 医療職で規則に定めるもの

1

589,200



2

1,984,000



3

2,561,600



(3) 情報教育指導職で規則に定めるもの

1

465,200



別表第2 等級別基準職務表(第4条関係)

職種

職務の級

基準となる職務

(1) 一般行政事務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

阿賀町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月6日 条例第23号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年12月6日 条例第23号
令和4年12月20日 条例第20号
令和7年3月7日 条例第12号