○阿賀町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月6日
条例第23号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、特殊勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
(令7条例12・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。
2 前項の給料表は、全てのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第6条 阿賀町職員の給与に関する条例(平成17年阿賀町条例第50号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第7条 給与条例第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第8条 給与条例第12条第1項、第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第11条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(令7条例12・一部改正)
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(令7条例12・一部改正)
(令7条例12・追加)
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第15条 給与条例第14条の2第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、阿賀町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年阿賀町条例第21号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。
(令7条例12・旧第14条繰下)
(令7条例12・旧第15条繰下)
(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)
第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(令7条例12・旧第16条繰下)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を阿賀町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年阿賀町条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。
(令7条例12・旧第17条繰下)
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第19条 特殊勤務手当条例第3条及び第4条に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。
(令7条例12・旧第18条繰下)
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第20条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額をとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条において休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条において休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(令7条例12・旧第19条繰下・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第21条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(令7条例12・旧第20条繰下・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第22条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(令7条例12・旧第21条繰下・一部改正)
(令7条例12・旧第22条繰下・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第24条 給与条例第18条から第18条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が少ない者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、期末手当基礎額に乗じる率は、100分の122.5とし、給与条例第18条第4項中「給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「報酬月額」と読み替え、期末手当基礎額は、条例第18条第1項に定める報酬月額とする。
2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(令7条例12・旧第23条繰下・一部改正、令8条例5・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第25条 給与条例第19条第1項から第3項の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が少ない者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、同条第2項第1号中の勤勉手当基礎額に乗じる率は、100分の50とし、同条第3項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「報酬月額」と読み替え、勤勉手当の基礎額は、条例第18項第1項に定める報酬月額とする。
(令7条例12・追加、令8条例5・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第26条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項において報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(令7条例12・旧第24条繰下)
(1) 月額による報酬 第18条第1項において計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第18条第2項において計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第18条第3項において計算して得た額
(1) 月額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額
(2) 日額による報酬 前項第2号において計算して得た額
(令7条例12・旧第25条繰下・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第28条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(令7条例12・旧第26条繰下)
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第29条 給与条例第20条の4の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(令7条例12・旧第27条繰下)
(1) 外国語指導助手
(2) 医療職
(令7条例12・旧第28条繰下)
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第31条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第10条第2項から第9項までの規定の例による。
3 勤務時間に関係なく、任用の条件が月16日以上勤務の場合、通勤に係る費用弁償を支給する
(令7条例12・旧第29条繰下、令8条例5・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第32条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、阿賀町職員の旅費に関する条例(平成17年阿賀町条例第53号)の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は給与条例第3条第1項に規定する行政職給料表における2級以下に相当するものとする。
(令7条例12・旧第30条繰下)
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令7条例12・旧第31条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令8条例5・旧附則・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の改定の効力発生時期の特例)
2 阿賀町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度給与条例」という。)第7条の規定により阿賀町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第10条の規定を準用する場合において、同条に規定する通勤手当の改定が行われるときにおける)フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の当該改定の効力は、当該改定に係る条例の規定にかかわらず、当該条例の施行の日の属する年度の翌年度の4月1日からとする。
(令8条例5・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の改定の効力発生時期の特例)
3 会計年度給与条例第31条の規定により給与条例第10条の規定の例による場合において、同条に規定する通勤手当の改定が行われるときにおけるパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の当該改定の効力は、当該改定に係る条例の規定にかかわらず、当該条例の施行の日の属する年度の翌年度の4月1日からとする。
(令8条例5・追加)
附則(令和4年12月20日条例第20号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月7日条例第12号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年1月14日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項の改正規定、第25条第1項の改正規定、第31条第2項の改正規定及び別表第1の改正規定は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1 給料表(第3条関係)
(令8条例5・全改)
職種 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
(1) 一般行政事務(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。以下同じ。) | 円 | 円 | 円 | |
1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | |
2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | |
3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | |
4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | |
5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | |
6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | |
7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | |
8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | |
9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | |
10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | |
11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | |
12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | |
13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | |
14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | |
15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | |
16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | |
17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | |
18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | |
19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | |
20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | |
21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | |
22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | |
23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | |
24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | |
25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | |
26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | |
27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | |
28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | |
29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | |
30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | |
31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | |
32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | |
33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | |
34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | |
35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | |
36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | |
37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | |
38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | |
39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | |
40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | |
41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 | |
42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 | |
43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 | |
44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 | |
45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 | |
46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 | |
47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 | |
48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 | |
49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 | |
50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 | |
51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 | |
52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 | |
53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 | |
54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 | |
55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 | |
56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 | |
57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 | |
58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 | |
59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 | |
60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 | |
61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 | |
62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 | |
63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 | |
64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 | |
65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 | |
66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 | |
67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 | |
68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 | |
69 | 261,100 | 300,300 | 348,400 | |
70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 | |
71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 | |
72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 | |
73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 | |
74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 | |
75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 | |
76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 | |
77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 | |
78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 | |
79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 | |
80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 | |
81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 | |
82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 | |
83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 | |
84 | 265,600 | 305,300 | 355,000 | |
85 | 265,900 | 305,600 | 355,300 | |
86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 | |
87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 | |
88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 | |
89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 | |
90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 | |
91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 | |
92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 | |
93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 | |
94 | 308,000 | 358,400 | ||
95 | 308,300 | 358,800 | ||
96 | 308,700 | 359,100 | ||
97 | 308,900 | 359,400 | ||
98 | 309,200 | 359,800 | ||
99 | 309,500 | 360,200 | ||
100 | 309,900 | 360,600 | ||
101 | 310,100 | 361,100 | ||
102 | 310,400 | 361,500 | ||
103 | 310,700 | 361,900 | ||
104 | 311,000 | 362,300 | ||
105 | 311,200 | 362,800 | ||
106 | 311,500 | 363,200 | ||
107 | 311,800 | 363,500 | ||
108 | 312,100 | 363,800 | ||
109 | 312,300 | 364,200 | ||
110 | 312,600 | |||
111 | 313,000 | |||
112 | 313,300 | |||
113 | 313,500 | |||
114 | 313,700 | |||
115 | 314,000 | |||
116 | 314,400 | |||
117 | 314,600 | |||
118 | 314,800 | |||
119 | 315,100 | |||
120 | 315,400 | |||
121 | 315,700 | |||
122 | 315,900 | |||
123 | 316,200 | |||
124 | 316,500 | |||
125 | 316,800 | |||
(2) 医療職で規則に定めるもの | 1 | 589,200 | ||
2 | 1,984,000 | |||
3 | 2,561,600 | |||
(3) 情報教育指導職で規則に定めるもの | 1 | 465,200 |
別表第2 等級別基準職務表(第4条関係)
職種 | 職務の級 | 基準となる職務 |
(1) 一般行政事務 | 1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 |