○阿賀町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月23日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿賀町条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(給料表等の適用範囲)

第3条 条例別表第1給料表の職種欄の区分(2)に規定する規則で定めるものは、医療施設等に勤務する医師、及び訪問リハビリを行う理学療法士とする。

2 条例別表第1給料表の職種欄の区分(3)に規定する規則で定めるものは、情報教育を行う指導員とする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職務の種類欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第7条から第9条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第6条 職種別基準表は、職種欄及び職務の種類欄に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第5条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第9条 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第2条の規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第10条 条例第7条において準用する阿賀町職員の給与に関する条例(平成17年阿賀町条例第50号。以下「給与条例」という。)第10条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第8条において準用する給与条例第12条に規定する時間外勤務手当、条例第9条において準用する給与条例第13条に規定する休日給及び条例第10条において準用する給与条例第14条に規定する夜勤手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第12条 条例第8条において準用する給与条例第12条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるもの及び規則で定める時間については、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する給与条例の規定の読替え)

第13条 条例第8条において給与条例第12条第1項第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える給与条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第12条第3項

勤務時間条例第5条

阿賀町会計年度任用職員の(令和2年阿賀町規則第6号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第6条

同条例第3条第2項又は同条例第4条

勤務時間規則第4条第2項及び第5条

第12条第4項

勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条

勤務時間規則第4条第1項、第5条及び第6条

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当給)

第14条 条例第9条において準用する給与条例第13条の規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第15条 条例第11条において準用する給与条例第16条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、阿賀町職員の(平成17年阿賀町規則第22号)第5条第1項に掲げる勤務とする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 条例第13条第1項において準用する給与条例第18条から第18条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第17条 条例第15条第1項の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第18条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第19条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 条例第23条第1項において準用する給与条例第18条から第18条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第23条第1項の1週間当たりの勤務時間が少ない者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間未満の者とする。

3 条例第23条第1項において読み替えて準用する給与条例第18条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第21条 条例第24条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月10日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第23条 条例第25条第1項第1号の規則で定める時間は、第17条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を阿賀町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年阿賀町条例第37号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第24条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、阿賀町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年阿賀町規則第6号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の減額)

第25条 条例第29条第2項に掲げる減額の措置は、1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、減額の割合は、100分の50とする。

(その他)

第26条 会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行の日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第5条第2項及び第7条に規定する経験年数とみなす。

(職務の級及び号給の上限に関する特例)

3 この規則の施行の日の前において、阿賀町嘱託員設置要綱(平成17年阿賀町訓令第1号)及び阿賀町臨時職員取扱要領(平成17年阿賀町訓令第12号)の規定に基づき任用された職員であった者の職務の級及び号給の上限については、2級125号給とする。

(令和3年4月1日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表 職種別基準表(第5条関係)

職種

職務の種類

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

(1) 一般行政事務(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。以下同)

事務補助員

1

1

1

5

事務補助員(医療事務・要介護認定調査・農業委員会事務)

1

16

1

20

事務補助員(登記事務)

1

22

1

26

保育補助員(保育園勤務・保育士資格を有する者)

1

11

1

15

保育補助員(保育園勤務)

1

1

1

5

保育補助員(病後児保育室勤務・看護資格又は保育士資格を有する者)

1

11

1

15

看護師(きりん荘勤務・看護資格を有する者)

1

43

1

47

看護師(診療所勤務等・看護資格を有する者)

1

25

1

29

支援員・介護職員・訪問介護員(介護福祉士資格を有する者、介護職員初任者研修課程を修了した者)・介護支援専門員

1

30

1

34

支援員・介護職員

1

21

1

25

夜間専従支援員・夜間専従訪問介護員(介護福祉士資格を有する者、介護職員初任者研修課程を修了した者)

1

41

1

45

夜間専従支援員

1

29

1

33

介助員(小中学校勤務・保育士、社会福祉士資格を有する者)

1

11

1

15

介助員(小中学校勤務)

1

1

1

5

指導員(児童クラブ勤務・子ども教室学習勤務・適応指導教室勤務・教員免許資格を有する者)

1

22

1

26

指導員(児童クラブ勤務・子ども教室学習勤務・適応指導教室勤務・保育士、社会福祉士資格を有する者)

1

11

1

15

指導員(児童クラブ勤務・子ども教室学習・適応指導教室勤務)

1

1

1

5

子ども家庭支援員(子ども家庭総合支援拠点勤務・教員免許資格を有する者)

1

22

1

26

子ども家庭支援員(子ども家庭総合支援拠点勤務・保育士、社会福祉士資格を有する者)

1

11

1

15

教育相談員

1

22

1

26

学習指導補助員(小中学校勤務)

1

86

1

90

学習指導センター管理指導事務補助員

1

90

1

90

資料整理補助員(考古調査士資格を有する者)

1

22

1

26

資料整理補助員

1

1

1

5

集落支援員(有害鳥獣対策員以外)

1

52

1

52

地域おこし協力隊(公営塾塾長)

2

125

2

125

地域おこし協力隊(公営塾講師)

1

63

1

63

地域おこし協力隊(上記以外の者)

1

52

1

52

地域林政アドバイザー

1

38

1

38

(2) 医療職で規則に定めるもの

医療技術員

(理学療法士資格を有する者)

1

1

1

1

医師(常時勤務する者)

1

2

1

2

医師(上記以外の者)

1

3

1

3

(3) 情報教育指導職で規則に定めるもの

情報教育指導員

1

1

1

1

阿賀町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月23日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月23日 規則第5号
令和3年4月1日 規則第6号
令和4年3月23日 規則第14号
令和5年3月29日 規則第13号