○新潟県立阿賀黎明高等学校の寮生等の医療費助成事業実施要綱

令和3年4月1日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は、新潟県立阿賀黎明高等学校の寮生等に対し、医療費の一部を助成することにより、医療費の負担を軽減し、健全な高校生活を送ることができるよう支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、阿賀町妊産婦及び子どもの医療費助成に関する条例(平成17年阿賀町条例第88号)において使用する用語の例による。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であり、かつ本町に住所を有する者で、新潟県立阿賀黎明高等学校の寮等に入寮している者とする。ただし、前住所地で本制度と同様の助成制度の対象となっている場合は、この限りではない。

(受給者証の交付申請書)

第4条 助成を受けようとする者は、受給者証の交付を町長に申請しなければならない。

(受給者証の交付)

第5条 町長は、前条の申請により受給資格を有すると認めたときは、助成対象者に受給者証を交付するものとする。

(助成期間)

第6条 助成対象期間は、新潟県立阿賀黎明高等学校の寮等に入寮し、本町に住所を有した日から満18歳に達する以後の最初の3月31日までとする。

(助成金の額)

第7条 町長は、助成対象者の医療費に係る自己負担額の全額を助成するものとする。

(助成の申請)

第8条 助成対象者が前条に規定する助成を受けようとする場合には、町長に申請するものとする。ただし、助成対象者が保険医療機関等において療養を受ける場合には、受給者証を提示することにより申請を要しないものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は虚偽又は不正な手段により助成を受けたものがあるときは、その者から助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

新潟県立阿賀黎明高等学校の寮生等の医療費助成事業実施要綱

令和3年4月1日 告示第41号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年4月1日 告示第41号