○阿賀町まなびの森交流館設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町まなびの森交流館設置及び管理に関する条例(令和3年阿賀町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めるものとする。

(使用及び入寮の許可申請)

第2条 条例5条第1項の規定により、阿賀町まなびの森交流館(以下「交流館」という。)の使用の承認を受けようとする者は、次の申請書等を町長に提出しなければならない。

(1) 学生寮 入寮申込書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)

(2) 活動室等 使用許可申請書(様式第3号)

(使用及び入寮の許可)

第3条 町長は、前条第1号の規定による申し込みがあったとき、入寮の可否を審査し、入寮決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 前条2号の規定による申し込みがあったときは、これを審査し、使用許可書(様式第5号)により通知するものとする。

(使用の変更及び取り消し)

第4条 交流館の使用者は、使用の許可を受けた内容に変更が生じた場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

2 学生寮使用者(以下「入寮者」という。)が退寮を希望する場合は、退寮希望日の30日前までに、退寮届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定は、条例第8条による退寮については適用しない。

(学生寮の使用料)

第5条 入寮者の保護者は、条例第10条に定められている学生寮の使用料を、該当する月の末日までに納めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、学生寮の使用料を減額又は免除することができる。

(1) 傷病等による長期入院等により、1月以上学生寮を使用しないとき。

(2) やむを得ない事由による長期帰省など、1月以上学生寮を使用しないとき。

(3) 新潟県立阿賀黎明高等学校(以下「学校」という。)学校長が認める事由により、長期間学生寮を使用しないとき。

(4) 月の途中で入寮又は退寮する場合

(5) その他正当な事由等により、町長が必要と認めたとき。

3 前項の規定による学生寮の使用料の減額又は免除の期間及び金額は、月毎に算出することとし、次に掲げるとおりとする。

(1) 入寮期間中に学生寮の使用がない月は、当該月の使用料を全額免除とする。

(2) 入寮期間中に学生寮を1日以上使用した月は、当該月の使用料は減額又は免除の対象としない。

(3) 前項第3号又は同項第4号の規定による場合は、当該月の使用日数が15日未満の場合の使用料は月額40,000円とし、使用日数が15日以上の場合は減額の対象としない。

(4) 前項第5号の規定による場合は、町長が別に定める。

4 前2項の適用を受けようとする入寮者の保護者は、減額又は免除を受けようとする期間の前日までに、寮費減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(活動室等の使用料)

第6条 活動室等を使用する者は、条例第10条に定められている使用料を納めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額又は免除することができる。

(1) 学校又は阿賀町教育委員会が主催、共催する事業を開催するとき。

(2) 学校の生徒が、地域の課題に対する探究等を目的として、地域活動及び創造活動を行うとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(使用者の遵守事項)

第7条 交流館の使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 生活の秩序又は学生寮の風紀を乱すおそれがある行為をしないこと。

(2) 建物及び備品等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為をしないこと。

(3) 整理整頓に努め、衛生を害さないこと。

(4) その他町長の指示に従うこと。

2 学生寮の入寮者の使用に関し必要な事項は、寮則として別に定める。

(読替規定)

第8条 条例第13条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第2条から第4条の規定の適用については、第2条から第4条(第3条第1項を除く。)中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条から第6条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年11月21日規則第20号)

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

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阿賀町まなびの森交流館設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年4月1日 規則第13号

(令和5年12月1日施行)