○阿賀町の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の特例を定める規則

令和4年10月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年規則第8号。以下「規則」という。)の適用を受ける会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与に関する特例を定めるものとする。

(令和4年10月分から令和5年3月分の給与に関する特例)

第2条 規則の規定にかかわらず、会計年度任用職員の令和4年10月分から令和5年3月分までの給与に関する同規則別表第3の適用にあたっては、次表の職種欄及び職務の種類欄の区分に従い、それぞれの欄の区分に該当する基礎の級及び号給については、次表に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

職種

職務の種類

読み替えられる字句

読み替える字句

基礎の級

号給

基礎の級

号給

技能労務職

運転員(医師を送迎する者)

1

15

1

16

バス添乗員

1

15

1

16

調理補助員(給食センター又は保育園等勤務)

1

15

1

16

学校用務員

1

15

1

16

プール監視員(高校生)

1

15

1

16

清掃作業員

1

15

1

16

施設作業補助員

1

15

1

16

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、第2条の規定する令和5年3月分の給与として支給する額を支給した日限り、その効力を失う。

別表 職種別基準表(第5条関係)

職種

職務の種類

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

(1) 一般行政事務(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。以下同じ。)

事務補助員

1

1

1

5

事務補助員(医療事務・要介護認定調査・農業委員会事務)

1

16

1

20

事務補助員(登記事務)

1

22

1

26

保育補助員(保育園勤務・保育士資格を有する者)

1

11

1

15

保育補助員(保育園勤務)

1

1

1

5

保育補助員(病後児保育室勤務・看護資格を有する者)

1

11

1

15

看護師(きりん荘勤務・看護資格を有する者)

1

43

1

47

看護師(診療所勤務・看護資格を有する者)

1

25

1

29

支援員・介護職員・訪問介護員(介護福祉士資格を有する者、介護職員初任者研修課程を修了した者)

・介護支援専門員

1

30

1

34

支援員・介護職員

1

21

1

25

夜間専従支援員・夜間専従訪問介護員(介護福祉士資格を有する者、介護職員初任者研修課程を修了した者)

1

41

1

45

夜間専従支援員

1

29

1

33

介助員(小中学校勤務・保育士、社会福祉士資格を有する者)

1

11

1

15

介助員(小中学校勤務)

1

1

1

5

指導員(児童クラブ勤務・子ども教室学習勤務・適応指導教室勤務・教員免許資格を有する者)

1

22

1

26

指導員(児童クラブ勤務・子ども教室学習勤務・適応指導教室勤務・保育士、社会福祉士資格を有する者)

1

11

1

15

指導員(児童クラブ勤務・子ども教室学習・適応指導教室勤務)

1

1

1

5

教育相談員

1

22

1

26

学習指導補助員(小中学校勤務)

1

86

1

90

学習指導センター管理指導事務補助員

1

37

1

37

資料整理補助員(考古調査士資格を有する者)

1

22

1

26

資料整理補助員

1

1

1

5

集落支援員(有害鳥獣対策員以外)

1

56

1

56

地域おこし協力隊(公営塾塾長)

2

125

2

125

地域おこし協力隊(公営塾講師)

1

67

1

67

地域おこし協力隊(上記以外の者)

1

56

1

56

地域林政アドバイザー

1

41

1

41

(2) 医療職で規則に定めるもの

医療技術員

(理学療法士資格を有する者)

1

1

1

1

医師(常時勤務する者)

1

2

1

2

医師(上記以外の者)

1

3

1

3

(3) 情報教育指導職で規則に定めるもの

情報教育指導員

1

1

1

1

阿賀町の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の特例を定める規則

令和4年10月1日 規則第25号

(令和4年10月1日施行)