○阿賀町水道事業企業職員の併任に関する規程

令和5年7月31日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、阿賀町水道事業の設置等に関する条例(平成17年阿賀町条例第155号)第1条に規定する水道事業(以下「水道事業」という。)における事務を適正かつ効率的に執行するため、水道事業の企業職員の併任について必要な事項を定めるものとする。

(併任)

第2条 水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、水道事業に関する次の各号に掲げる事務に当該各号に掲げる水道事業の企業職員以外の職員を従事させる必要があると認めるときは、当該職にある間は辞令を用いることなく、水道事業の企業職員に併任させることができる。

(1) 人事、給与及び労務に関する事務 阿賀町行政組織規則(平成25年阿賀町規則第3号)第3条に規定する総務課に属する職員のうち、課長、課長補佐及び人事給与事務担当職員

(2) 入札及び契約に関する事務 阿賀町行政組織規則第3条に規定する総務課に属する職員のうち、課長、課長補佐及び入札及び契約事務担当職員

(3) 出納に関する事務 阿賀町行政組織規則第5条に規定する出納室に属する職員のうち、室長及び出納事務担当職員

(現金取扱員)

第3条 前条第3号の規定による企業職員は、阿賀町水道事業会計規程(平成26年阿賀町水道事業管理規程第1号)第2条に規定する現金取扱員を命じる。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和5年8月1日から施行する。

阿賀町水道事業企業職員の併任に関する規程

令和5年7月31日 水道事業管理規程第1号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
令和5年7月31日 水道事業管理規程第1号