○阿賀町公立小中学校事務共同実施要領
令和8年3月31日
教育委員会訓令第2号
1 学校事務共同実施の目的
阿賀町立学校に勤務する学校事務職員が共同で複数校の事務・業務を効果的・効率的に実施することにより、学校事務の適正かつ円滑な執行・事務機能の強化及び事務処理体制の確立を図るとともに、学校経営全般に係る支援を行い、学校教育の充実を目指す。
2 学校事務共同実施体制の整備
(1) 阿賀町学校事務共同実施組織の設置
① 阿賀町内の全公立小中学校を1つのグループとする。グループ内の基幹となる学校(以下「基幹校」という。)は、阿賀町教育委員会が指定する。
② グループの責任者(以下「グループ長」という。)は、原則として基幹校の事務職員を充てる。
(2) 支援組織の設置
阿賀町学校事務共同実施推進協議会の設置
ア 阿賀町学校事務共同実施推進協議会(以下「推進協議会」という。)は、学校事務共同実施(以下「共同実施」という。)の在り方や方針等を決定し、グループを指導・支援する。
イ 推進協議会の運営に関し必要な事項は、阿賀町学校事務共同実施推進協議会運営要綱に定める。
(3) その他必要な組織
阿賀町教育委員会は、上記に規定したもののほか、共同実施を推進するために必要な組織を置くことができる。
3 グループ長等の役割
(1) グループ長
① グループ内の業務において、必要な審査を行う。
② グループ内学校事務職員への必要な指導・助言を行う。
③ グループ内組織を整理し、学校事務職員の役割分担を決定する。
④ グループ内における業務研修の企画・運営を行う。
⑤ グループ内外の連絡・調整を行う。
⑥ 教育事務所・市町村教育委員会等関係行政機関や校長会等との連携を行う。
⑦ グループに関する計画策定、業務推進、評価の実施など経営に関することを行う。
⑧ グループに関する諸規定を整備し、コンプライアンス、アカウンタビリティを推進する。
⑨ 総括事務主幹との連絡・調整を行う。
⑩ 学校間連携等を推進する。
4 共同実施の業務内容
(1) 業務の内容
共同実施により行う業務は、「新潟県学校事務共同実施要綱」による。
(2) 決裁
共同実施に係る事務のうち、別に定める事務については総括事務主幹又は事務主幹が専決する。
(3) 業務計画書・報告書の作成
① グループ長は、年度当初に、共同実施の業務内容・業務計画等をまとめた学校事務共同実施年間計画書(以下「計画書」という。)を作成し、推進協議会で協議、決定する。
② グループ長は、年度末に、共同実施の成果や課題等に関する学校事務共同実施報告書(以下「報告書」という。)をまとめ、次年度に向けての取組等についてグループ内で共通理解を図るとともに、推進協議会で報告する。
5 業務形態・服務等
(1) 兼職・兼務
① 兼職
ア 総括事務主幹は、事務主幹のいないグループの学校を兼職する。
イ 事務主幹であるグループ長は、グループの本務校以外の学校を兼職する。
② 兼務
ア 事務主幹でないグループ長及びグループ内の学校事務職員は、グループの本務校以外の学校を兼務する。
③ 兼職・兼務内容は、共同実施に係る事務及び共同実施で計画された事務支援業務とする。
(2) 業務形態
① 週1回・木曜日の午後を原則として、鹿瀬支所で行う。ただし、計画書に基づく場合及び業務の集中する期間・長期休業中等についてはこの限りでない。
② 共同実施日については、計画書に基づき、基幹校の校長が連携校長あてに一括して業務依頼をする。
③ 業務の内容により、各校に出向き業務を行うことができる。
(3) 服務
① 出勤簿は本務校で作成し管理する。
② 共同実施を行う場所への往復は、原則として通勤手当によって措置することとし、本務校において支給する。
③ 共同実施のために公文書及び個人情報を持ち出すときは、学校事務共同実施文書持出簿にて校長の承認を得るものとし、守秘義務を遵守し適切に取り扱う。
6 阿賀町教育委員会の役割
(1) グループ長等に対し、共同実施の業務内容に係る指導・助言を行う。
(2) 学校事務職員を対象とした研修会を必要に応じて行う。
(3) 共同実施に関する必要な施設、設備、予算等の整備・確保を行う。
7 その他
この要領に定めるもののほか、共同実施について必要な下記の事項は、阿賀町教育委員会が定める。
① 共同実施の運営に係る事項
② グループ長等の専決権限に係る事項
③ 学校の財務管理事務に係る事項
④ 学校の情報管理事務に係る事項
⑤ 学校の人事管理事務に係る事項
⑥ 学校事務職員の研修に係る事項
⑦ その他学校事務を推進するために必要な事項
附則
この要領は、令和8年4月1日から施行する。