○阿賀町こども・子育て会議設置要綱

令和8年4月1日

告示第38号

(目的)

第1条 子どもや子育て当事者、子ども・子育て支援関係者等から広く意見を聴取し、子どもや子育て家庭の状況及びニーズに即した子ども・子育て支援政策を計画的かつ効果的に展開することを目的として、阿賀町こども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事項について、調査及び審議する。

(1) こども基本法(令和4年法律第77号)第10条第2項に規定する町こども計画に関すること。

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条に規定する子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(3) 子ども・子育て支援施策の展開に関し、必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。

(4) その他、子ども・子育て支援施策に関し、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 会議は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する委員をもって構成する。

(1) 主任児童委員

(2) 教育関係者

(3) 福祉関係者

(4) 子育て支援関係者

(5) 保育園児・学校児童生徒保護者

(6) 保育園関係町職員

(7) 保健関係町職員

(8) その他町長が必要と認める者

2 委員の定数は20人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は会議を総理し、会議を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 審議会及び専門部会の委員に対して、報酬及び旅費を支給することができる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、こども・健康推進課において行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(阿賀町こども・子育て会議設置要綱の廃止)

2 阿賀町こども・子育て会議設置要綱(令和6年阿賀町告示第89号)は、廃止する。

阿賀町こども・子育て会議設置要綱

令和8年4月1日 告示第38号

(令和8年4月1日施行)