○阿賀町子育て世帯訪問支援事業に関する条例施行規則

令和8年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町子育て世帯訪問支援事業に関する条例(令和8年阿賀町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請及び決定)

第2条 本事業を利用しようとする者は、阿賀町子育て世帯訪問支援事業利用申込書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請により利用を決定したときは、申請者に阿賀町子育て世帯訪問支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(利用の取消し)

第3条 町長は、条例第9条の規定により利用の承認を取り消したときは、阿賀町子育て世帯訪問支援事業利用取消通知書(様式第3号)により当該利用者に通知するものとする。

(事業者への依頼)

第4条 町長は、第2条第2項に規定する利用の決定をしたときは、阿賀町子育て世帯訪問支援事業実施依頼書(様式第4号)により本事業を実施する者に依頼しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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阿賀町子育て世帯訪問支援事業に関する条例施行規則

令和8年4月1日 規則第14号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年4月1日 規則第14号