○阿賀町雪室整備検討委員会設置要綱
令和8年7月1日
告示第50号
(設置)
第1条 阿賀町における雪室の整備に関する各種事項について検討するため、阿賀町雪室整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、雪室の整備に関する次に掲げる事項について検討するものとする。
(1) 整備の目的に関すること。
(2) 雪室の活用の方向性に関すること。
(3) 施設の機能、規模及び位置等、整備の基本的な考え方に関すること。
(4) 運営主体、運営方法等、運営の基本的な考え方に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する委員をもって組織する。
(1) 雪室に関する識見を有する者
(2) 農業関係団体の関係者
(3) 雪室の利用事業者又は関係事業者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長はその会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明をさせることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、農林課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、阿賀町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年阿賀町条例第42号)の定めるところによる。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年7月1日から施行する。