空き家等情報登録制度について

更新日:2021年06月01日

この制度は、阿賀町における空き家等の有効活用を通して、町民と都市住民の交流拡大及び定住支援による地域の活性化を図ることを目的としています。

詳しくは阿賀町空き家等情報登録制度要綱をご確認ください。

この制度をご利用するにあたって

空き家や空き地を「貸したい」「売りたい」。またU・Iターンにより空き家や空き地を利用したい方は下記の利用手順に従って登録してください。

阿賀町空き家等情報登録制度イメージ図

登録制度のフロー図

(注意)町役場では空き家等の情報をホームページ等で公開しますが、物件の斡旋や仲介は行いません。物件の交渉・契約については物件所有者と利用希望者で行っていただきます。

空き家等を「利用したい方」の利用手順

  1. 阿賀町で住む家を探している。ホームページで気になる物件がある。という方は利用登録が必要です。
  2. 空き家等利用希望者情報登録申込書(様式第7号)に誓約書(様式第8号)と本人確認書類を添えて阿賀町役場まちづくり観光課へ提出する。
  3. 阿賀町空き家等利用希望者情報登録台帳への登録
     町は申込者へ登録通知書(様式第3号)を発行する。
  4. 空き家等のご紹介
     もっと詳しい情報が知りたい!実際に見たい!という物件があれば町へご連絡を…。詳細情報の提供と現地見学ができるよう調整します。
  5. 物件所有者の紹介
  6. 当事者間で交渉・契約

(注意)阿賀町では、空き家等の情報をホームページ等で公開するだけで、物件の斡旋や仲介を行うわけではありません。物件の交渉・契約等については物件所有者と利用希望者で行っていただきます。

空き家等を「提供したい方」の利用手順

  1. 空き家提供の意思確認
     (空き家を貸したい・売りたい方の意思の確認)
  2. 2. 空き家情報の登録申請
     阿賀町空き家等情報登録申請書(様式第1号)に誓約書(様式第2号)と本人確認書類を添えて阿賀町役場まちづくり観光課へ提出する。
  3. 阿賀町空き家等情報台帳への登録
     町は申込者へ登録通知書(様式第3号)を発行する。
  4. 阿賀町役場ホームページ等により情報公開
  5. 利用希望者(U・Iターン等により移住を希望する方)の紹介
  6. 当事者間で交渉・契約
    (注意)阿賀町では、空き家等の情報をホームページ等で公開するだけで、物件の斡旋や仲介を行うわけではありません。物件の交渉・契約等については物件所有者と利用希望者で行っていただきます。

様式集

空き家を提供したい方

登録後登録内容に変更が生じた場合

登録を抹消したい場合

空き家を利用したい方

お問い合わせ先 CONTACT

まちづくり観光課

〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 2階
電話:0254-92-4766 ファックス番号:0254-92-5479

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