補助・支援制度について
住まいの支援
移住定住促進奨励金
対象者 |
奨励内容 |
加算措置の上限額 |
---|---|---|
U・Iターン者 |
町内業者と契約した場合…70万円 町外業者と契約した場合…30万円 |
50万円 |
新婚世帯 |
町内業者と契約した場合…70万円 町外業者と契約した場合…30万円 |
20万円 |
子育て世帯 |
町内業者と契約した場合…70万円 町外業者と契約した場合…30万円 |
50万円 |
対象者 | 奨励内容 | 加算措置の上限額 |
---|---|---|
U・Iターン者 | 住宅取得費用の50%(上限50万円) (注意) 加算措置:高校生以下の子ども1人につき10万円 親世帯同居20万円 |
50万円 |
新婚世帯 | 住宅取得費用の50%(上限50万円) (注意) 加算措置:親世帯同居20万円 |
20万円 |
子育て世帯 | 住宅取得費用の50%(上限20万円) (注意) 加算措置:高校生以下の子ども1人につき10万円 親世帯同居20万円 |
50万円 |
対象者 |
奨励内容 |
加算措置の上限額 |
---|---|---|
U・Iターン者 |
町内業者と契約した住宅改修費用の50%(上限50万円) |
50万円 |
新婚世帯 |
町内業者と契約した住宅改修費用の50%(上限50万円) |
20万円 |
子育て世帯 |
町内業者と契約した住宅改修費用の50%(上限20万円) |
50万円 |
対象者 |
奨励内容 |
加算措置の上限額 |
---|---|---|
U・Iターン者 |
家財道具処分費用の50%(上限20万円) |
加算措置なし |
対象者 |
奨励内容 |
加算措置の上限額 |
---|---|---|
U・Iターン者 |
家賃(最長24箇月まで) |
5,000円 |
U・Iターン者 |
契約初期費用 |
加算措置なし |
詳細は阿賀町移住定住促進奨励金交付要綱をご確認ください。
最新の町内施工業者は下記ファイルをご覧ください。
阿賀町移住定住促進奨励金交付要綱 (PDFファイル: 439.8KB)
克雪住宅整備補助金
町内の住宅の克雪化を促進し、雪国での快適な生活を増進するため、克雪住宅を新築・増改築した方、又は克雪住宅を購入した方に対して、補助金を交付します。
基準等
- 補助対象者は、現在、町内に居住する者又は当該住宅に居住が確定している方で、克雪住宅を新築、増改築及び克雪住宅に改良する方並びに建売住宅を購入する方とします。
- 補助金の額は、対象工事費の50%とし、50万円を限度とします。
郡内産材「東蒲杉」利用住宅等建築奨励事業補助金
東蒲原郡内の木である「東蒲杉」の利用拡大と林業の活性化を目的とし、「東蒲杉」を利用した木造建築物建築する方に対して、補助金を交付します。
基準等
- 補助金の交付対象となる建築物は、阿賀町内に建築される木造建築物とします。
- 補助の対象となる経費は「東蒲杉」の購入費とし、その合計額が50万円を超えるものに限ります。
- 補助金の額は、補助対象経費の30%以内とし、木造建築物1棟につき50万円を限度とします。
結婚新生活支援補助金
阿賀町で新生活をスタートする新婚世帯を対象に、引越費用の支援を行います。
婚姻に伴う引越費用について、上限30万円を支給します。
(夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円)
子育て支援
阿賀町役場ホームページにてご案内しております。
起業・就労支援
移住定住促進奨励金
奨励金等の種類 |
対象者 |
奨励内容 |
---|---|---|
町外通勤助成金 |
U・Iターン者 |
(注意) 最長24箇月まで |
新規就業助成金 | U・Iターン者 または 新卒者 |
転入や卒業により新たな企業に就職した場合:一律10万円 |
起業支援補助金
商工業の活性化と地域の振興を目的に、町内での新たに起業する方を対象に、阿賀町起業補助金を交付します。
対象者は…
創業事業計画に基づき町内で新たに起業する者で、
- 町内の活性化につながるもの
- 新たな雇用を創出するもの
- 町内の経済の向上に対し効果が認められるもの
上記が対象になります。
(注意) 新たに起業する者とは、町内に事業所を有し創業する、会社(会社法第2条第1項)、法人(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協同組合、特定非営利活動法人、一般社団法人)をいいます。
補助の対象及び補助金額は…
事業を行うにあたりその拠点を開設する費用、及び事業促進費で、最大300万円の事業費に対し補助金150万円をお支払いいたします。(詳細は観光商工係まで)
申請の手続きは…
第1次募集を4月1日~12月28日まで行いますので、阿賀町起業支援補助金交付申請書を提出してください。(申請年度内に起業する方が対象です)
当年度の予算に達するまで、継続で募集を行います。
起業に関する相談は…
阿賀町役場まちづくり観光課観光商工係
電話0254-92-4766 までどんなことでも結構です。お気軽にご相談ください。
福祉制度
阿賀町役場ホームページにてご案内しております。
まちづくり観光課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 2階
電話:0254-92-4766 ファックス番号:0254-92-5479
お問い合わせはこちら
更新日:2024年07月05日