住宅改修費の支給について

更新日:2023年07月27日

 住宅改修をする際には、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。
 住宅改修の着工前には、必ず事前申請が必要です。
 介護保険の対象となる住宅改修をした場合、かかった費用の7割から9割を支給します。

介護保険の対象となる住宅改修の範囲

  • 手すりの取り付け
  • 段差解消 等

費用のめやす

 現住居につき20万円を限度額とし、利用者がその1割を負担します。いったん改修費用の全額を負担し、町に申請すると保険給付分(費用の7割から9割)が後から支給されます。(原則1回限りの支給)

事前に必要な書類

工事費見積もり書

被保険者証

完成後に必要な書類

  • 領収書
  • 領収書の内訳書
  • 完成後の状態を確認できる書類(改修前後の状態を確認できる日付入り写真など)

申請する人

 (注意)住宅改修の申請は担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)が全て代行で行います。

お問い合わせ先 CONTACT

福祉介護課

〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5763 ファックス番号:0254-92-3001

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