住宅改修費の支給について
住宅改修をする際には、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。
住宅改修の着工前には、必ず事前申請が必要です。
介護保険の対象となる住宅改修をした場合、かかった費用の7割から9割を支給します。
介護保険の対象となる住宅改修の範囲
- 手すりの取り付け
- 段差解消 等
費用のめやす
現住居につき20万円を限度額とし、利用者がその1割を負担します。いったん改修費用の全額を負担し、町に申請すると保険給付分(費用の7割から9割)が後から支給されます。(原則1回限りの支給)
事前に必要な書類
居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書 (PDFファイル: 104.2KB)
工事費見積もり書
住宅改修が必要な理由書 (PDFファイル: 125.1KB)
被保険者証
完成後に必要な書類
- 領収書
- 領収書の内訳書
- 完成後の状態を確認できる書類(改修前後の状態を確認できる日付入り写真など)
申請する人
(注意)住宅改修の申請は担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)が全て代行で行います。
福祉介護課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5763 ファックス番号:0254-92-3001
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更新日:2023年07月27日