○阿賀町文書規程

平成17年4月1日

訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 文書の処理

第1節 収受及び配布(第6条―第10条)

第2節 起案及び回議(第11条―第23条)

第3節 浄書及び発送(第24条―第29条)

第4節 整理及び保存(第30条―第40条)

第3章 公文方式(第41条―第48条)

第4章 補則(第49条―第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、本町における文書の処理及び作成に関し必要な事項を定めるものとする。

(文書処理及び作成の原則)

第2条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。

2 文書は、やさしく分かりやすいようにすることを基本方針として作成しなければならない。

(課長の職責)

第3条 各課(出納室を含む。以下同じ。)の長(出納室にあっては会計管理者。以下「課長」という。)は常に職員をして文書の処理及び作成に習熟させ、文書事務が適正に、かつ、速やかに処理されるよう留意し、事務処理の促進に努めなければならない。

(文書取扱者)

第4条 各課に文書取扱者を置く。

2 文書取扱者は、課長が課員の中から指定する。

3 文書取扱者は、課長の命を受け、次の事務を処理するものとする。

(1) 文書の受理及び発送に関すること。

(2) 文書の整理及び保管に関すること。

(3) 文書処理に関すること。

(4) その他文書事務に関すること。

(総務課長の職責)

第5条 総務課長は、文書の処理及び作成に関する事務が、この規程に基づいて適正に、かつ、速やかに行われるよう常にその指導及び改善に努めなければならない。

第2章 文書の処理

第1節 収受及び配布

(到着文書の処理)

第6条 到着した文書及び物品(小包便及び貨物便によるものをいう。以下同じ。)は総務課で収受し、次により処理しなければならない。

(1) 配付先の明確な文書等はこれを開封せず、主管課長等に配布するものとし、町長宛て、副町長宛て、町宛てその他配布先の明確でない文書等は、これを開封し配布先を確認の上、主務課に配布すること。

(2) 文書に現金、金券、証紙、証券等が添付又は封入されていた場合は、前号の規定にかかわらず、金券配布簿により主務課に配布すること。

(3) 書留郵便物は、書留配布簿により主務課に配布すること。

(4) 私文扱いの文書、普通小包等前各号以外の文書及び物品は、そのまま主務課又は名宛人に交付すること。

2 前項の場合において2以上の課に関係ある文書は、その関係の最も多い課に、親展に属するもので町長宛てのものは総務課長に配布しなければならない。

3 第1項の文書で審査請求書、訴訟その他収受の日時が権利義務に関係あるものについては、収受の時刻を文書の余白に記入しなければならない。

4 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより電子署名が付与された文書(以下「総合行政ネットワーク文書」という。)を受信した場合は、文書取扱者は次に掲げるところにより処理する。

(1) 受信した総合行政ネットワーク文書の電子署名を検証すること。

(2) 受信した総合行政ネットワーク文書の形式を確認し、当該文書の発信者に対して、形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知をそれぞれ送信すること。

(3) 前号の規定により受領通知を行った当該文書を、速やかに紙に出力すること。

(料金未納の郵便物)

第7条 料金未納又は不足の文書若しくは物品が到着したときは、官公署の発信に係るものその他必要と認めるものに限り、その料金を支払して、これを収受することができる。

(文書の受領)

第8条 第6条の規定により配布を受けた文書は、当該課の文書取扱者が文書件名簿に登載し、その文書に文書番号を記入するものとする。ただし、軽易な文書は受付日付印のみを押し、文書件名簿の登載等を省略することができる。この場合において、その他の配布簿によるものにあっては、当該簿冊の受領欄に押印した上、速やかに総務課に返却しなければならない。

2 配布を受けた文書中に、その課の所管に属しないものがある場合は、課相互の間で直接受渡しすることなく、理由を示して直ちに総務課に返付しなければならない。

(総務課への回付)

第9条 各課で第6条及び前条の規定による手続を経ない文書を受け取った場合及び配布簿により配布を受けた書留等の文書で、その内容が普通文書と同様の取扱いを必要とするときは、当該文書を総務課に回付し、第6条第1項第1号に規定する手続を経なければならない。ただし、当該文書が秘密又は特別の取扱いを要する場合は、この限りでない。

(秘密文書等の取扱い)

第10条 秘密又は特別の取扱いを要する文書及び庁内間の往復文書は、各課で適宜整理簿を設け処理するものとする。

第2節 起案及び回議

(配布文書の処理)

第11条 配布を受けた文書は、直ちに課長が閲覧し、処理の方針を示して、文書取扱者に交付し、速やかに、その処理をさせなければならない。この場合において、特に重要な文書については、課長において、あらかじめ上司の閲覧に供し、その指示を受けてするものとする。

第12条 前条の規定により交付を受けた文書は、文書取扱者又は当該事務を担当する職員(以下「担当者」という。)において、速やかに、起案、供覧その他の必要な処置をとらなければならない。

2 事案の処理に当たっては、即日着手することを原則とし、特に処理に相当の日数を要する場合は、あらかじめ期限を定めて課長の承認を得なければならない。ただし、許認可等でその処理期限の定めてあるものは、この限りでない。

(起案)

第13条 事案の処理は、原則として起案用紙にその処理案を記載してしなければならない。

2 事務処理の簡素化を図るため、次の各号に掲げるものについては、前項の規定にかかわらず、当該文書の余白に処理伺い等を記載し処理することができる。

(1) 軽易な事案又は定例的なもの

(2) 軽易な事案について照会又は督促をするもの

(3) 文書の転送、資料の送付、記載事項の訂正要求、その再提出その他本文を残す必要のないもの

(4) 照会で回答用紙を添付してあるもの等当該文書で処理できるもの

(供覧)

第14条 交付を受けた文書が、前条の規定による処理を必要とせず、単に供覧によって完結するものは、当該文書の上部余白に「供覧」と朱記し、関係者の閲覧に供するものとする。

2 交付を受けた文書で、前条の規定による処理に着手する前に供覧する必要のあるもの又は陳情等で、その内容により早急に処理し難いものは、その旨及び処理の方針等を付記し、前項の規定に準じ供覧しなければならない。

(起案に当たっての注意)

第15条 起案に当たっては、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 字体は、めいりょうに書き、文書も一読して理解できるよう平易かつ簡明なものとすること。

(2) 文書の書式及び用例並びに用字、用語、文体等の表記の基準については、次章公文方式の定めるところによること。

(3) 決裁区分を明らかにし、取扱上及び施行上の注意を明示すること。

(4) 起案が収受文書に基づく場合は、その収受文書を添えること。

(5) 事案が重要又は異例に属する場合は、準拠法規、事実の調査、前例その他の参考事項を記載し、又は関係書類を添付し、起案の根拠、理由等を明らかにしておくこと。

(起案用紙)

第16条 起案用紙の使用に当たっては、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 決裁区分の表示は、次に掲げる区分によるものとし、当該区分の上部に○印を付すること。

 町長が決裁すべきもの

 副町長が専決すべきもの

 総務課長が専決すべきもの

 課長が専決すべきもの

 支所長が専決すべきもの

(2) 取扱上及び施行上の注意は、次に掲げるところにより該当欄に記入又は押印して表示すること。

 例規文書を内容とするもの 例規

 秘密の取扱いをするもの 秘

 重要なもの 重要

 急を要するもの 至急

 町広報に登載する事項を内容とするもの 広報登載

 新聞に掲載する事項を内容とするもの 新聞掲載

 町内に回覧する事項を内容とするもの 町内回覧

 電報をもって発送するもの 電報(/至急/親展/等)

 郵便小包によって発送するもの 小包

 発送に当たり特殊郵便物によるもの

書留

速達

配達証明

内容証明等

 その他の施行上の注意

「はがき」「○○事務所経由」「添付物有」等簡明に記載すること。

(3) 記号、番号、受理年月日(収受文書に基づく起案の場合)起案年月日及び所属課係名をそれぞれ定所の欄に記入し、起案者の職氏名(姓と職名で略記することができる。)を記載して認印すること。

(回議)

第17条 起案書は、決裁区分の定めるところにより、起案者から順次直属の上司を経て町長その他の決裁責任者(阿賀町事務決裁規程(平成17年阿賀町訓令第4号)第2条第2号に規定するものをいう。)の決裁を受けなければならない。

2 上司の不在により、代決するときは「代」と記載して認印を押し、代決した起案書のうち後閲を要するものについては「後閲」と記入し、事後速やかに当該決裁責任者の閲覧に供しなければならない。

3 起案書の回議に当たっては、秘密を要するものは封に入れる等他に漏れない方法を講じ、急を要するもの又は重要異例に属するものは、課長又は担当者が持ち回り決裁を受けるものとする。

(合議)

第18条 起案の内容が他の部課に関係を有する場合は、当該起案書をその関係課長に合議しなければならない。

2 合議を受けた起案書は、直ちに処理しなければならない。

3 合議を受けた課において合議事項に異議がある場合は、主務課と協議して調整し、なおその意見が一致しないときは、副町長が裁定するものとする。

(法規審査)

第19条 起案書のうち次に掲げるものは、総務課長に合議しなければならない。

(1) 条例、規則及び訓令の制定改廃に関するもの

(2) 告示のうち規程形式をとるものの制定改廃に関するもの

(3) 疑義にわたる法規の解釈、適用等法規上問題となるもの

(回議及び合議の促進)

第20条 回議及び合議に当たって起案書の回議欄に認印する課員の範囲は、当該起案の意見決定に必要な最少限度とし、原則として、回議にあっては主務係係長、課長、合議にあっては合議を受けた課の課長のみとする。

2 前項の場合において、課長又は係長は、事案について認印した者以外の課員又は係員に起案の内容を連絡し、又はその意見を徴する必要があると認めたときは、口頭でこれをするものとし、単に、その内容の周知を目的とするときは、施行後において、当該起案書又は施行文書の写しの供覧によってするものとする。

(起案内容の修正)

第21条 起案書の記載事項のうち用字、用語、文体等の表記上の問題を除き、その内容を訂正した者が、その箇所に認印しなければならない。

2 起案の内容が著しく修正された場合は、起案者において、修正前に回議又は合議した関係者に、当該起案書を回覧し、又はその旨を連絡しなければならない。当該起案が廃案になった場合も、同様とする。

(決裁月日の記入)

第22条 決裁を終えた起案書(以下「原議」という。)には、決裁者又は起案者において、所定の欄に決裁月日を記入しておかなければならない。

(未完結文書の整理及促進)

第23条 文書は、未完結(未処理及び未決を含む。以下同じ。)のものと完結したものを区別して整理しておかなければならない。

2 未完結の文書は、必要に応じ、未完結の理由、処理の方針、処理経過等を記載した付せんを付し、担当者以外の者でも、当該文書の所在処理状況等を常に知ることができるようにしておかなければならない。

3 課長は、その課における未完結文書について、随時これを調査し、その処理促進に努めなければならない。

第3節 浄書及び発送

(文書の施行)

第24条 原議は、特に指示がある場合を除き、直ちに浄書発送等の方法により施行しなければならない。

(浄書及び校合)

第25条 文書の浄書は、当該文書を立案した課において実施するものとする。

2 浄書に当たっては、原議の施行上の注意によって行われなければならない。

3 浄書した文書は、原議と校合し、当該原議の所定の欄に浄書及び校合した者が認印しなければならない。

(公印及び契印)

第26条 発送する文書には、公印を押し、原議と契印しなければならない。ただし、文書等の性質上押印が必要でないと課長等が認めたものについては、公印及び契印を省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、総合行政ネットワークの文書交換システムにより発信する文書については、電子署名(電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。)を付与するものとする。

(1) 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

(2) 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(発送依頼の手続)

第27条 文書を発送しようとするときは、各課において当該文書を、宛先を記載した封筒に入れ、又は帯封をし、必要により親展、書留等の表示をし、総務課に回付するものとする。

2 運送郵便及び小包郵便物によって発送するものは、前項の規定にかかわらず、当該課において発送しなければならない。

(発送の実施)

第28条 前条に掲げる文書及び電報の発送又は発信は、総務課において発送、発信の手続をとらなければならない。

(文書件名簿の整理)

第29条 文書を発送したときは、当該事業が文書件名簿の記載を省略されているものを除き、各課において文書件名簿の処理経過欄に当該事業についての収受の記載を含め、発送(収受)月日、あて先等を記入し、完結したものにあっては完結欄に月日を記入し、その処理経過及び完結の状況を明らかにしておかなければならない。

2 文書件名簿に記載されている文書であって、供覧その他の処理により、そのまま完結となる文書についても、同様とする。

第4節 整理及び保存

(通則)

第30条 処理完結した文書は、別に定める種別によって整理及び保存しなければならない。

2 前項の種別及びその保存期間は、別表のとおりとする。

3 保存期間は、処理完結の翌年1月から起算する。会計年度によるものは、翌年度の6月からとする。

4 文書の整理及び保存に当たり、第1項に規定する種別によることができない場合は、その旨を総務課長に申し出なければならない。

5 軽易な文書で、課長において、処理完結によって廃棄して差し支えないと認めたもの及び2年以上保存の必要を認めないものは当該課において、前各項の規定にかかわらず、直ちに又は一定期間経過後廃棄することができる。この場合において、第39条の規定の趣旨に従い処置しなければならない。

(各課における整理及び保管)

第31条 文書は、各課において一事案ごとに取りまとめ、前条に規定する区分に従って整理し、仮とじ(ファイルによる整理等を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。

2 仮とじに当たっては、暦年別(会計年度によるものは、その年度別)に、処理完結の順序に従って整理するものとする。

3 文書の保管に当たっては、課内の一定の箇所に収納し、その書目を明示する等の手段を講じ、当該担当者が不在の場合であっても他の職員が知ることができるようにしておかなければならない。

(編集及び製本)

第32条 文書(第30条第5項に規定するものを除く。以下この節において同じ。)は、各課において1年分を取りまとめ、編集及び製本をしなければならない。

2 編集に当たり、2以上の書目に関連を有するものは、その関係の最も深い書目に編集し、他の書目には、当該文書の写しを綴り込む等の手段を講じ、その旨を明らかにしておかなければならない。

3 編集に当たっては、第4種に属するものを除き索引を付さなければならない。ただし、課長においてその必要がないと認めたものについては、この限りでない。

4 製本に当たっては、白厚表紙及び背表紙を付し、書目名等を記入しなければならない。ただし、台帳等で表紙の必要がないものについては、この限りでない。

5 製本は、厚さ約10センチメートルを標準として行い、その標準を超えるものは、適宜分冊し、標準に達しないものは数年分をまとめて合冊することができる。この場合において、分冊したものにあっては、1冊ごとに全冊数を記載し、順番号を付さなければならない。

(文書保存の担任区分)

第33条 編集及び製本を終えた文書は、総務課が各課から引継ぎを受けて保存するものとする。ただし、主務課に常置する必要のある文書は、その課において保存することができる。

2 前項ただし書の規定により、主務課において保存する場合は、その保存に当たり、各課長において第30条第3項の規定の趣旨に従い適切な手段を講じなければならない。

(保存文書の引継ぎ)

第34条 各課が前条第1項の規定により、文書を総務課に引き継ぐ場合は、書面によってしなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による文書の引継ぎを受けるときは当該文書の分類、書目等がこの規程に適合するかどうかを検討しなければならない。

(書庫への格納)

第35条 総務課長は、引継ぎを受けた文書を書庫に格納しなければならない。

2 格納に当たっては、文書を課別、分類別及び種別に区分し、分類別による種別ごとに一連の格納番号を付して、暦年又は年度の順に整理し、保存しなければならない。

(保存文書の借覧)

第36条 文書(前条の規定による保存文書をいう。以下この節において同じ。)を借覧しようとする者は、総務課へ申請しなければならない。

2 借覧期間は、5日以内とする。ただし、総務課長の承認を得て、その期間を延長することができる。

(保存文書の廃棄)

第37条 保存の期限を経過した文書は、総務課において主務課長に合議の上、上司の決裁を経て廃棄しなければならない。

2 主務課長は、前項の規定による合議の際、特に引き続き保存する必要のあるものについては、総務課長にその旨を申し出て、種別の変更又は保存期間の延長等必要な手続をとることができる。

(保存文書の臨時廃棄)

第38条 永久保存の文書又は保存期限を経過しない文書であっても、総務課長と主務課長が協議の結果、保存の必要が消滅したと認めたものは、上司の決裁を経て廃棄することができる。

(廃棄に当たっての注意事項)

第39条 総務課長は、前2条に規定する廃棄に当たっては、他に漏らしては支障があると認められるもの又は印影を移用されるおそれのあるものについては、その焼却、溶解等必要な処置をとらなければならない。

(各課保存文書の処理)

第40条 第33条ただし書の規定による各課保存文書は各課長において必要に応じ、その保存期限を延長又は短縮することができる。

2 前項の文書は、各課長がそれぞれ廃棄するものとし、前条の規定を準用するものとする。

第3章 公文方式

(文書の種類)

第41条 町において作成する文書の種類及び性質は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法規文

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき町議会の議決を経て制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定に基づき町長が制定するもの

(2) 公示文

 告示 町長が法令の定める事項又は処分若しくは決定した事項等を広く町内一般に公示する場合に発するもの

 公告 一定の事項を広く町内一般に周知させる場合に発するもの

(3) 令達文

 訓令 町長が職務運営上の基本的事項等について所管の機関等に対し命令する場合に発するもの

 訓 町長が所管の機関等に対し発する命令で公表しないもの

 内訓 町長が所管の機関等に対し発する命令で秘密に属するもの

 指令 許可、認可の申請、願等に対し、町長が諾否の意思表示をする場合に発するもの

 達 町長が権限に基づいて特定の個人又は団体に対し、命令する場合に発するもの

(4) 往復文

 照会 ある事項を問い合わせる場合に発するもの

 回答 照会に対し回答する場合に発するもの

 報告 一定の事実又は意思を上級庁等に対し知らせる場合に発するもの

 通知 一定の事実、処分又は意思を特定の相手方に知らせる場合に発するもの

 通達 指揮監督権に基づいて所管の機関等に対し職務運営上の細則、法令の解釈、行政運用の方針等を指示する場合に発するもの

 依命通達 補助機関が町長の命を受けて自己の名で通達する場合に用いるもの

 申請 上級庁に対し許可、認可、補助等の指令を求める場合に発するもの

 進達 経由文書を上級庁へ送付する場合に作成するもの

 副申 経由文書の進達に当たり、その機関が参考意見等を添える場合に用いるもの

 願い及び届け 願いは申請と同議に用いられ、届けは法令等に基づいて一定の事項を届け出る場合に用いるもの

 依頼 一定の事項を依頼する場合に発するもの

 その他 協議、督促、請求等の往復文書

(5) その他の文書

 諮問文

 証明文(証明書、証書)

 表彰文(表彰状、感謝状、賞状)

 書簡文

 あいさつ文(式辞、祝辞、告辞、訓辞、弔辞等)

 請願及び陳情文

 契約書

 不服申立関係文書(裁決書等)

 部内関係文書(伺い、願い、届け、復命書、事務引継書、上申(内申)、供覧、回章、辞令等)

 その他職員がその職務権限に基づいて作成する文書

(文書の書き方)

第42条 文書は、次に掲げるものを除き左横書きとする。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められたもの

(2) 他の官公庁が様式を縦書きと定めたもの

(3) 表彰状、感謝状、賞状その他これに類するもの

(4) 式辞、祝辞、その他これに類するもの

(5) その他総務課長が特に縦書きを適当と認めたもの

2 左横書きの実施に伴う文書の書き方等については、別に定める。

(文書の番号)

第43条 文書には、条例、規則、告示、訓令、訓及び内訓にあっては法令番号簿による法令番号を総務課で、指令、達及び往復文にあっては文書件名簿による文書番号を主務課において付さなければならない。

2 前項に規定する番号は、毎年1月に起こし、施行の日に付さなければならない。ただし、文書番号で収受の際に付されているものは、この限りでない。

3 同一の事案に属する往復文は、完結するまで同一の文書番号を用い、順次枝番号を付するものとする。

4 往復文のうち軽易なものについては、文書番号を省略し、号外として、処理することができる。

(文書の記号)

第44条 前条に規定する文書番号には、次表に規定する記号を付さなければならない。

記号

(室)等名

阿総

総務課

阿町

町民生活課

阿健

こども・健康推進課

阿福

福祉介護課

阿農

農林課

阿観

まちづくり観光課

阿建

建設課

阿鹿支

鹿瀬支所 行政係 振興係

阿上支

上川支所 行政係 振興係

阿三支

三川支所 行政係 振興係

阿賀消

消防本部

阿出

出納室

阿養

養護老人ホーム

阿地

阿賀町地域包括支援センター

阿診

診療所

(秘番号及び内番号)

第45条 往復文のうち、秘密に属するもの及び本庁内に限り往復するものは、前2条の規定にかかわらず、各課において第9条の規定により備え付けた整理簿の番号を記入して用いるものとする。

2 前項の番号には、前条に規定する記号の下に、秘密に属するものにあっては「秘」を、庁内の間に限り往復するものにあっては「内」を加えなければならない。

(文書の発信者名)

第46条 文書の発信者名は、原則として、町長名を用いなければならない。ただし、その内容及びあて先により、役場名を用いることができる。

2 文書の発信者名及びあて先の記載に当たり、往復文書の内容により、職名だけを記載し、氏名の記載を省略することができる。

3 庁内に対する文書は、主務課長名を用いなければならない。ただし、簡易な事項については主務課名を用いることができる。

(文書の書式用例)

第47条 文書の書式、用例は、別に定める。

(表記の基準)

第48条 文書の用字、用語、文体等は、次に掲げる表記の基準によるものとする。

(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名のつけ方(昭和48年内閣告示第2号)

(4) 「公用文作成の考え方」の周知について(令和4年1月11日付け内閣文第1号内閣官房長官通知)

2 総務課長は、前項に規定する表記の基準を基として、その趣旨徹底に努めなければならない。

第4章 補則

(帳簿等の様式)

第49条 この規程に定める文書処理に関する帳簿、日付印及び用紙の様式は、別に定める。

(公印の取扱い)

第50条 公印の制式、管理及び使用については、この規程に定めるもののほか、阿賀町公印規程(平成17年阿賀町訓令第6号)の定めるところによる。

(勤務時間外の文書事務の取扱い)

第51条 勤務時間外における当直員の文書処理手続及び公印の取扱いについては、阿賀町職員服務規程(平成17年阿賀町訓令第13号)の定めるところによる。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月17日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月6日訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年2月16日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第30条関係)

第1種(永年)

1 条例、規則その他の例規の原議

2 条例、規則等公布関係書類

3 議会議案原本、議会議決書等議会関係書類

4 議会会議録

5 職員の任免賞罰関係書類

6 各種委員発令関係書類

7 昇格、昇給及び給与改訂関係書類

8 退職及び死亡給与金並びに遺族扶助料支給書類

9 褒賞関係書類

10 財政概況調査書類

11 不服申立て、訴訟、賠償等に関する書類

12 町有財産関係書類(施設設計図書、平面図など)

13 不動産(売買契約、境界立会、登記、管理及び訴訟等)に関する書類

14 起債台帳及び起債関係書類

15 市町村廃置分合、境界変更関係書類

16 市町村組合設置関係書類

17 重要な統計関係書類(町勢要覧、各種統計書、人口動態調査、国勢調査など)

18 町長等事務引継ぎ書類(町長、副町長、会計管理者、監査委員)

19 会計関係重要書類

20 歳入歳出決算書及び決算審査意見書

21 備品台帳

22 賃貸借契約関係

23 道路新築及び認定関係書類

24 道路原標関係書類

25 都市計画事業関係書類

26 工場誘致関係書類

27 町史の記録となるべき重要書類

28 上級官庁の通達その他の重要書類

29 重要な事業計画及びその実施に関する書類

30 重要な契約書

31 収支証ひょう書類(特に重要なもの)

32 歳入及び歳出簿

33 その他永年保存の必要があると認める重要な書類

第2種(10年)

1 職員選考関係書類

2 扶養手当認定関係書類

3 通勤手当認定関係書類

4 特殊勤務手当関係書類

5 予算関係書類

6 地方交付税算定書類

7 出納検査関係書類

8 収支証ひょう書類(第1種、第3種文書以外)

9 工事請負契約関係書類

10 道路占用許可書類

11 生活保護関係書類

12 国、県費補助金関係書類

13 地方産業育成資金関係書類

14 農業振興計画関係書類

15 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく認可書類

16 町税及び保険税賦課関係書類

17 固定資産評価関係書類

18 所得税関係書類

19 火葬許可書類

20 その他10年間保存の必要があると認められるもの

第3種(5年)

1 徴税減免関係書類

2 滞納処分関係書類

3 各種統計調査関係書類

4 収支証ひょう書類(調定及び収入、支出関係伝票)

5 科目更正等通知書類

6 令達番号簿

7 道路、橋梁改修関係書類

8 競争入札及び契約関係書類

9 使用料及び手数料徴収簿

10 過誤納金整理簿

11 物品購入諸雇人簿

12 その他5年間保存の必要があると認めるもの

第4種(3年)

1 火災保険書類

2 庁舎その他の建物修繕関係書類

3 休暇その他届出書

4 時間外勤務命令簿

5 出勤簿

6 郵便切手受払簿

7 旅行命令簿

8 文書整理簿

9 その他3年間保存の必要があると認めるもの

第5種(1年)

1 諸会議関係書類

2 復命書類

3 雑事書類

4 その他1年間保存の必要があると認めるもの

阿賀町文書規程

平成17年4月1日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第5号
平成18年3月27日 訓令第2号
平成19年3月29日 訓令第5号
平成20年3月25日 訓令第2号
平成25年3月29日 訓令第2号
平成27年3月25日 訓令第4号
平成28年3月23日 訓令第3号
平成29年1月17日 訓令第2号
平成30年3月6日 訓令第6号
平成31年3月29日 訓令第2号
令和4年2月16日 訓令第1号