○阿賀町防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する要綱
令和元年11月1日
消防本部告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿賀町火災予防条例(平成17年阿賀町条例第165号)第48条並びに阿賀町火災予防条例施行規則(平成17年阿賀町規則第121号。以下「規則」という。)第17条及び第18条の規定による防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次項に定めるものを除き、阿賀町火災予防査察等に関する規程(平成17年阿賀町消防本部訓令第17号。以下「査察規程」という。)の例による。
2 この要綱における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公表該当違反 査察規程第25条第1項の規定により査察対象物の関係者に交付する立入検査結果通知書(以下「立入検査結果通知書」という。)の不備欠陥事項のうち、規則第17条第2項に該当するものをいう。
(2) 公表予定日 公表する場合がある旨を記載した立入検査結果通知書の交付(以下「公表の予告」という。)をした日の翌日から起算して規則第18条第1項に規定する日数を経過した日(当該日が阿賀町の休日を定める条例(平成17年阿賀町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日にあたる場合にあっては、翌開庁日)をいう。
(3) 公表事項 規則第18条第2項に規定する事項をいう。
(公表該当違反の取扱い)
第3条 規則第17条第2項に規定する「設置されていないこと」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下「屋内消火栓設備等」という。)の設置が義務となる部分において、当該部分全体に屋内消火栓設備等が一切設置されていないこと(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されていないものも含む。)とする。
(公表の決定手続)
第4条 査察員は、査察規程第5条に規定する査察において、公表該当違反を含む不備欠陥事項が認められた場合は、関係者に対して、口頭により不備欠陥事項の改善指導及び公表についての説明を行うものとする。
なお、公表該当違反の事実を確認するため必要と認めるときは、予防課と調整し、調査を行うものとする。
(1) 査察対象物台帳
(2) その他必要と認める資料
(1) 立入検査結果通知書の写し
(2) 査察対象物台帳の写し
(3) その他必要と認める資料
4 消防長は、前項の報告を受けた場合は公表の要否を決定するものとする。
なお、公表通知書は原則直接交付とするが、受領拒否等の事由により直接交付できない場合は、郵便法(昭和22年法律第165号。)第48条の規定に基づく内容証明の取り扱いを加えた配達証明の取り扱いで郵送するものとする。
(公表)
第5条 消防長は、公表該当違反が公表予定日までに是正されない場合は、規則第18条第1項の規定により阿賀町(以下「町」という。)のホームページに公表事項を掲載するものとする。
(1) 是正状況が確認できる資料
(2) その他必要と認める資料
2 消防長は、前項の報告により公表該当違反の是正が確認された場合は、公表事項を町のホームページから削除するものとする。ただし、公表該当違反が複数存する場合において、いずれかの公表該当違反が是正された場合は、公表事項のうち当該是正された違反の内容について町のホームページから削除するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。