○阿賀町消防本部告示で定める申請書等の押印の特例に関する規程

令和3年7月1日

消防本部告示第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、行政手続の簡素化及び合理化を推進し、もって住民等の利便性の向上を図るため、阿賀町消防本部告示(以下「告示」という。)で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の省略)

第2条 告示で定める申請書等のうち、別表に定めるものについては、当該告示の規定にかかわらず、押印を省略するものとする。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

阿賀町消防本部告示で定める申請書等の押印の特例に関する規程

令和3年7月1日 消防本部告示第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
令和3年7月1日 消防本部告示第5号