国民健康保険について

更新日:2026年06月25日

国民健康保険とは…

 国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるよう、互いに助け合う制度です。
 職場の健康保険(社会保険、船員保険、各種共済組合など)に加入している人とその被扶養者、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。

国民健康保険の運営について

 「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月27日に成立し、同年5月29日に公布されました。
 これにより、平成30年4月から、県と市町村が共同で国民健康保険を運営していくことになりました。

 詳細については、下記リンクをご覧ください。

加入・脱退など各種お手続きは14日以内に届け出を

 国民健康保険に加入または脱退するときは、本人、世帯主または同一世帯の家族の方が届出をしてください。代理人が届出をするときには、委任状と代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)が必要です。
なお、国民健康保険に加入、脱退する場合は、その日から14日以内に届出てください。
 

国保に加入

こんなとき

届出に必要なもの

阿賀町に転入したとき

・転出証明書(前住所地発行)
・個人番号(マイナンバー)がわかるもの

職場の健康保険から脱退したとき

・職場の健康保険から脱退したことを確認できる書類(資格喪失連絡票など)
・個人番号(マイナンバー)がわかるもの

職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき

・被扶養者でない理由の証明書(資格喪失連絡票など)
・個人番号(マイナンバー)がわかるもの

子どもが生まれたとき

・母子健康手帳
・個人番号(マイナンバー)がわかるもの

生活保護を受けなくなったとき

・保護廃止決定通知書
・個人番号(マイナンバー)がわかるもの

国保から脱退

こんなとき

届出に必要なもの

阿賀町から転出するとき

・国民健康保険の資格確認書など
・個人番号(マイナンバー)がわかるもの

職場の健康保険に加入したとき

・該当者全員分の職場の資格確認書または資格情報のお知らせ(未交付の場合は加入したことを証明するもの)、もしくはマイナポータルの保険情報画面
・該当者全員分の国民健康保険の資格確認書など
・個人番号(マイナンバー)がわかるもの
 

 

職場の健康保険の被扶養者になったとき

死亡したとき

・亡くなられた方の資格確認書などのほか、死亡を証明するもの

生活保護を受けるようになったとき

・保護開始決定通知書
・国民健康保険の資格確認書など
・個人番号(マイナンバー)がわかるもの

外国籍の人が脱退するとき

・国民健康保険の資格確認書など
・在留カードなど

その他

こんなとき

届出に必要なもの

町内で住所が変わったとき

・国民健康保険の資格確認書など
・個人番号(マイナンバー)がわかるもの

世帯主や氏名が変わったとき

・国民健康保険の資格確認書など
・個人番号(マイナンバー)がわかるもの

世帯が分かれたり、一緒になったとき

・国民健康保険の資格確認書など
・個人番号(マイナンバー)がわかるもの

修学のために阿賀町から転出するとき

・在学証明書または学生証など修学が確認できるもの
・国民健康保険の資格確認書など
・個人番号(マイナンバー)がわかるもの

介護保険適用除外施設に入所
または退所したとき

・国民健康保険の資格確認書など
・個人番号(マイナンバー)がわかるもの

  • 代理の方(別世帯)が手続きを行う場合は、委任状等が必要となります。
  • 国保税を口座振替による納付を希望される方は、通帳と届出印をご持参ください。
  • 国保への加入は、手続きした日からではなく、加入の事由が生じた日からになります。手続きが遅れた場合でも、国保税は加入の事由が生じた月まで遡って納めていただくことになります。
  • 就職または退職した場合、勤務先が国民健康保険の手続きを代行することはありません。
  • 職場の健康保険に加入したときは、国保から脱退する手続きをしないと、職場の健康保険料と国保税を二重に納めてしまうことになりますが、手続きをしていただくと国保に加入していた月数により国保税を再計算し、納め過ぎとなった場合にはお返し(還付)します。

資格確認書について

令和6年12月2日以降に新たに国民健康保険に加入手続きをされる方のうち、マイナ保険証をお持ちでない方につきましては、「資格確認書」を交付します。
また、既に「資格確認書」をお持ちの方につきましても、有効期限が切れる前に申請手続きなしで「資格確認書」を郵送いたします。

医療機関を受診する際は、「資格確認書」を窓口に提示することで従来の保険証と同様に保険診療を受けることができます。

 

資格情報のお知らせについて

令和6年12月2日以降に国民健康保険に加入手続きをされる方のうち、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します。

「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証をお持ちの方がご自身の国民健康保険の加入情報を簡易に確認できるよう、国民健康保険に新たに加入した際や、70歳以上の方で負担割合に変更が生じた際に交付されるものです。
「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関を受診することはできません。受診の際はマイナ保険証をご利用ください。

※医療機関の窓口でマイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、スマートフォンの資格情報画面をマイナ保険証とともに窓口にて提示することで受信できます。スマートフォンをお持ちでない方は、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とともに提示することで受診できます。

 

マイナ保険証の利用登録について

マイナ保険証の利用にあたっては、以下の方法により事前に登録が必要です。

  • マイナポータルから登録
  • セブン銀行のATMから登録
  • 医療機関に設置されたカードリーダーから登録

 

受けられる医療の給付

病気やけがをしたとき、医療機関の窓口でマイナ保険証等を提示すれば、かかった医療費のうち、年齢などに応じた自己負担分を支払うだけで医療を受けることができます。

年齢別自己負担割合一覧

区分

自己負担割合

義務教育就学(小学校入学)前
(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで)

2割

義務教育就学~69歳

3割

70歳以上のうち、現役並み所得者(注釈1)

3割

現役並み所得者を除く70歳~74歳

2割

(注釈1) 現役並み所得者とは、同一世帯の70歳から74歳の国民健康保険被保険者のうち、1人でも住民税課税所得が145万円以上の人がいる世帯の人になります。ただし、70歳から74歳の国保被保険者の収入の合計額が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は、2割負担となります。

入院中の食事代・居住費(食事療養標準負担額・生活療養標準負担額)

※令和8年6月診療分より、入院中の食費・居住費(食事療養標準負担額・生活療養標準負担額)が引き上げられることになりました。

入院したときの食事代(食事療養標準負担額)

所得区分

1食当たりの標準負担額

令和8年5月診療分まで

令和8年6月診療分から

住民税課税世帯

(以下以外の方)

510円

550円

住民税非課税世帯

低所得者2

過去12か月で90日までの入院

240円

270円

過去12か月で91日以上の入院

190円 220円

低所得者1

110円

130円
指定難病者・小児慢性特定疾病 300円 330円

65歳以上の方が療養病床に入院したときの食事代と居住費(入院時生活療養費)

65歳以上の方が療養病床に入院した際は、食事代と居住費としてそれぞれ下記の標準負担額を負担していただき、残りは入院時生活療養費として国民健康保険が負担します。なお、療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。

所得区分

生活療養標準負担額
食費(1食当たり)

生活療養標準負担額
居住費(1日当たり)

令和8年5月診療分まで 令和8年6月診療分から 令和8年5月診療分まで 令和8年6月診療分から

住民税課税世帯

(下記以外の方)

510円

(一部医療機関では470円)

550円

(一部医療機関では510円)

370円

430円

住民税非課税世帯

低所得者2

240円

270円

低所得者1

140円

160円
指定難病者 300円 330円 0円 0円

 次のようなときは、保険が使えませんのでご注意ください。

  • 正常な妊娠・分娩・経済上の理由による妊娠中絶
  • 健康診断・人間ドック
  • 予防注射
  • 美容整形
  • 歯列矯正
  • 仕事上の病気やけがで労災保険が適用される場合 など

給付事由別申請書類一覧

次のような場合は、申請することにより給付が受けられます。

給付を受けられる事由

申請に必要なもの

子どもが生まれたとき(直接支払制度を利用しなかった場合・直接支払制度を利用した方で差額支給がある場合)
被保険者が出産したとき、出産育児一時金として50万円が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。

  • マイナンバーカードまたは資格確認書など
  • 母子健康手帳
  • 振込先の口座情報が確認できるもの
  • 領収・明細書
  • 直接支払制度に関する合意文書
  • 死産・流産の場合は医師の証明書

被保険者が亡くなったとき
被保険者が亡くなったとき、その葬儀を行った人に葬祭費として5万円が支給されます。

  • マイナンバーカードまたは資格確認書など
  • 振込先の口座情報が確認できるもの
  • 葬儀執行者が確認できる書類(会葬礼状、葬儀に要した費用の領収書)

移送費がかかったとき
移動が困難な重病人が、緊急やむを得ず医師の指示により入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合、移送費として支給されます。

  • マイナンバーカードまたは資格確認書など
  • 医師の意見書
  • 領収書
  • 振込先の口座情報が確認できるもの
  • 移送を受けた被保険者と世帯主の個人番号が確認できる書類
  • 申請者の身元確認ができる書類

後払い申請に関する必要書類一覧

次のようなときはいったん費用の全額を支払いますが、申請して認められると、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。
手続きの際は、下記の申請に必要なもののほか、療養を受けた被保険者と世帯主の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード等)と申請者の身元確認できる書類(運転免許証等)をご持参ください。なお、代理の方(別世帯)が手続きを行う場合は、委任状等が必要となります。

あとから払い戻されるもの

申請に必要なもの

事故や急病などで、やむを得ずマイナ保険証等を持たずに診療を受けたとき

  • マイナンバーカードまたは資格確認書など
  • 領収書
  • 振込先の口座情報が確認できるもの

コルセットなどの補装具代がかかったとき

  • マイナンバーカードまたは資格確認書など
  • 領収書
  • 医師の証明書
  • 振込先の口座情報が確認できるもの

骨折などで柔道整復師の施術を受けたとき

  • マイナンバーカードまたは資格確認書など
  • 領収書
  • 医師の同意書
  • 振込先の口座情報が確認できるもの

手術などで輸血に用いた生血代

  • マイナンバーカードまたは資格確認書など
  • 領収書
  • 医師の診断書
  • 振込先の口座情報が確認できるもの

はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき

  • マイナンバーカードまたは資格確認書など
  • 領収書
  • 医師の同意書
  • 振込先の口座情報が確認できるもの

海外で診療を受けたとき
(治療目的で渡航した場合や、日本国内で保険適用となっていない医療行為を受けた場合は支給対象外です。)

  • マイナンバーカードまたは資格確認書など
  • 診療内容明細書(海外の医療機関等で記入を受けたもの)渡航前に役場から取得し、渡航先へ持参してください。
  • 領収明細書(海外の医療機関等で記入を受けたもの)渡航前に役場から取得し、渡航先へ持参してください。
  • 領収書
  • 診療内容明細書、領収明細書の日本語訳文(翻訳者の氏名・住所等の記載、押印が必要)
  • 調査に関わる同意書(申請の内容について、現地の医療機関等に照会する場合があるため提出いただくものです。用紙は役場で用意しています。)
  • 渡航歴が確認できるもの(パスポート等)
  • 振込先の口座情報が確認できるもの

 

高額療養費・高額介護合算制度について

高額療養費制度は、ひと月の医療費の負担が高額となり、その支払った額が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を後から支給する制度です。自己負担限度額は所得や住民税の課税状況に応じて、70歳未満の人の場合は5区分、70歳以上75歳未満の人の場合は6区分に分かれています。
入院など医療費の負担が高額になる場合は、自分の自己負担限度額を示す「限度額適用認定証」の交付を役場窓口に申請してください。認定証を医療機関に提示すれば、窓口での負担は自己負担限度額までとなります。

※ マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく自己負担限度額までの支払いとすることができます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

令和8年8月から高額療養費制度が見直されます

令和8年8月から、下の表のように変わります。

 

(※1)世帯の所得合計・・・同じ世帯の国保加入者の所得金額から基礎控除した額の合計金額です。
(※2)住民税非課税世帯・・・世帯主(国保に加入していない場合も含む)と世帯の被保険者全員が、住民税が非課税である世帯です。
(※3)4回目以降・・・過去12か月間の高額療養費の支給が4回目以降の時の限度額です。
(※4)所得が一定以下・・・世帯の各所得が必要経費及び控除を差し引いたときに0円となる場合です。
(※5)年間上限は、8月〜翌年7月の1年間で計算します。
(※6)一部41万円の場合があります。
(※7)外来の自己負担額の年間上限は8月〜翌年7月の1年間で計算します。

合算した場合の自己負担限度額(年額/8月~翌年7月)

世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療費と介護保険の1年間の自己負担額を合算した金額が、所得に応じて定められた限度額を超えた際、申請して認められると、超えた分の払い戻しが受けられます。
毎年8月1日から翌年7月31日までにかかった自己負担額を合算の対象とします。
対象となる場合は町から通知しますので申請してください。

70歳未満の方の場合

所得階層

限度額

(区分ア)所得901万円超

212万円

(区分イ)所得600万円超901万円以下

141万円

(区分ウ)所得210万円超600万円以下

67万円

(区分エ)所得210万円以下(住民税非課税世帯除く)

60万円

(区分オ)住民税非課税世帯

34万円

70歳以上75歳未満の方の場合
 

所得階層

限度額

現役並み

所得者

課税所得690万円以上

212万円

課税所得380万円以上

141万円

課税所得145万円以上

67万円

一般世帯

56万円

低所得2.世帯

31万円

低所得1.世帯

19万円

(注意)各区分の要件は、高額療養費と同様です。なお適用される区分は、基準日(7月31日もしくは資格喪失の前日)時点の区分になります。

支給申請は、7月31日に加入していた医療保険者へ行ってください。計算期間中に阿賀町国保から他の医療保険に変わった方で支給申請をされる方は、阿賀町国保へ「自己負担額証明書」の交付申請を行い、交付された証明書を持って7月31日に加入していた医療保険へ申請してください。また、他の医療保険から阿賀町国保へ加入した方で支給申請をされる方は、前の医療保険から「自己負担額証明書」をもらってから阿賀町国保へ支給申請してください。

交通事故などにあったとき(必ず国保へ届け出をしてください)

 交通事故などの第三者の行為によってけがや病気をしたときでも、届出によりマイナ保険証または資格確認書を使って医療を受けることができます。ただし、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、国保が医療費を一時的に立て替え、後で加害者に請求することになります。
 届け出がないと加害者または加害者が加入する保険会社に対して、国保からの請求ができませんので、マイナ保険証または資格確認書を使って治療を受けた場合は必ず届け出をしてください。

第三者行為によるケガ・病気とは

  • 交通事故(自損事故、自転車事故を含む)
  • 暴力行為を受けた(傷害事件など)
  • 他人のペットに咬まれた
  • 飲食店などで食中毒にあった
  • スキー・スノーボードなどの接触事故など

届出の手順

  1. 警察に届出をする(事故証明をもらってください。)
  2. 役場に届出をする
    届出に必要なもの
    1. 第三者行為による傷病届
    2. 事故発生状況報告書
    3. 同意書
    4. 交通事故証明書
    5. マイナンバーカードまたは資格確認書
    6. 印鑑
    7. 人身事故証明書入手不可能理由書(4.がない場合)
      (警察に届けていない場合や、交通事故証明右下の照合記載簿の種別が「物件事故」となっている場合は提出が必要です。)

(注意)1. 2. 3. 7. の様式は、ホームページ内「各種様式ダウンロード」⇒「国保交通事故関係」よりダウンロードできます。

【保険を使えない場合】

  • 警察と町の国保に届出を出す前に、加害者から治療費を受け取り、示談を済ませてしまうと、保険が使えなくなることがあります。示談の前に必ず届出をしてください。
  • 通勤中や仕事中に第三者行為によってケガなどをした場合 → 労災保険が適用されます。
  • けんかによるケガ、また治療を受ける方が無免許運転などをしていた時は保険が使えない場合があります。

負傷原因照会書の提出について

 町では、医療費を適正に給付するため、医療機関からの請求書(診療報酬明細書)の確認をおこなっています。確認の結果、交通事故などのけがや病気、他人のペット等による負傷の可能性がある場合には負傷原因の問合せをします。
 お手元に「負傷原因照会書」が届いた場合は速やかに回答をお願いします。

特定健診・特定保健指導

阿賀町国民健康保険に加入している40歳~74歳の方を対象に、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した生活習慣病予防のための「特定健康診査(特定健診)」を毎年集団検診は7月~8月、個別検診は7月~翌年2月の間に実施しています。
特定健診の結果、メタボリックシンドロームとその予備軍に該当された方には、特定保健指導が実施されます。
健診の日程及び受診する際に必要な受診券については、健診実施前に各世帯へ郵送します。

健診内容や料金は下記リンクをご覧ください

特定健診・特定保健指導のながれ

特定健診・特定保健指導のフロー図

国民健康保険税

 国民健康保険は、被保険者の方が病気やけがをしたときなどに保険給付を行うことを目的とした支えあいの制度です。納めていただく国民健康保険税は、国や県からの補助金などと合わせて、医療費や出産育児一時金、葬祭費などの給付費に充てられます。国保税は国保の運営を支える重要な財源ですので、期限内納税にご協力ください。

納税義務者

 国保は世帯ごとの加入ですので、国保税も世帯ごとに課税されます。 世帯主が国保に加入していなくても、世帯内のどなたかが国保に加入していれば、世帯主が納税義務者となります。(通知書・納付書などは、世帯主宛に送付されます。)

国保税の算定方法

 医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分、子ども・子育て支援納付金分(令和8年度新設)を合算して算定します。

令和8年度から適用 国民健康保険税の算定方法

算定の基礎

医療
給付費分

後期高齢者
支援金分

介護
納付金分

<※1>

子ども・子育て支援
納付金分

(令和8年度新設)

所得割

(総所得金額等−基礎控除)

8.40%

2.40%

1.80%

0.20%

均等割

(被保険者1人あたり)

18,500円

6,000円

11,000円

1,500円 <※2>

(うち、18歳以上均等割 100円)

平等割

(1世帯あたり)

29,000円

7,000円

-

-

課税限度額(年間上限額)

670,000円

260,000円

170,000円

30,000円

<※1>  40歳から64歳までの方 は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、子ども・子育て支援金分に加え、介護納付金分を負担。

<※2>  18歳に達する日以降の最初の3月31日以前である被保険者は、均等割額が全額軽減されます。

年度の途中で加入・脱退した場合の国保税

 年度の途中で加入した場合は加入した月の分から、脱退した場合は脱退した月の前月までの分を算定します。

加入の届出が遅れた場合の国保税

 国保税は届け出た月にかかわらず、国保の資格が発生した月から算定します。したがって、届出が遅れても加入した月までさかのぼって算定することになります。

他の市区町村から転入した場合の国保税

 国保税を算定する基礎となる前年中の所得額が不明の場合、前住所地に問い合わせをしますので、所得額が判明した後で再計算し変更となる場合があります。

国保税の決定と納期

 納付方法は、納付書または口座振替で納める『普通徴収』と、年金から納める『特別徴収』があります。
『普通徴収』は、年間の保険税額を毎年7月から翌年3月の年9回で納めていただくものです。
『特別徴収』につきましては、これまでと変わりません。

普通徴収

普通徴収の納期一覧表
特別徴収(年金天引き)

4月・6月・8月

10月・12月・2月

仮徴収

本徴収

前年中の所得等が未確定のため、前年度国保税額を基に計算した税額(基本的には前年度2月本徴収分と同額)を仮徴収します。

確定した前年中の所得等に基づき年間の国保税額を計算し、仮徴収分を差し引いた税額を残りの年金支給月に分けて本徴収します。

国保税の軽減

 世帯主、世帯内の被保険者及び特定同一世帯所属者の前年中の総所得額の合計額が一定額以下の場合は、国保税(均等割・平等割)が次の表のとおり軽減されます。(ただし、所得申告されている場合に限ります。)

令和7年度以降の国保税について適用

区分

軽減基準所得(世帯の合計所得)

7割軽減

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

5割軽減

43万円+31万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)

2割軽減

43万円+57万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)

  • 令和8年4月1日施行の国民健康保険法施行令の一部を改正する政令により、低所得者に対する被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準が引き上げられました。
  • 軽減基準所得には、擬制世帯主(国保未加入の世帯主)の所得も含みます。
  • 65歳以上の公的年金所得は、軽減判定において15万円が控除されます。
  • 長期譲渡所得等を有する場合は、特別控除前の所得で軽減判定します。

(注意)特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の被保険者のうち、後期高齢者医療制度に移行するまで国保の被保険者であり、かつ、そのときの世帯主とそれ以後も同一世帯に属する人(国保の世帯主であった人は引き続き国保の世帯主(擬制世帯主))のことをいいます。

産前産後期間の国民健康保険税の軽減制度

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)の施行に伴い、出産する国民健康保険被保険者の産前産後期間に相当する国民健康保険税を軽減します(令和6年1月1日制度開始)。

対象者

  • 令和5年11月1日以降に出産予定、または出産した阿賀町国民健康保険被保険者

※出産する人が国民健康保険に加入していない場合は、軽減対象になりません。

※妊娠85日(13週目)以上の出産が対象となります。(死産、流産なども含みます。)

軽減される保険税

その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。

減額期間

※産前産後期間相当分の所得割と均等割が年額から減額されます。なお、産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。
※産前産後期間が年度をまたぐ場合は、それぞれの年度の保険税から対象となる期間相当分の保険税が減額されます。

届出方法

下記の必要書類等を窓口(こども・健康推進課国保年金係または各支所)へお持ちいただくか郵送にて提出してください。

  1. 産前産後期間に係る保険税軽減届出書 
  2. 母子健康手帳など出産予定日または出産日を確認できる書類
  3. マイナンバーカードまたは資格確認書等
  4. 届出をする方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  5. 世帯主からの委任状(別世帯の方が届出をする場合)

※郵送で届出をする場合は上記1と5は原本、2と3は写しが必要です。

※出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

非自発的失業者に対する国保税軽減制度

非自発的失業者(倒産や解雇などで職を失った方)に対する国保税の負担が軽減されます。
次のすべての条件を満たす方が対象となります。

  • 阿賀町の国民健康保険に加入している方、これから加入する方。
  • 離職日の時点で65歳未満の方。
  • 雇用保険の失業等給付を受ける方で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記に該当する方。

A.倒産・解雇などで離職した「雇用保険の特定受給資格者」
  ⇒ 雇用保険受給資格者証の離職理由:11 12 21 22 31 32
B.雇い止めなどで離職した「雇用保険の特定理由離職者」
  ⇒ 雇用保険受給資格者証の離職理由:23 33 34

 軽減の内容
 国保税は国保被保険者の前年中の所得を基に算定しますが、非自発的失業者の国保税については、その方の前年中の給与所得を30%に減額して算定します。

 軽減の期間
 離職日の翌日から翌年度末、または国保から脱退するまでです。

 軽減の手続き
 国保の資格確認書等、雇用保険受給資格者証、印鑑、対象被保険者の個人番号が確認できる書類、申請者の身元確認ができる書類を持参のうえ、役場の国保の窓口にある届出書を提出してください。(各支所でも手続きできます。)

旧被扶養者に対する減免(申請が必要です)

被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行された場合には、その被扶養者は国民健康保険に加入することとなります。このことにより、これまでかかっていなかった保険税が新たに賦課されることで、急激な負担が発生します。この負担を軽減するために、以下の条件の全てに該当する人については減免措置を受けることができます。

 対象者

  • 国保の資格を取得した日に65歳以上であること
  • 国保の資格を取得した前日に被用者保険の被扶養者であること
  • 国保の資格を取得した日に被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に加入していること

 減免内容

  • 所得割額を全額減免します。
  • 均等割額を資格取得日の属する月から、2年を経過するまでの間、1/2を減免します。(7割・5割軽減世帯は除きます)
  • 平等割額は、旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、資格取得日の属する月から、2年を経過するまでの間、1/2を減免します。(7割・5割軽減世帯は除きます)

 

国民健康保険税の口座振替のご案内

口座振替は、取扱い金融機関からの指定口座から納期限ごとに自動振替によって国民健康保険税を納付していただく方法です。
安全で納め忘れがない便利な口座振替をぜひご利用ください。

 お申込み方法

  • 預金通帳と通帳のお届け印をご持参のうえ、取扱い金融機関または役場の窓口でお申し込みください。
  • 「口座振替依頼書」は、町内の取扱い金融機関または役場に備え付けてあります。

令和8年度より国民健康保険税に子ども・子育て支援金分が加算されます

国は、社会全体で子ども・子育て世帯を応援していくため、「こども未来戦略」に基づき、児童手当の拡充をはじめとした抜本的な給付拡充の財源の一部に、「子ども・子育て支援金」を充てることを決定しました。
支援金は少子化対策のために使われる財源です。医療・介護の徹底した歳出改革と賃上げによる実質的な社会保険負担軽減効果の範囲内で導入され、令和8年度から令和10年度にかけて段階的に構築されます。高齢者や事業主を含む全世代・全経済主体から、医療保険料とあわせて所得に応じて拠出されます。

国民健康保険料の算定において、これまでの基礎賦課額(医療保険分)、後期高齢者支援金等賦課額、介護納付金賦課額に、新たに「子ども・子育て支援納付金賦課額」を加えて、保険税を賦課し、徴収することとなります。令和8年7月に送付する令和8年度国民健康保険税 納税通知書をご確認ください。

なお、18歳未満の被保険者には子ども・子育て支援納付金分の課税はされません。

制度の詳細については、次のリンクから国(こども家庭庁)のサイトをご覧ください。

公示送達(国民健康保険税)

これまで地方税法に基づく公示送達は、役場掲示板に公示送達書を掲示する方法で行っていましたが、地方税法の改正により、令和8年5月21日から、従来の方法に加えて町ホームページにも公示送達書を掲載します。
なお、掲載手続の都合により、ホームページでの掲載は、掲示板に掲示した日の翌日以降となる場合がありますので、ご了承ください。掲載期間は、掲示板に掲示した日から7日間です。

地方税法に基づく公示送達とは

公示送達とは、国民健康保険税に関する納入通知書や督促状などをお送りしたものの、転居先や所在が不明であるなどの理由によりお届けできない場合に行う手続きです。

市町村が必要な調査を行っても送達先を確認できないときは、地方税法第20条の2の規定に基づき、公示送達を行います。公示送達では、役場掲示板やホームページに一定期間掲載し、その掲載を開始した日から7日を経過すると、実際に受け取っていなくても書類が送達されたものとみなされます。

公示送達の対象となった書類は当課で保管しています。ご自身の氏名が掲載されている場合や、お心当たりのある方は、当課までお問い合わせください。

注意事項

このページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、

・公示(送達)事項の公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問いません。)への転載、拡散する行為

禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

公示送達文書

現在、公示送達を行っているものはありません。

お問い合わせ先 CONTACT

こども・健康推進課

〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5762 ファックス番号:0254-92-3001

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