○阿賀町財務規則

平成17年4月1日

規則第42号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第9条―第14条)

第2節 予算の執行(第15条―第30条)

第3節 予算の繰越し(第31条―第35条)

第3章 収入

第1節 調定(第36条―第42条)

第2節 収納(第43条―第62条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第63条―第67条)

第2節 支出命令等(第68条―第76条)

第3節 支出の特例(第77条―第83条)

第4節 支払(第84条―第100条の2)

第5章 振替収支及び収入支出の更正(第101条―第104条)

第6章 決算(第105条―第108条)

第7章 契約

第1節 通則(第109条―第125条)

第2節 一般競争入札(第126条―第141条)

第3節 指名競争入札(第142条―第147条)

第4節 随意契約及びせり売り(第148条―第152条)

第5節 建設工事請負契約の特例(第153条―第160条)

第8章 指定金融機関等(第161条―第166条)

第9章 現金及び有価証券(第167条―第181条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第182条―第214条)

第2節 物品(第215条―第238条)

第3節 債権(第239条―第251条)

第4節 基金(第252条―第256条)

第11章 職員の賠償責任(第257条―第260条)

第12章 帳票等及び証拠書類

第1節 帳票等の設備(第261条―第263条)

第2節 証拠書類(第264条―第266条)

第13章 雑則(第267条・第268条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、阿賀町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 支所長 阿賀町行政組織規則に定める支所長をいう。

(3) 町税徴収金 町税並びに町税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

(4) 配当 歳出予算の執行事務を担当すべき範囲を配分するために町長が発する命令をいう。

(5) 配付 継続費及び債務負担行為に係る予算の執行事務(支出負担行為に限る。)を担当すべき範囲を配分するために町長が発する命令をいう。

(6) 収入原因行為 収入の原因となるべき契約その他の行為をいう。

(7) 支出負担行為 支出の原因となるべき契約その他の行為をいう。

(8) 予算執行職員 町長並びに予算を執行する町長の権限を次条及び第3条の2の規定により専決することができる者及び委任された者をいう。

(9) 収支命令職員 町長並びに収支の命令及び受払の命令を行う町長の権限を次条及び第3条の2の規定により専決することができる者及び委任された者をいう。

(10) 公有財産売却システム インターネットを利用して公有財産及び物品の売払いを行う事務の手続をいう。

(予算執行権限等の専決及び代決)

第3条 収入原因行為及び支出負担行為をする町長の権限、収支の命令をする町長の権限並びに歳入歳出外現金等の受払の命令をする町長の権限は、別表第1に掲げる区分に従い、それぞれ副町長若しくは所管の課長に専決させるものとする。

2 前項の副町長若しくは課長が不在の場合において、その職務を代決できる者は、阿賀町事務決裁規程(平成17年阿賀町訓令第4号)第9条の規定による。

(委任)

第3条の2 前条第1項に規定する町長の権限で総務課長の専決とされたもののうち、消防本部の所管に属するものは消防長に、教育委員会の所管に属するものは教育長にそれぞれ委任するものとする。

(指定金融機関等)

第4条 町の公金の収納及び支払の事務又はその事務の一部を取り扱わせるため、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)を置く。

(出納員の設置及び任命)

第5条 次に掲げる課及び室並びに支所に出納員を置く。

(1) 課出納員 総務課、町民生活課、こども・健康推進課、福祉介護課、農林課、まちづくり観光課、建設課、警防課、予防課、学校教育課、社会教育課及び出納室

(2) 支所出納員 鹿瀬支所、上川支所及び三川支所

2 前項の出納員は、当該出納員を置く課及び室並びに支所の長の職にある職員について、それぞれ町長が任命する。この場合において、出納員になるべき者が町長の事務部局以外の職員であるときは、当該職に就いている間は町長の事務部局に併任されているものとみなす。

(会計職員の設置及び任命)

第6条 次の各号に掲げる名称の会計職員を当該各号に掲げる課及び室並びに支所に置く。

(1) 財務現金取扱員 総務課、町民生活課、こども・健康推進課、福祉介護課、農林課、まちづくり観光課、建設課、警防課、予防課、学校教育課、社会教育課、鹿瀬支所、上川支所及び三川支所

(2) 税務現金取扱員 町民生活課、鹿瀬支所、上川支所及び三川支所

(3) 補助会計職員 出納室、鹿瀬支所、上川支所及び三川支所

2 財務現金取扱員、税務現金取扱員及び補助会計職員は、前項各号に掲げる課及び室並びに支所に勤務する職員のうちから会計管理者と協議して、それぞれ町長が任命する。

(会計管理者事務の一部委任)

第7条 会計管理者は、出納室以外で直接領収を必要とする収入金の領収及び指定金融機関等に対する払込みに関する事務を処理する権限を出納員に委任するものとする。

2 出納員は、前項の規定により委任された事務の一部を、次の各号の区分に従い、さらに委任するものとする。

(1) 在勤庁外において収納する必要のある町税徴収金の領収及び指定金融機関等に対する払込みに関する事務並びに町税徴収金に係る歳入歳出外現金等の領収に関する事務 税務現金取扱員

(2) 在勤庁外において収納する必要のある町税徴収金以外の収入金の領収及び指定金融機関等に対する払込みに関する事務 財務現金取扱員

3 会計管理者は、物品の出納に関する事務を物品出納員に委任するものとする。

(支出命令者等の印鑑の届出)

第8条 収支命令職員及びこれを代決できる者は、会計管理者が指定する様式により支出を命令する書類に押印する印鑑の印影を、あらかじめ、会計管理者又は所掌する出納員に届け出なければならない。

2 会計管理者又は出納員は、前項の届出のあった印鑑を押印した書類による支出命令によらなければ支払をしてはならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第9条 総務課長は、予算の総合調整を図るため、町長の命を受けて、毎会計年度の予算編成方針を定め、課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、予算編成上必要があると認めるときは、予算見積りの基礎単価を定め、これを課長に通知することができる。

(予算の見積書等)

第10条 課長は、前条の予算編成方針に基づき、その所掌する予算に関する見積書及び説明書(以下「予算見積書等」という。)を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 前項の予算見積書等の様式、提出期限その他必要な事項は、総務課長が指定する。

(予算の査定及び予算案の作成)

第11条 総務課長は、予算見積書等を審査のうえ必要な調整を行い、町長の査定を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による町長の査定が終了したときは、直ちにこれを課長に通知するとともに、予算及び予算に関する説明書の案を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

3 総務課長は、第1項の審査において必要があると認めるときは、課長から説明を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(補正予算等)

第12条 前3条の規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について、準用する。

(議決予算の公表)

第13条 町長は、予算の議決があったときは、直ちにその要領を公表する手続をとらなければならない。

2 町長は、予算が成立し、又は予算について町長が専決処分をしたとき(以下「予算の成立」という。)は、直ちに、課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出予算科目の区分)

第14条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。

第2節 予算の執行

(予算執行の原則)

第15条 歳出予算は、法令及び予算の定めるところに従い最も経済的かつ効果的に執行し、歳入予算は、法令、契約等の定めるところにより確実に収入の確保を図るように執行しなければならない。

(予算執行計画及び資金計画)

第16条 総務課長は、予算成立後直ちに予算に基づく事務の計画的かつ効果的な執行を図るため、予算執行計画を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の予算執行計画の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 収入計画

(2) 支出計画

(3) 資金計画

3 総務課長は、予算執行計画書の作成に当たり、必要があると認めるときは、課長から説明を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

4 前3項の規定は、予算執行計画について、予算の補正があった場合その他変更を加える必要がある場合に準用する。

(歳出予算の配当)

第17条 総務課長は、歳出予算及び予算執行計画に基づき配当額を定め、課長に対し、配当を行うものとする。

2 歳出予算の配当は、節をもって行うものとする。ただし、必要に応じて節を細区分して配当するものとする。

(執行委任)

第18条 課長は、前条第1項の規定により配当を受けた歳出予算について、その性質により当該課等で執行し難いと認めるときは、総務課長に協議のうえ、他の課長に執行を委任することができる。

2 前項の場合において、執行を委任した課長は、執行の委任を受けた課長に対し、配当を受けた額の範囲内で歳出予算を再配当するとともに、その旨会計管理者に通知しなければならない。

(許認可による予算執行の制限)

第19条 歳出予算のうち、事業の執行につき許可又は認可を要するものがあるときは、当該許可又は認可を得た後でなければ執行してはならない。ただし、やむを得ない理由があり、かつ、当該許可又は認可が確実に見込まれるときは、この限りでない。

(特定財源による予算執行の制限)

第20条 歳出予算のうち、負担金、補助金、寄附金その他特定財源を充てて行う事業に係るものは、当該特定財源を収入した後でなければ予算を執行してはならない。ただし、予算の性質その他やむを得ない理由があるとき又は特定財源の収入が確実に見込まれるときは、この限りでない。

2 歳出予算のうち、負担金、補助金、寄附金その他特定財源を充てて行う事業に係るものは、特定財源の収入が歳入予算に比べ減少し、又は減少する見込みがあるときは、当該減少し、又は減少する見込みの収入額に見合う歳出予算を執行してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前2項ただし書の規定により予算を執行するときは、課長は総務課長に合議しなければならない。

(使途等による予算執行の制限)

第21条 歳出予算のうち、特に使途及び箇所等が特定されているものは、これを変更してはならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により予算を執行するときは、課長は、総務課長に合議しなければならない。

(配当による予算執行の制限)

第22条 歳出予算は、配当された額を超えて執行してはならない。ただし、執行の目的を達成することが著しく困難な経費については、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による支出負担行為をしようとするときは、課長は、総務課長に合議しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により承認した経費に係る配当を第17条第2項の方法により配当しなければならない。

第23条 削除

(歳出予算の流用禁止)

第24条 歳出予算の目節の金額については、実質的に予算本来の目的に反する流用を行ってはならない。

2 歳出予算の流用増をした目節の金額については、他の目節の金額に流用することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 予備費を充用した目節の金額は、他の目節の金額に流用してはならない。

(歳出予算の流用)

第25条 課長は、毎会計年度の予算の定めるところにより歳出予算の各項の金額を流用する必要があるときは、その理由を記載した予算流用票を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の予算流用票により流用の適否を審査のうえ、町長の決裁を受けなければならない。

3 課長は、第1項によるもののほか、歳出予算の流用をする必要があるときは、予算流用票を総務課長に提出しなければならない。

4 次の各号に掲げる節の金額に他の節の金額を流用し、又はその節の金額を他の節の金額に流用してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、予算流用票を総務課長に提出しなければならない。

(1) 報酬

(2) 給料、職員手当等

(3) 恩給及び退職年金

(4) 旅費

(5) 交際費

(6) 負担金、補助及び交付金並びに委託料

(7) 工事請負費

(8) 町債に係る償還金、利子及び割引料

5 第2項の決裁があったとき又は前2項により流用の決定があったときは、当該流用額についての歳出予算の配当があったものとみなす。

(予備費の充用)

第26条 課長は、予備費を使用する必要があるときは、予備費充用票を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の予備費充用票について審査のうえ、町長の決裁を受けなければならない。

3 前項の決裁があったときは、充用すべき科目及び金額の配当があったものとみなす。

(予算科目の追加設定)

第27条 課長は、歳入歳出予算の執行に関し、収入又は支出すべき科目(収入は目、支出は目、事業をいう。以下この条において同じ。)がない場合において、特に科目を追加して設置する必要があるときは、設置すべき科目の名称及びその理由を記載した科目設置申請書を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による科目設置申請書の提出があったときは、その内容を審査し、町長の決裁を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の町長の決裁があったときは、課長に対し設置した科目を配当するものとする。

(弾力条項の適用)

第28条 課長は、阿賀町特別会計条例(平成17年阿賀町条例第57号)第1条の特別会計について、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第4項前段の規定による経費の使用を必要とするときは、その理由を記載した弾力条項適用見積書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の見積書を審査のうえ、必要な調整を行い、町長の決裁を受けなければならない。

3 前項の決裁があったときは、総務課長は、その結果を課長に通知するとともに、会計管理者に対しその写しを送付しなければならない。

4 前項の規定による通知は、歳出予算の配当とみなす。

5 弾力条項適用見積書の様式及び提出期限は、総務課長が別に定める。

(弾力条項適用経費報告書の作成)

第29条 課長は、前条の規定により経費を使用したときは、当該額について弾力条項適用経費報告書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の弾力条項適用経費報告書を取りまとめ、議会に報告しなければならない。

3 総務課長は、前項の報告を行ったときは、速やかにその内容を会計管理者に通知しなければならない。

4 弾力条項適用経費報告書の様式及び提出期限は、総務課長が別に定める。

(継続費及び債務負担行為についての準用)

第30条 第15条第17条から第19条まで、第21条から第23条の規定は、継続費及び債務負担行為の執行について準用する。この場合において、第17条第18条及び第22条中「配当」とあるのは「配付」と読み替えるものとする。

第3節 予算の繰越し

(継続費の逓次繰越し)

第31条 課長は、その所掌に係る継続費の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかったものを、翌年度へ繰り越して使用する必要があるときは、継続費繰越調書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の継続費繰越調書を審査のうえ、繰越額について町長の査定を受け、その結果を当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 課長は、継続費の逓次繰越しをしたときは、継続費繰越計算書を作成して、総務課長に提出しなければならない。

4 課長は、その所掌に係る継続費の継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

5 総務課長は、前2項の継続費繰越計算書及び継続費精算報告書を取りまとめ、議会に報告しなければならない。

6 総務課長は、第2項の審査において必要があると認めるときは、課長から説明を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

7 継続費繰越調書、継続費繰越計算書及び継続費精算報告書の様式及び提出期限は、総務課長が指定する。

(繰越明許費の繰越し)

第32条 課長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を、翌年度に繰り越して使用する必要があるときは、繰越明許費繰越調書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の繰越明許費繰越調書を審査のうえ、繰越額について町長の査定を受け、その結果を当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 課長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を、翌年度に繰り越したときは、繰越明許費繰越計算書を作成して、総務課長に提出しなければならない。

4 総務課長は、前項の繰越明許費繰越計算書を取りまとめ、議会に報告しなければならない。

5 総務課長は、第2項の審査において必要があると認めるときは、課長から説明を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

6 繰越明許費繰越調書及び繰越明許費繰越計算書の様式及び提出期限は、総務課長が指定する。

(事故繰越し)

第33条 課長は、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避け難い事故のため年度内に支出を終わらなかったもの(当該経費の金額に関連して支出を要するものを含む。)を翌年度に繰り越して使用する必要があるときは、事故繰越調書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の事故繰越調書を審査のうえ、繰越額について町長の査定を受け、その結果を当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 課長は、事故繰越しにより歳出予算の経費を、翌年度に繰り越したときは、事故繰越繰越計算書を作成して、総務課長に提出しなければならない。

4 総務課長は、前項の事故繰越繰越計算書を取りまとめ、議会に報告しなければならない。

5 総務課長は、第2項の審査において必要があると認めるときは、課長から説明を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

6 事故繰越調書及び事故繰越繰越計算書の様式及び提出期限は、総務課長が指定する。

(繰越予算の配当)

第34条 前3条の繰越額の決定は、繰越予算に係る配当の決定とみなす。

(継続費繰越計算書等報告の通知)

第35条 総務課長は、継続費繰越計算書、継続費精算報告書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越繰越計算書を議会に報告したときは、速やかにその内容を会計管理者に報告しなければならない。

第3章 収入

第1節 調定

(収入金の計算)

第36条 収入金の計算は、別に定めのある場合を除き、年額をもって定めたもので1年に満たないものについては月割で、月額で定めたもので1月に満たないものについてはその月の日割で行うものとする。

(納期限)

第37条 収入金の納期限は、別に定めのある場合を除き、次に掲げる区分によって指定しなければならない。ただし、指定すべき日が日曜日又は休日に当たるときはその翌日とし、土曜日に当たるときはその翌々日としなければならない。

(1) 年で定めたものは、その会計年度の4月30日

(2) 月で定めたものは、その月の10日

(3) 日で定めたものは、その初日

(4) 前各号によるもののほか、納入通知書発行の日から10日以内の日

(調定の手続)

第38条 収支命令職員は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について、次に掲げる事項を確認のうえ調定及び通知票により調定しなければならない。

(1) 法令又は契約に適合しているか。

(2) 徴収すべき時期に至っているか。

(3) 納入義務者に誤りがないか。

(4) 会計年度、会計名、科目、金額等に誤りがないか。

2 前項の規定による調定は、次の各号に掲げる収入の区分に応じ、当該各号に定める時期に行わなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの

納期の10日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの

申告書の提出があったとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの

原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの

原因の発生したとき又は収入のあったとき。

3 法令又は契約の定めるところにより、分割して納付させる収入については、納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。ただし、収支命令職員において必要と認めるときは、当該納期前に一括して調定することができる。

4 町税徴収金のうち、法令の定めるところにより分割して納付させる収入については、前項の規定にかかわらず、当該収入の全額について一括して調定するものとする。

(調定の通知)

第39条 収支命令職員は、収入の調定をしたときは、直ちに会計管理者及び所掌する出納員に対し、調定票及び通知票により調定の通知をしなければならない。

(納入の通知)

第40条 収支命令職員は、収入の調定をしたときは、直ちに納入義務者に納入通知書を送付することにより納入の通知をしなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、国庫支出金、県支出金、地方債、滞納処分費、申告納付に係る町税徴収金、延滞金その他その性質上納入の通知を必要としない収入については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる収入については、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 証明手数料、宿泊料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入

(3) 予防接種、健康診査の実費その他これに類する収入

(4) せり売りその他これに類する収入

(5) 延滞金その他これに類する収入

(6) 前各号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認められる収入

3 第1項の規定による納入通知書について、納入義務者から再発行の申し出があったときは、これを再発行し、当該納入義務者に送付しなければならない。この場合においては、納入通知書の余白に「再発行」と朱書しなければならない。

4 前項の規定により納入通知書を送付する場合においては、既に通知した納期限と同一の納期限を指定しなければならない。

(調定の変更)

第41条 収支命令職員は、調定をした後において、当該調定をした額(以下「原調定額」という。)を変更しなければならないときは、直ちに原調定額の変更による増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

2 収支命令職員は、町税徴収金以外の収入のうち原調定額が減少することとなるもので、納入義務者に対し既に納入の通知をし、かつ、収納されていないものについては、直ちに納入義務者に対して、既に通知済みの納入すべき金額を変更した旨を通知するとともに、原調定額の減少後の額について納入通知書を送付しなければならない。

(返納金の調定)

第42条 収支命令職員は、第75条第1項の返納通知を発した支出の返納金で、出納閉鎖期日までに戻入を終わらないものがあるときは、その年度の出納閉鎖期日の翌日をもって現年度の歳入に組み入れる調定をしなければならない。この場合において、既に発行した返納通知書は、納入通知書とみなす。

第2節 収納

(直接収納)

第43条 会計管理者、出納員、財務現金取扱員及び税務現金取扱員(以下「会計管理者等」という。)は、収入金を直接現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)で領収したときは、当該納入者に領収書を交付し、速やかに当該現金を現金等払込書により指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金については、当該各号に掲げるものをもって領収書に代えることができる。

(1) 自動金銭登録器に登録して収納する収入

自動金銭登録器による記録紙

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入

入園券、入場券等で領収金額が表示されたもの

3 会計管理者等は、第1項の規定により領収した現金を払い込むときは、当該収入金が調定済みのものであるかどうかを確認しなければならない。この場合において、調定が終わっていないものがあるときは、直ちに所掌する収支命令職員に対して領収した収入金の内容を通知しなければならない。

(口座振替による納付)

第44条 収支命令職員は、指定金融機関等に口座を設けている納入義務者から口座振替による納付の申出があったときは、口座振替の方法により納付させることができる。

2 収支命令職員は、前項の申出に当たり、あらかじめ納入義務者に当該指定金融機関等へ預(貯)金口座振替依頼書を提出させ、当該指定金融機関等の承諾を得させなければならない。

3 第1項の口座振替の方法により納付させるときは、納税通知書又は納入通知書を納入義務者に送付するとともに、納入義務者の指定する指定金融機関等に口座振替依頼送付書及び納入に関する書類(電子的方式、磁気式記録方式により、電子計算機による情報処理の用に供されるものを含む。)を送付して、口座振替の手続をとらせなければならない。

(収納後の手続)

第45条 会計管理者等は、第43条の規定により現金領収し、指定金融機関等に払い込んだときは、直ちに収入票を作成し関係帳簿を整理しなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関等事務取扱規程の定めるところにより指定金融機関から公金受払報告書及び普通預金残高表兼領収済通知書送付書に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき収入票及び収支日計表を作成して関係帳簿を整理しなければならない。

(証券による納付の制限)

第46条 会計管理者等及び指定金融機関等(以下この節において「出納機関」という。)は、持参人払式の小切手又は出納機関を受取人とする小切手により収入金の納付を受けた場合において、当該小切手の支払場所が出納機関の所在地でないもの又は納付を受けた日に取立てができないものについては、その受領を拒むことができる。

2 出納機関は、納入義務者が国債又は地方債の利札により納付しようとするときは、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除した額をもって収納金額としなければならない。

(証券納付の際の記名及び押印)

第47条 出納機関は、必要があると認めるときは、証券により納付する納入義務者にその証券の裏面に記名及び押印をさせなければならない。

(証券による納付を受けた場合の処理)

第48条 出納機関は、証券により納付を受けたときは、速やかにその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者等は、納付を受けた証券が次に掲げる要件を具備する場合は、納入済通知書に「証券収入」の表示及び証券番号を記入し、現金等払込書により指定金融機関等に払い込むことができる。

(1) 支払場所が指定金融機関等の所在地にあること。

(2) 指定金融機関等に到達後、提示期間又は有効期間の満了までに3日以上の余裕があること。

(支払拒絶に係る証券)

第49条 出納機関は、受領した証券について支払の拒絶があったときは、直ちにこれに基づき関係帳簿類を整理し、当該証券をもって納付した者に対し、速やかに不渡証券通知書により支払を拒絶された旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨並びに発行済みの領収書を回収する旨を通知するとともに、収支命令職員に証券が支払拒絶となった旨を通知しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により証券をもって納付した者から証券の還付請求があった場合は、当該証券の受領書を徴収し、これと引換えに証券を還付しなければならない。

3 収支命令職員は、第1項の規定により出納機関から証券が支払拒絶になった旨通知を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理するとともに、「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を、当該支払拒絶に係る証券の納入者に対し、送付しなければならない。

第50条から第53条まで 削除

(過誤納金の還付)

第54条 収支命令職員は、過誤納金を還付するときは、還付命令票により、会計管理者又は出納員に還付の通知をしなければならない。

2 会計管理者及び出納員は、前項の通知を受けたときは、支出の手続の例によりこれを当該収入した歳入から戻し出し、納入者に還付しなければならない。

(徴収又は収納の委託)

第55条 課長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第158条第1項の規定による歳入のほか次に掲げる収入について、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定による保険料

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定による保険料

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2の規定による保険税及び第75条の2の規定による交付金

2 課長は、前項の規定により徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託の相手方(以下「受託者」という。)の住所、氏名、委託を必要とする理由、収納の手続その他必要と認める事項を記載した書面に当該委託契約書案を添付して、会計管理者に協議のうえ、町長の承認を得なければならない。

3 町長は、前2項の規定により徴収又は収納の事務を委託したときは、その旨告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。

(受託者証の交付等)

第56条 町長は、前条第1項の規定による委託をしたときは、受託者に対して受託者証を交付しなければならない。

2 受託者は、収納を行う場合には、受託者証を携帯して納入義務者に提示し、又は納入義務者の見やすいところに掲げなければならない。

3 前2項の規定は、前条第1項第3号に規定による交付金の委託をした場合には、この限りでない。

第57条 削除

(受託者の払込み手続)

第58条 受託者は、徴収又は収納の事務の委託を受けた収入金を領収したときは、受託現金払込書により速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

(受託者の現金領収)

第59条 受託者は、徴収又は収納の事務の委託を受けた収入金を現金で領収したときは、納入者に領収書を交付しなければならない。

(受託収納の領収印)

第60条 受託者は、委託を受けた収入金の領収については、別に定める領収印を使用しなければならない。

(証券納付の規定の準用)

第61条 第46条から第49条までの規定は、第55条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託した場合に準用する。

(指定納付受託者の指定)

第61条の2 町長は、法第231条の2の3第1項の規定による指定納付受託者を指定し、歳入を納付させることができる。

2 町長は、前項の指定をする場合は、あらかじめ会計管理者に協議するものとする。

3 町長は、前項の指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

(4) 指定納付受託者に歳入等を納付させる期間

(5) その他必要な事項

4 町長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を町長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第62条 収支命令職員は、調定をした収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納を終わらないものがあるときは、出納閉鎖期日の翌日において翌年度に繰り越し、収納しなければならない。

2 収支命令職員は、前項の規定により繰り越したもので、当該年度の末日までに収納済みとならないものを、当該年度の末日の翌日において翌年度に繰り越し、翌年度の末日までになお収納済みとならないものについては、その後順次繰り越し、収納しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為をすることができる範囲)

第63条 支出負担行為は、配当若しくは再配当を受けた額を超え、又は配付若しくは再配付を受けた額を超えてすることはできない。

(支出負担行為の整理区分)

第64条 支出の原因となるべき契約その他の行為について、支出負担行為として整理する時期及び範囲は、別表第2に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、資金前渡、過年度支出及び過誤払金の戻入について、支出負担行為として整理する時期及び範囲は、別表第3に定めるとおりとする。

(支出負担行為の決定)

第65条 予算執行職員は、支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ、当該支出負担行為の内容、相手方、負担すべき金額その他必要な事項を記載した支出負担行為決定票により、支出負担行為を決定しなければならない。

(支出負担行為の事前審査)

第66条 予算執行職員は、支出負担行為の決定をしようとするときは、その内容が法令又は予算に違反していないことについて審査を受けるため、支出負担行為決定票及び参考資料を会計管理者に回付しなければならない。

(支出負担行為の変更)

第67条 予算執行職員は、支出負担行為を決定した後において支出負担行為の金額を増額し、又は減額する必要があるときは、変更の理由及び内容その他必要な事項を記載した支出負担行為決定票により、支出負担行為の変更を決定しなければならない。

2 前条の規定は、前項の支出負担行為の変更について準用する。

第2節 支出命令等

(支出命令)

第68条 収支命令職員は、支出をしようとするときは、次に掲げる事項を確認した上、支出命令票によりこれを決定し、会計管理者に対し、支出命令を発しなければならない。

(1) 支出負担行為額の範囲内であるか。

(2) 支払債務が確定しているか。

(3) 支払うべき時期が到来しているか。

(4) 債権者は正当であるか。

(5) 会計年度、会計名、科目、金額等に誤りがないか。

(6) 法令の規定に基づき支払いの際徴収すべき控除額があるときは、その旨の記載がされているか。

2 前項の支出命令票には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 債権者その他支払を受けるべき者から提出を受けた請求書又は、国、地方公共団体その他公共団体の機関の発する納入告知書、納入通知書その他これらに類する書類若しくは、支出すべき金額の算定基礎を記載した書類

(2) 支払債務が確定していることを確認できる書類又は検査調書

(3) その他必要な書類

3 支出命令職員は、第65条の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、支出負担行為兼支出命令票により支出負担行為の決定及び支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費のうち共済組合負担金及び社会保険料、旅費。ただし、報酬については条例又は規則等で支給基準が定められているものに限る。

(2) 報償費のうち医療費助成協力事務謝礼金

(3) 需用費のうち電気使用料、上下水道使用料、ガス使用料、燃料費、複写機にかかる備品等修繕料、給食材料費、医薬材料費及び法令集等追録代

(4) 役務費のうち電信料、料金後納郵便料、口座振替手数料及び主治医意見書作成料

(5) 委託料のうち医療費等審査支払委託料

(6) 使用料及び賃借料のうちテレビ受信料及び高速料金(現金払を除く。)

(7) 負担金補助及び交付金のうち負担金(保険給付費、後期高齢者支援金等、前期高齢者納付金等、老人保健拠出金、介護納付金及び共同事業拠出金含み、研修会等の会場費負担金等を除く。)

(8) 扶助費のうち法令、条例又は規則等で支給基準が定められているもの

(9) 償還金利子及び割引料のうち町債元利償還金

(10) 積立金及び繰出金

(11) 公課費

(12) 需用費(食糧費及び第3号に掲げるものを除く。)、役務費(第4号に掲げるものを除く。)及び原材料費のうち1件10万円未満のもの。

(13) 前年度以前の支出負担行為に基づき支出する経費(不動産等の賃借料で前年度以前の契約に基づく継続的な賃借料を含む。)

(14) 災害等(火災を含む。)による緊急、かつ予期しない経費であって、あらかじめ支出負担行為の決定をすることができない経費(指示書による修繕等を含む。)

(15) 福祉事業委託等における扶助的な事業委託料及び助成金等

(請求書の徴取)

第69条 収支命令職員は、次に掲げる事項を記載した債権者の請求書によらなければ、支出命令を発することができない。

(1) 請求金額及びその積算の基礎

(2) 債権者が債権を放棄する場合は、その旨、金額及び証印

(3) その他必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、収支命令職員は、次に掲げる経費については、請求書によらないで、支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、恩給、退職年金、補償年金及び補償一時金

(3) 報償金その他これに類する経費

(4) 町債の元利償還金

(5) 事業主として負担する社会保険料

(6) 扶助費のうち金銭でする給付

(7) 寄附金、負担金、交付金、貸付金、投資及び出資金

(8) 過年度支出のうち歳入還付金及び還付加算金

(9) 国、地方公共団体その他公共団体の機関の発する令書、納入告知書、納入通知書その他これらに類するものにより支払をする経費

(10) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質により請求書を徴することが不適当と認められる経費

3 収支命令職員は、資金前渡の方法によって支出する経費に係る資金の前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)又は支出事務の委託を受けた者に対して支出をしようとするときは、当該資金前渡職員又は支出事務の委託を受けた者の請求によらないで支出命令を発することができる。

(請求又は領収の委任)

第70条 収支命令職員は、債権者が代理人に請求又は領収させようとするときは、当該債権者に対し委任状を提出させなければならない。

2 収支命令職員は、前項の規定により領収の委任があった場合において、小切手払又は現金払によって支払をするときは、受任者の印鑑を委任状に押印させなければならない。

(債権の譲渡又は承継)

第71条 収支命令職員は、債権の譲渡又は承継に係る支出をしようとする場合は、請求書に譲渡又は承継に係る債権である旨を表示させ、又はその旨を記載した書面を添付させなければならない。

(精算の確認)

第72条 収支命令職員は、資金前渡職員又は支出事務の委託を受けた者に対して資金を交付した場合において、当該資金に係る支払事務が終了したときは、速やかに精算票を提出させて当該資金の精算額を確認しなければならない。

2 収支命令職員は、概算払をした経費に係る反対給付があったとき、概算払に係る旅費の支給を受けた者が当該旅行を完了したとき又は概算払をした補助金等の額の確定があったときは、速やかに精算票を提出させて当該経費の精算額を確認しなければならない。

(精算の通知)

第73条 収支命令職員は、前条の規定により精算額を確認したときは、精算票により会計管理者に対し速やかに精算の通知をしなければならない。

(返納命令)

第74条 収支命令職員は、資金前渡、概算払若しくは私人に支出事務を委託した場合の精算残金又は支出の誤払い若しくは過渡しとなった金額を返納させ、当該支出した経費に戻入しようとするときは、その原因の発生のつど速やかに戻入命令票により決定し、会計管理者に対し、返納の命令を発しなければならない。

(返納の通知)

第75条 収支命令職員は、前条の規定により返納の命令を発したときは、当該返納義務者に対し、直ちに返納通知書により返納の通知をしなければならない。この場合において、返納通知書には、特に理由があると認める場合のほか、返納決議の日から起算して10日以内の日を納期限として指定しなければならない。

2 収支命令職員は、その発行した返納通知書について返納義務者から再発行の申出があったときは、これを再発行し、当該返納義務者に送付しなければならない。この場合においては、返納通知書の余白に「再発行」と朱書しなければならない。

(支出命令の取消し)

第76条 収支命令職員は、誤った支出命令を発した場合において、会計管理者が当該支出命令に係る支払をしていないときは、会計管理者に対し、支出の取消命令を発しなければならない。

2 収支命令職員は、上記の支出の取消命令が当該支出命令の支払日となった場合は、戻入命令票を作成し、会計管理者に対し、戻入の命令を発しなければならない。

第3節 支出の特例

(資金前渡の範囲)

第77条 令第161条第1項第15号及び第17号の規定により規則で定める資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町の機関の依頼により旅行した者に支給する費用弁償

(2) 交際費

(3) 高速道路通行料、有料道路通行料及び駐車場使用料

(4) 下水道使用料

(5) 放送受信料

(6) 前各号に掲げるもののほか、予算執行職員が経費の性質上即時現金で支払わなければ事務の取扱いに著しく支障を及ぼすと認める経費

(資金前渡の限度額)

第78条 資金前渡することができる資金の額は、当該経費の確定した額又は必要最小限度の額とする。

2 前項の規定による資金前渡の額は、徴収すべき控除額があらかじめ確定しているものについては、当該控除額を差し引いた額とする。

(資金前渡職員)

第79条 課及び室並びに事務局において支払う経費の資金前渡職員は、当該課長とする。

2 前項の規定にかかわらず、予算執行職員は、当該経費の内容又は支払場所その他の理由により課長にその資金の保管及び支払を行わせることが著しく不適当であると認める場合又は課長が欠けた場合若しくは事故ある場合においては、他の職員を指定して資金前渡職員とすることができる。

(概算払)

第80条 令第162条第1項第6号の規定により規則で定める概算払をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 東日本旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に対して支払う経費

(2) 公の施設の管理委託に要する委託料

(3) 損害賠償金

(前金払)

第81条 令第163条第1項第8号の規定により規則で定める前金払をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該経費の3割を超えない金額の範囲内において前金払をすることができる。ただし、公共工事に要する経費のうち土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費については、当該経費の4割以内の金額とすることができる。

3 前項ただし書の規定により前金払をする金額のうち、現場管理費及び一般管理費等に充てられる前金払の金額の上限は、前金払をする金額の総額の100分の25の金額とする。

(繰替払)

第82条 令第164条第1項第5号の規定により規則で定める繰替払をすることができる経費及び収入金は、次に掲げるとおりとする。

(1) 郵便振替手数料 当該振替収入

(2) 療養の給付に関する費用 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第75条の2の規定による交付金

(3) 審査支払手数料 国民健康保険法第75条の2の規定による交付金

2 会計管理者は、繰替払による支払をしようとするときは、公金振替の手続に準じて指定金融機関又は指定代理金融機関に対し、振替の手続をとらせなければならない。

(支出事務の委託)

第83条 課長は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出事務を委託しようとするときは、その内容及び委託の相手方の住所、氏名、委託を必要とする理由、支出の手続その他必要と認める事項を記載した書面に当該委託契約書案を添付して、会計管理者に協議のうえ、町長の承認を得なければならない。

2 収支命令職員は、支出の事務を委託した私人に支払資金を交付する場合は、委託した私人ごとに支出命令票を作成しなければならない。

3 第78条第2項の規定は、前項に定める資金の交付について準用する。

第4節 支払

(支出命令の審査)

第84条 会計管理者は、支出の命令を受けたときは、当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認したうえでなければ支払いをしてはならない。

2 会計管理者は、前項の規定による審査において必要があると認めるときは、収支命令職員に対し、支出命令の内容を確認することができる資料の提出を求めることができる。

(支払の際控除すべき控除金の処理)

第85条 会計管理者は、法令の規定等により支払の際に控除すべき控除金があるときは、これを控除した上で債権者に支払をしなければならない。

(小切手振出済通知書の交付)

第85条の2 会計管理者は、小切手を振り出したときは、速やかに指定金融機関又は指定代理金融機関に対し、小切手振出済通知書を交付しなければならない。

(小切手による直接払)

第86条 会計管理者は、債権者に直接支払をするときは、当該債権者に対して小切手を交付し、債権者から領収書を提出させなければならない。

(現金による直接払)

第87条 会計管理者は、債権者からの申出に基づき、自ら現金で支払をするときは、自己を受取人とする小切手を振り出し、指定金融機関又は指定代理金融機関から資金を受領し、当該債権者に対し、現金を交付し、債権者から領収書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、債権者からの申出に基づき、指定金融機関又は指定代理金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、債権者に対して現金支払通知書を交付するとともに、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、現金支払請求書を添え、指定金融機関又は指定代理金融機関に交付して、その窓口での現金払の手続をとらせなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関をして前項の支払をしたときは、現金支払済通知書を提出させなければならない。

第88条 削除

(口座振替払)

第89条 会計管理者は、指定金融機関、指定代理金融機関又は別表第4に掲げる金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の方法によって支払を受けたい旨の申出があったものについて、支払をしようとするときは、指定金融機関又は指定代理金融機関に対して必要な資金を交付して、口座振替の手続をとらせなければならない。

2 前項の規定による債権者からの申出は、口座振替申込書により、又は請求書の余白にその旨並びに振替先金融機関及び預金種別及び口座番号を記載させて、これを受けるものとする。

3 会計管理者は、第1項の規定により口座振替払をさせるときは、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、口座振替請求書を添え、これを指定金融機関又は指定代理金融機関に交付しなければならない。

4 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関をして第1項の支払をしたときは、口座振替振替済通知書を提出させなければならない。

(公共料金の口座自動振替)

第89条の2 会計管理者は、電気料、電信料、水道使用料、下水道使用料及び放送受信料(以下「公共料金」という。)は、口座自動振替払により支払うことができる。この場合の支出命令については、当該支出に係る債務が確定する前にすることができる。

2 前項の規定により口座自動振替払により公共料金の支払をするときは、当該支払に要する資金について、会計管理者を資金前渡職員として前渡することができる。

3 前項の資金前渡に係る支出命令は、請求書その他の通知書等によらないで支出命令を発することができる。

(隔地払)

第90条 会計管理者は、経費の支出が、本町の区域外の債権者に対するもので、第86条から第89条までの方法により難いときは、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関に対して必要な資金を交付して、送金の手続をとらせることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関又は指定代理金融機関をして送金させるときは、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、送金請求書を添え、これを指定金融機関又は指定代理金融機関に交付しなければならない。

3 第1項の支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認めて指定した指定金融機関又は指定代理金融機関に限るものとする。

4 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関をして第1項の送金の手続したときは、送金支払済通知書を提出させなければならない。

5 会計管理者は、第2項の手続をしたときは、送金払通知書を債権者に送付しなければならない。

(送金払通知書の等再発行)

第91条 会計管理者は、債権者が現金支払通知書又は送金払通知書を亡失し、又は毀損したときは、債権者からの請求により、債権者が支払を受けることができる者であることを証明することができる。

2 前項の場合において、会計管理者は、債権者に対し送金払通知書等再発行請求書に指定金融機関又は指定代理金融機関の未払証明を受け、毀損した現金支払通知書又は送金払通知書を添えて、再発行の請求をさせなければならない。

第92条 削除

(小切手等の記載事項)

第93条 会計管理者は、その振り出す小切手に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 支払する指定金融機関又は指定代理金融機関の名称

(3) 受取人の氏名

(4) 小切手の持参人が支払を受ける旨

(5) 振出しの年月日、振出地及び支払地

(6) 番号

2 会計管理者が振り出す小切手は、記名式持参人払式としなければならない。ただし、会計管理者、資金前渡職員、支出事務の委託を受けた者又は指定金融機関若しくは指定代理金融機関を受取人として振り出す小切手は、記名式として指図禁止の旨を記載しなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関に発する公金振替書には、振替金額、会計年度、会計名、振替年月日及び番号を記載しなければならない。

4 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関に発する口座振替請求書には、振替金額、会計年度、会計名、小切手番号、振替年月日及び番号を記載しなければならない。

5 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関に発する小切手振出済通知書、送金請求書又は現金支払請求書には、第1項の記載事項に準じて必要な事項を記載しなければならない。

(小切手等の確認)

第94条 会計管理者は、債権者に対し小切手を振り出し、又は現金支払通知書、送金払通知書を発するとき、及び指定金融機関又は指定代理金融機関に対し小切手又は小切手振出済通知書、送金請求書、現金支払請求書、口座振替依頼書若しくは公金振替書等を発するときは、支出命令及び支払区分整理票によりその金額の確認をしなければならない。

(会計管理者の印鑑通知)

第95条 会計管理者は、小切手又は小切手振出済通知書、送金請求書、現金支払請求書、口座振替依頼書若しくは公金振替書に押印された印影の照合に供するため、あらかじめその職印を印鑑通知書により指定金融機関及び指定代理金融機関に通知しなければならない。

(出納閉鎖期日までに支払の終わらない資金の処理)

第96条 会計管理者は、第86条の規定による小切手払に係る小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日を経過し、まだ支払を終わらない金額については、指定金融機関及び指定代理金融機関から小切手払未払金報告書を提出させて確認し、歳入歳出外現金へ振替の手続をしなければならない。

(振出日付から1年経過後の小切手等の処理)

第97条 会計管理者は、指定金融機関及び指定代理金融機関から前条の規定により歳入歳出外現金へ振り替えた資金のうち、小切手振出日付から1年を経過し、まだ支払の終わらないもの及び第90条の規定により指定金融機関又は指定代理金融機関が資金交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、まだ支払の終わらない金額について、小切手等支払未済額報告書を提出させて確認し、収支命令職員に対しその旨の通知をしなければならない。

2 収支命令職員は、前項の通知を受けたときは、速やかに当該資金を歳入に組み入れる手続をしなければならない。

第98条 削除

(小切手の償還等)

第99条 小切手の所持人は、小切手振出日付から1年経過後の小切手により償還を受けようとするときは、償還請求書にその小切手を添えて、会計管理者に請求しなければならない。

2 会計管理者は、前項の償還請求を受けたときは、これを調査し、償還すべきものと認めたときは、収支命令職員に通知しなければならない。

3 収支命令職員は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに必要な予算措置をした上、請求金額について請求人を債権者とする支払の手続をとらなければならない。

4 前3項の規定は、会計管理者が第90条の規定により指定金融機関又は指定代理金融機関に資金交付をした資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、その支払を受けない債権者の支払の請求を受けた場合について準用する。

(支払証明書)

第100条 会計管理者、出納員及び資金前渡職員又は指定金融機関及び指定代理金融機関は、やむを得ない理由により債権者から領収証書の提出を受けることができないときは、支払証明書を作成し、領収証書に代えることができる。

(ぼ印の取扱)

第100条の2 会計管理者等及び資金前渡職員若しくは指定金融機関及び指定代理金融機関は、債権者が印章を遺失した等の理由により請求書又は領収証書に押印することができないと認めるときは、債権者の署名及びぼ印により押印に代えることができる。

第5章 振替収支及び収入支出の更正

(公金振替による収支)

第101条 会計管理者は、調定の通知又は支出命令を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定金融機関又は指定代理金融機関に公金振替書を交付して資金を振替し、公金振替による収納又は支払をしなければならない。

(1) 同一会計の歳入歳出相互間の収入又は支出をするとき。

(2) 他会計相互間の収入又は支出及び資金の繰入れ又は繰出しをするとき。

(3) 歳計現金と歳入歳出外現金相互間の現金の移管をするとき。

(4) 歳計現金と基金相互間の現金の移管をするとき。

(5) 債権及び債務の相殺をするとき。

(6) 繰上充用金の充用をするとき。

(7) 町税徴収金に係る過誤納金を未納の町税徴収金に充当するとき。

2 会計管理者は、前項の規定により公金振替書を交付したときは、指定金融機関又は指定代理金融機関に公金振替済通知書を提出させなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定による公金振替書の交付及び資金の振替については、指定金融機関又は指定代理金融機関における収納及び支出事務の取扱いにより省略することができる。

(収入の更正)

第102条 収支命令職員は、収入後において、当該調定又は収入の会計年度、会計名又は科目等を更正しようとするときは、更正命令票により決定し、会計管理者に更正命令を発せなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による命令を受けたときは、第38条第1項又は第68条第1項の例によりその当否を審査しなければならない。

(支出の更正)

第103条 収支命令職員は、支出命令を発した後において、当該支出の会計年度、会計名又は科目等を更正しようとするときは、更正命令票により決定し、会計管理者に更正命令を発せなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による命令を受けたときは、第38条第1項又は第68条第1項の例によりその当否を審査しなければならない。

(振替更正)

第104条 会計管理者は、前2条の規定により会計年度又は会計名の更正の通知又は命令を受けた場合においては、振替更正通知書によりその旨を指定金融機関又は指定代理金融機関に通知し、公金振替の手続に準じて、振替の手続をとらせなければならない。

2 第94条の規定は、前項の振替更正通知について準用する。

3 会計管理者は、第1項の規定による振替更正通知書による通知については、指定金融機関又は指定代理金融機関における収納及び支出事務の取扱いにより省略することができる。

第6章 決算

(決算の調製)

第105条 会計管理者は、毎会計年度、歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書(以下「決算書」という。)を作成し、8月末日までに町長に提出しなければならない。

(決算に関する資料)

第106条 課長は、毎会計年度の出納閉鎖後3箇月以内に、その所掌する歳入歳出予算の執行額につき、決算説明資料を作成して総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された説明資料を取りまとめ、町長及び会計管理者に提出しなければならない。

3 決算説明資料の様式及び提出期限は、会計管理者と協議のうえ、総務課長が指定する。

(決算の認定)

第107条 町長は、決算書の提出があったときは、総務課長に回付し、総務課長は10月末日までに監査委員の審査に付し、監査委員の意見を付けて、次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付する手続をとらなければならない。

2 総務課長は、決算を議会の認定に付するに当たっては、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、決算書とあわせて議会に提出しなければならない。

(決算の公表)

第108条 町長は、議会による決算の認定があったときは、その要領を住民に公表する手続をとらなければならない。

第7章 契約

第1節 通則

(契約執行の決定)

第109条 予算執行職員は、契約を締結しようとするときは、あらかじめ契約執行決議書により契約執行の決定をしなければならない。ただし、第150条第1号第2号又は第4号の規定に該当する契約を締結するときは、この限りでない。

2 前項の契約執行決議書には、次に掲げる事項を記載し、必要な書類を添付しなければならない。

(1) 件名

(2) 執行の目的又は理由

(3) 執行予定金額

(4) 契約の方法

(5) 経費算出の根拠

(6) 予算科目及び予算現況

(7) その他必要な事項

(入札執行職員の指定)

第110条 予算執行職員は、一般競争入札又は指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、入札事務を処理させるため、入札を執行する職員(以下この章において「入札執行職員」という。)を指定しなければならない。ただし、自ら入札事務を処理する場合は、この限りでない。

(契約書の作成)

第111条 予算執行職員は、契約を締結しようとするときは、契約書を作成し、町長の氏名を記載し、押印の上、契約の相手方(以下この章において「契約者」という。)と相互に交換しなければならない。

2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により記載する必要のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 契約履行期限

(4) 契約履行場所

(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(6) 契約保証金額

(7) 履行遅滞その他の債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害賠償金

(8) 危険負担

(9) かし担保責任

(10) 契約解除の理由

(11) 債権譲渡及び債務引受に関すること。

(12) 債務履行の確認の時期

(13) 監督及び検査

(14) 契約に関する紛争の解決方法

(15) その他必要な事項

(契約書の省略)

第112条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約書の作成を省略することができる。

(1) 物件を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取る契約をするとき。

(2) せり売り及び売価表示販売に付するとき。

(3) 国又は地方公共団体の機関と契約するとき。

(4) 電力、ガス、水道、電信電話等の供給契約又は使用契約をするとき。

(5) 単価契約又は基本契約に基づく契約で請求のあったときに支出負担行為として整理することができるものをするとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、50万円を超えない指名競争入札による契約又は随意契約をするとき。

2 前項の規定にかかわらず、同項第3号又は第6号に規定する契約を締結する場合において、翌年度以降において支出が予定されるとき又は概算払、前金払(同項第3号の契約及び会場借上げ契約に係るものを除く。)若しくは部分払の特約をするときは、契約書の作成を省略することができない。

3 第1項第6号に規定する場合において、予算執行職員は、必要と認めるときは、請書その他契約の成立したこと及び内容等を証明できる書類を提出させなければならない。

(仮契約の処理)

第113条 予算執行職員は、議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、当該契約に係る本契約を締結すべき相手方と、議会の同意があったときに本契約となる旨を記載した仮契約書を作成し、当該相手方と相互に交換しなければならない。

2 予算執行職員は、契約締結に係る議会の議決があったときは、当該相手方に対し、速やかにその内容を書面で通知しなければならない。

(部分払の特約をすることができる範囲)

第114条 予算執行職員は、工事若しくは製造その他について請負契約又は物件の買入れ契約を締結する場合において、その給付の完了前に代価の一部を支払う必要があると認めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める範囲内において、部分払の特約をすることができる。

(1) 工事又は製造その他についての請負契約 その既済部分に対する代金の額の10分の9

(2) 物件の購入契約 その既済部分に対する代金の全額

(3) 性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約 その既済部分に対する代金の全額

(危険負担)

第115条 予算執行職員は、契約を締結する場合において、部分払の特約をしようとするときは、部分払の対象とした物件については町を受取人とする損害保険契約を締結させる等の方法により、契約者にその危険を負担させる旨をあらかじめ契約書により明確に定めておかなければならない。

(入札保証金及び契約保証金)

第116条 入札に参加しようとする者は入札保証金として第1号に定める金額を、町と契約(仮契約を除く。)を締結する者は契約保証金として第2号に定める金額を納付しなければならない。ただし、公有財産売却システムに係る入札の場合は、入札保証金をもって契約保証金に充当することができる。

(1) 入札金額の100分の5に相当する金額以上の金額(公有財産売却システムによる入札の場合にあっては、予定価格の100分の10以上の金額)

(2) 契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額(公有財産売却システムによる契約の場合にあっては、予定価格の100分の10以上の金額)

2 入札保証金及び契約保証金の受入れ及び払出しの手続は、収入支出の例による。

(入札保証金等の納付に代えることができる担保)

第117条 入札保証金及び契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 無記名の国債又は地方債

(2) 特別の法律により設置された法人の発行する債券

(3) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証

(入札保証金の納付の免除)

第118条 予算執行職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により別に町長が定める資格を有する者で、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約保証金の納付の免除)

第119条 予算執行職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により別に町長が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国、県(公団等を含む。)又は他の地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、指名競争入札及び契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金及び契約保証金の還付)

第120条 入札保証金は、開札(再入札の開札を含む。)完了後入札者に還付するものとする。ただし、落札者が納付した入札保証金は、当該契約について契約書を交換したときにおいて、契約保証金の全部又は一部に充当するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、公有財産売却システムによる一般競争入札に係る入札保証金については、落札者からの申出により契約保証金の一部又は全部に充当することができる。

3 第113条第1項の規定により仮契約を締結した者が納付した入札保証金は、当該契約について議会の同意が得られなかった場合においては、同条第2項の規定による通知をするときに還付するものとする。

4 契約保証金は、契約者が契約条項に定める義務を履行したときに還付するものとする。ただし、公有財産売却システムによる一般競争入札に係る契約保証金については、売買代金に充当することができるものとする。

(違約金)

第121条 予算執行職員は、契約者が契約期間内に契約を履行しない場合は、契約の定めるところにより、遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1以上の金額を違約金として徴収することができる。

2 前項の違約金は、契約者に対して支払うべき代金又は前条第3項の規定により還付すべき契約保証金と相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。

(契約の解除)

第122条 予算執行職員は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の定めるところにより契約を解除することができる。

(1) 期限若しくは期間内に契約を履行しないとき又は履行する見込みがないと認められるとき。

(2) 正当な理由がないのに契約の履行に着手しないとき。

(3) 契約の解除の申出をしたとき。

(4) 契約の履行の確保又は確認をするために行う監督又は検査に際し、当該契約者若しくはその代理人又は支配人その他の使用人が、監督又は検査を行う者の職務の執行若しくは指示を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、契約の目的を達成することができないと認められるとき。

2 前項の規定による契約の解除は、書面により行わなければならない。ただし、第112条の規定により契約書の作成を省略した場合は、この限りでない。

(履行届)

第123条 予算執行職員は、契約者が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を履行したときは、直ちに履行届を提出させなければならない。

2 前項の規定は、第114条の規定により部分払をしようとする場合について準用する。

(履行の確認のための検査等)

第124条 予算執行職員は、前条の届出があったときは、直ちに自ら検査し、又は他の職員に検査させなければならない。

2 予算執行職員は、前項の検査に当たり、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により、自ら検査し、又は他の職員に検査させることが困難であり、若しくは適当でないと認めるときは、職員以外の者に委託して検査させることができる。また、契約の履行を確保するための監督についても、同様とする。

(検査調書)

第125条 予算執行職員は、前条第1項の規定により自ら検査を行ったときは、検査調書を作成しなければならない。

2 前条第1項の規定により検査を命じられた職員及び同条第2項の規定により検査の委託を受けた者は、検査調書を作成し、当該予算執行職員に提出しなければならない。

3 前2条の規定にかかわらず、予算執行職員及び検査を命じられた職員は、1件の金額が50万円を超えない契約について検査をしたときは、当該支出負担行為に係る支出命令票に検査済みである旨の証明を付することをもって検査調書の作成に代えることができる。ただし、部分払をするために検査をしたとき及び検査の結果その給付が契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。

第2節 一般競争入札

(参加者の資格)

第126条 令第167条の4第2項各号に該当する者は、2年間一般競争入札に参加することができない。

2 令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格は、予算執行職員が必要の都度これを定める。

(入札の公告)

第127条 予算執行職員は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札期日の前日から起算して次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間をおいて公報、新聞その他の方法により公告しなければならない。

(1) 予定価格が500万円未満の契約 1日以上

(2) 予定価格が500万円以上5,000万円未満の契約 10日以上

(3) 予定価格が5,000万円以上の契約 15日以上

2 予算執行職員は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項第2号及び第3号に定める期間を5日以内に限り短縮することができる。

(公告事項)

第128条 前条の公告は、次に掲げる事項について行わなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札心得書、契約書案、見本その他必要な事項を示す場所及び日時

(3) 入札及び開札の場所及び日時

(4) 入札保証金の額

(5) 入札参加資格を制限したときは、その制限の内容

(6) 入札に参加する資格を有することについて予算執行職員の確認を受けなければならない旨

(7) 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(8) 当該契約が議会の議決を要し、議会の同意があったときに本契約となるものであるときは、その旨

(9) 入札に当たっては、町財務規則の各条項を尊重しなければならない旨

(10) その他必要な事項

(予定価格)

第129条 予算執行職員は、入札に付する事項の予定価格を仕様書及び設計書等によって定めなければならない。

2 前項の予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、加工、売買、供給及び使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的物又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して定めなければならない。

4 予算執行職員は、物件の売却につき特に必要があると認めるときは、その予定価格を第127条第1項の規定による公告において明らかにすることができる。

(落札価格の制限の公告)

第130条 予算執行職員は、令第167条の10第2項の規定により落札者を決定しようとするときは、あらかじめ第127条第1項の規定による公告においてその旨を明らかにしなければならない。

(予定価格書等の提示)

第131条 入札執行職員は、予定価格書を封書にし、開札の際にこれを開札場所に置かなければならない。最低制限価格を設けた場合も、同様とする。

(代理入札)

第132条 入札執行職員は、代理人に入札に関する行為をさせようとする者に対しては、入札開始時刻までに委任状を提出させ、代理権について確認しなければならない。

(入札の方法)

第133条 入札は、指定の日時及び場所において、入札書を封書にし、入札保証金を添えて提出して行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、入札書及び入札保証金を書留郵便で提出して行うことができる。

2 特に郵便による入札とする旨を指定された場合の入札は、入札書及び入札保証金を書留郵便で提出して行わなければならない。

3 第1項ただし書又は前項の規定により郵便で入札するときは、封書の表に「何々入札書在中」と朱書しなければならない。

4 前各項の規定にかかわらず、公有財産売却システムによる入札にあっては、入札書に代えて当該システムに必要事項を登録させることにより行わせることができるものとする。

(入札の時期)

第134条 入札は、公告をした入札開始時刻から入札締切時刻までの間に入札執行職員の指示に従って行わなければならない。

2 入札者は、入札執行職員の入札開始時刻及び入札締切時刻の認定に対して異議を申し立てることができない。

(開札)

第135条 入札執行職員は、入札が終わったときは、入札締切時刻経過後直ちに、公告で示した場所で、入札者の面前において入札事務に関係のない職員の立会いの上開札しなければならない。ただし、第133条第2項に規定する郵便による入札の場合は、入札者の面前において開札することを要しない。

2 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

3 入札執行職員は、開札終了後速やかに入札調書を作成し、前項の規定により立ち会った職員の確認を得て、予算執行職員に提出しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、公有財産売却システムによる入札の場合は、公告で示した開札時刻経過後速やかに開札することとし、入札者の面前において開札することを要しない。

(落札者の決定通知等)

第136条 入札執行職員は、落札者が決定したときは、その場で直ちに出席者に公表し、かつ、落札者に対して書面又は口頭で通知しなければならない。ただし、公有財産売却システムにより入札した者に対しては電子計算機を使用して通知するものとする。

(無効入札)

第137条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札又は第132条の規定による確認を受けない代理人のした入札

(2) 入札書の記載事項のうち、入札金額、入札者の氏名その他主要な事項が識別し難い入札

(3) 入札保証金を納付すべき場合において、入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金が第116条第1項に規定する額に達しない者がした入札

(4) 郵便による入札であって、公告で別に指定しない場合において入札開始時刻までに到着せず、又は書留郵便以外の方法によったもの

(5) 同一の入札者が2以上の入札をしたときは、その全部の入札

(6) 脅迫その他不正の行為によってした入札

(7) その他入札に関する条件に違反した入札

2 前項各号に掲げる事項に係る決定は、入札執行職員が行う。

3 入札執行職員は、入札者が不当に価格をせり上げ、又はせり下げる目的をもって連合その他不正の行為をしたと認めるときは、その入札の全部を無効とすることができる。

4 入札者は、第2項の決定及び前項の決定に対して異議を申し立てることができない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第138条 入札執行職員は、令第167条の10第1項の規定により予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低価格をもって申込みをした者と契約を結ぶことにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して、町長の決裁を受けなければならない。

2 入札執行職員は、前項の措置をとるに当たっては、町長があらかじめ指定する専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。

(入札の中止及び延期)

第139条 予算執行職員は、不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき又は天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。

2 予算執行職員は、前項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期したときは、速やかにその理由及びその旨を入札の公告と同様の方法により公告しなければならない。

3 予算執行職員は、第1項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期した場合において、郵便により入札書の提出があったときは、開札しないで直ちにこれを返送しなければならない。

(再入札)

第140条 入札執行職員は、初度の入札において落札者がない場合にその差額がわずかであると認めるときは、入札条件を変更しないでその場で直ちに再入札に付することができる。この場合において、再入札は1回とする。

2 再入札の場合の入札保証金の額は、第116条第1号の規定にかかわらず、初度の入札において納付した額とする。

3 初度の入札において第133条第1項ただし書の規定により郵便で入札した者及び第137条第1項の規定に該当する無効入札をした者は、再入札に加わることができない。

4 入札執行職員は、再入札に付そうとするときは、その旨並びに入札開始時刻及び入札締切時刻をあらかじめ出席者に公表しなければならない。

(再度公告入札の公告期間の特例)

第141条 予算執行職員は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札に付そうとするときは、第127条第1項第2号及び第3号に定める期間を5日以内に限り短縮することができる。

第3節 指名競争入札

(指名競争入札参加者の指名)

第142条 予算執行職員は、指名競争入札に付そうとするときは、当該入札に参加させようとする者をなるべく3人以上指名しなければならない。

(入札事項の通知)

第143条 予算執行職員は、指名競争入札に付そうとするときは、第127条の規定に準じ相当の見積期間をおいて第128条各号に掲げる事項を指定した者に通知しなければならない。

(入札の参加人数)

第144条 第142条の規定により指名された者のうち入札に参加しようとするものが2人に達しないときは、入札を行わない。

(入札の方法)

第145条 入札は、指定の日時及び場所において、入札書を封書にし、入札保証金を添えて入札執行職員の指名呼び上げに従い、順次提出して行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、入札書及び入札保証金を書留郵便で提出して行うことができる。

2 入札執行職員は、入札開始時刻と同時に入札者の指名呼び上げを開始し、指名呼び上げを終了したときは、その旨を直ちに口頭で告げなければならない。

3 入札者は、入札執行職員の入札開始時刻及び指名呼び上げ終了の告知の時刻の認定に対しては、異議を申し立てることができない。

(指名辞退)

第146条 前条第2項の規定による指名呼び上げ終了の告知までに入札書(郵便によるものを含む。)を提出しない者は、当該入札につき指名を辞退したものとみなす。

(一般競争入札の規定の準用)

第147条 第129条第1項から第3項まで、第130条から第132条まで、第133条第3項第135条から第140条までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。この場合において、第130条中「第127条第1項の規定による公告」とあるのは、「第143条の規定による通知」と、第135条第1項中「入札締切時刻経過後直ちに、公告で示した場所で」とあるのは「指名呼び上げ終了の告知後直ちに、通知で示した場所」と、第137条第1項第4号中「公告」とあるのは「通知」と、「入札開始時刻」とあるのは「指名呼び上げ終了の告知」と、第139条第2項中「公告」とあるのは「通知」とそれぞれ読み替えるものとする。

第4節 随意契約及びせり売り

(随意契約のできる額)

第148条 令第167条の2第1項第1号の規定に基づき、随意契約できる額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(予定価格)

第149条 予算執行職員は、随意契約をしようとするときは、あらかじめ第129条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書)

第150条 予算執行職員は、随意契約をしようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、見積書を徴さないことができる。

(1) 生産物を売り払うとき。

(2) 生産物以外の物品を売り払う場合で、予定価格が5万円を超えないとき。

(3) 支出の原因となるべき契約で予定価格が5万円を超えないとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、契約の性質又は目的により見積書を徴することが不適当であると認めるとき。

(見積期間)

第151条 前条の規定により見積書を徴するときは、第127条の規定に準じて相当の見積期間をおかなければならない。ただし、令第167条の2第1項第6号の規定により随意契約をする場合において当該入札に参加した者を協議の相手方とするとき及び入札執行職員が必要がないと認めるときは、この限りでない。

(せり売り)

第152条 予算執行職員は、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているものについて特に必要があると認める場合においては、せり売りによることができる。

2 第2節の規定は、前項のせり売りの場合に準用する。

第5節 建設工事請負契約の特例

(契約者の資格)

第153条 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める建設工事をいう。以下同じ。)の契約者は、建設業法第2条第3項に定める建設業者でなければならない。ただし、同法第3条第1項ただし書に規定する工事又は町長が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。

(入札参加等の申込み)

第154条 建設工事の指名競争入札に参加し、又は随意契約における協議に加わろうとする者は、町長が別に定める方法により申込みをしなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認める者については、この限りでない。

2 前項の申込みの方法、期限等は、公報、新聞その他の方法により公告するものとする。

(建設工事請負基準約款)

第155条 建設工事の請負は、特別の理由がある場合のほか、第111条第2項の規定にかかわらず、別記建設工事請負基準約款を内容として契約するものとする。

(契約書の様式)

第156条 建設工事の請負契約は、建設工事請負契約書によらなければならない。

(契約書の作成の省略)

第157条 第111条第1項及び第112条第2項の規定にかかわらず、建設工事の請負金額が50万円を超えないときは、契約者に工事請負請書を提出させることにより建設工事の請負契約書の作成を省略することができる。

(契約書の交換期限等)

第158条 予算執行職員は、建設工事の請負が一般競争入札又は指名競争入札により落札されたときは、第136条(第147条において準用する場合を含む。)の規定による落札通知をした日から起算して7日以内に、契約者と相互に建設工事請負契約書を交換し、又は契約者に対し工事請負請書を提出させなければならない。

2 予算執行職員は、契約者から前項の期限の延期の申出があった場合において、やむを得ないと認めるときは、その期限を延期することができる。

(工事着手時期及び工期の起算)

第159条 建設工事の契約者は、予算執行職員が入札の公告又は指名の通知において別に指定しない場合は、契約締結の日から起算して7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により予定時期までに着手できない場合において、予算執行職員の承認を得たときは、この限りでない。

2 建設工事の工事期間は、予算執行職員が入札の公告又は通知において別に指定しない場合は、契約締結の日から起算する。

(工事の着手届)

第160条 建設工事の契約者は、工事に着手したときは、速やかにその旨を予算執行職員に届け出なければならない。

第8章 指定金融機関等

(標札の掲示)

第161条 指定金融機関等は、その区分に応じ次に掲げる標札を戸外の見やすいところに掲げなければならない。

(1) 阿賀町指定金融機関

(2) 阿賀町指定代理金融機関

(3) 阿賀町収納代理金融機関

(公金の出納時間)

第162条 指定金融機関等の公金の出納時間は、当該営業店舗の営業時間による。ただし、特別の必要があり会計管理者の要請があったときは、営業時間外であってもその事務を取り扱わなければならない。

(指定金融機関等の印鑑)

第163条 指定金融機関等において、公金の収納に関して使用する印鑑は、当該指定金融機関等が営業のために使用することとして定めている印鑑とする。

2 指定金融機関等は、前項の規定により使用する印鑑を会計管理者に届け出なければならない。

(書類の保存期間)

第164条 指定金融機関等は、その保管に係る公金の収納又は支払に関する書類を整理し、出納閉鎖期日後5年間保存しなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第165条 会計管理者は、毎会計年度1回以上指定金融機関等の公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況等について定期に検査しなければならない。ただし、必要と認めるときは、随時に検査を行うものとする。

(指定金融機関等の事務取扱い)

第166条 指定金融機関等における公金の収納及び支払その他の事務の取扱いについては、この規則で定めるもののほか、別に定めるところによる。

第9章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第167条 会計管理者は、歳計現金を町名義で、会計管理者を取扱者として、指定金融機関又は指定代理金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要と認めるときは、町長の承認を受け、指定金融機関又は指定代理金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

(一時借入金)

第168条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を総務課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残高があるときも、同様とする。

2 総務課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、書面により、町長の決裁を得なければならない。これを返済する場合も、同様とする。

3 総務課長は、一時借入金の借入れ又は返済について、町長の決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 総務課長は、前項の一時借入金の借入手続において、借入先金融機関に対し借入限度額、借入現在高、借入金の使途及び償還財源を明らかにした借入申込書を提出しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、一時借入金の収納及び保管の事務手続については、歳計現金の例によるものとする。

(歳入歳出外現金等の年度区分)

第169条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下この章において「歳入歳出外現金等」という。)は、現にその受払をした日の属する会計年度をもって整理しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理)

第170条 歳入歳出外現金等は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分に細目を設けて整理し、出納保管することができる。

(1) 歳入歳出外現金

 保証金

(ア) 入札保証金

(イ) 契約保証金

(ウ) 公売保証金

(エ) その他法令の規定により保証金として提供された現金

 保管金

(ア) 小切手等支払未済繰越金

(イ) 代位受領金

(ウ) 税に係る受託徴収金又は徴収引受金

(エ) 差押物件公売代金

(オ) 参加差押及び交付要求配当金

(カ) 給与等から控除した法定控除金

(キ) その他法令の規定により一時保管する現金

 担保金

(ア) 指定金融機関の提供した担保金

(イ) 町営住宅の敷金

(ウ) その他法令の規定により担保として提供された現金

(2) 保管有価証券

 保証証券(法令の規定により保証金として提供された有価証券をいう。)

 保管証券(法令の規定により町が一時保管する有価証券をいう。)

 担保証券(法令の規定により担保として提供された有価証券をいう。)

(歳入歳出外現金等の受払)

第171条 歳入歳出外現金等の受払の手続きは、第3章から第5章の規定を準用する。ただし、歳入歳出外現金等の払出については、第65条の規定は適用しないものとし、支出負担行為兼支出命令票により支出命令を発することができる。

第172条から第178条まで 削除

(保管有価証券の保管及び払出し)

第179条 会計管理者は、保管有価証券の寄託を受けたときは、当該証券と引換えに有価証券保管証書を交付しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券を第170条の規定により区分し、厳重に保管しなければならない。この場合において、保管上必要があると認めるときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。

3 会計管理者は、保管有価証券を寄託者に還付するときは、第1項の規定により交付した有価証券保管証書と引換えに当該証券を還付しなければならない。

(有価証券保管証書の発行済みの証明)

第180条 保管有価証券に係る有価証券保管証書の交付を受けた者が、当該有価証券保管証書を亡失し、又はき損したときは、当該有価証券を保管する会計管理者に対し、有価証券保管証書の発行済みの証明を請求することができる。

2 会計管理者は、前項の請求があったときは、関係書類に基づいて調査確認の上、証明するものとする。

3 前項の証明は、保管有価証券の還付を受ける場合において、有価証券保管証書に代えることができる。

(担保に充てることができる有価証券)

第181条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券の種類は、次に掲げるとおりとし、その担保価格は、国債及び地方債証券にあっては額面価格の10分の8、その他の有価証券にあっては、時価の10分の8又は額面価格の10分の8の額のいずれか低いほうの額とする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 政府保証債権

(4) 町長が確実であると認める社債券

2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

第10章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の管理区分)

第182条 行政財産の取得、管理及び処分に関する事務は、当該事務又は事業を所掌する課長が行う。

2 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、総務課長が行う。

3 公有財産(以下「財産」という。)の管理について、特別の事情があると認めるものについては、前2項の規定にかかわらず町長が別に定める。

4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号にいう教育財産(以下「教育財産」という。)の管理については、前3項の規定を適用しない。

(財産の取得)

第183条 財産の取得、管理及び処分に関する事務を行う者(以下「財産管理者」という。)は、財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該物件について必要な調査を行い、私権の設定又は特殊な義務があるときは、所有者にこれを消滅させる等必要な措置をとらなければならない。

2 財産管理者は、取得した財産について、その引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった契約、工事等に関する書類、引渡しに関する書類及び関係図面と照合して、当該財産が適格であると認める場合を除いては、その引渡しを受けてはならない。

3 財産管理者は、登記又は登録を要する財産を取得したときは、法令の定めるところにより遅滞なく登記又は登録を行わなければならない。

4 財産管理者は、登記又は登録を要する財産を取得したときはその登記又は登録の完了後、その他の財産については収受を完了した後でなければ、代金を支払ってはならない。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(土地の境界の確認等)

第184条 財産管理者は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣接地所有者の立会いを求めて境界を確認のうえ、境界標柱を建設し、境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上25メートルごと及び屈曲点ごとに建設しなければならない。

(財産の取得報告)

第185条 財産管理者は、財産を取得したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面により、総務課長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 取得した財産の表示

(2) 取得した財産の用途

(3) 取得した理由

(4) 取得した財産の見積額又は評価額及びその算出基礎

(5) 取得の方法

2 前項に規定する書面には、次に掲げる図面又は書類を添付しなければならない。

(1) 関係図面又は写真

(2) 登記又は登録を要するものについては、登記又は登録済みであることを示す書類

(3) 取得の原因が契約であるときは、その契約書の写し

(財産の管理)

第186条 財産管理者は、その管理する財産について常にその効率的利用を図り、その現況を掌握し、特に次に掲げる事項に留意するとともに、管理のため必要があると認めるときは、直ちに適切な処置をとらなければならない。

(1) 財産の維持、保存及び利用の適否

(2) 使用させ、又は貸し付けた財産の使用状況及びその使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 財産の増減とその証拠書類との符合

(5) 財産と登記簿又は登録簿及び財産台帳並びにこれらの附属書類との符合

(6) 財産台帳記載事項の適否

(7) 火災、盗難等の予防措置の適否

2 財産管理者は、その管理する財産について異動が生じたときは、その所管に係る財産台帳を整理し、かつ、総務課長及び会計管理者にその旨及びその内容を報告しなければならない。

(財産台帳)

第187条 財産管理者は、次の各号に掲げる種目の区分により財産台帳を調製し、当該管理に係る財産についてその実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

2 前項に規定する財産台帳には、次の事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。

(1) 区分及び種目

(2) 所在

(3) 数量

(4) 価格

(5) 得喪変更の年月日及び事由

(6) その他必要な事項

3 会計管理者は、財産台帳の副本を備え、財産の現況を把握しておかなければならない。

(財産台帳に登載すべき価額)

第188条 財産台帳に登載すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入れ 買入れ価額

(2) 交換 交換当時における評価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評価額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる財産の区分に応じ、当該定める額

 土地 附近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評価額)

 立木 その材積に単価を乗じて算出した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては評価額)

 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては評価額)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評価額

(財産の評価替)

第189条 財産管理者は、その管理する財産について、3年ごとにその年の3月31日の現況について、別に定めるところにより、これを評価しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により財産の評価替をしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、総務課長及び会計管理者にその結果を報告しなければならない。

(財産の所管換)

第190条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。本条中同じ。)は、その所管に属する財産について所管換(財産管理者の間において財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)をしようとするときは、財産所管換調書を作成し、総務課長に協議しなければならない。

2 財産管理者は、財産の所管換を決定したときは、当該財産を所管換を受ける財産管理者に引き継がなければならない。

3 前項の規定により所管換を受けた財産管理者は、その旨を総務課長及び会計管理者に報告しなければならない。

(行政財産の目的外使用許可基準)

第191条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定により、その使用を許可することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。

(2) 町の事務又は事業を推進することに効果があると認められるとき。

(3) 公の学術調査、研究、公の政策等の普及宣伝、その他公共目的のため講演会、研究会等の用に短期間使用するとき。

(4) 水道事業、電気事業その他の公益事業のため使用することがやむを得ないと認められるとき。

(5) 職員その他町の施設を利用する者のための食堂、売店その他の福利厚生施設を設置するとき。

(6) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間使用するとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、財産管理者が特にその必要があると認めるとき。

(許可期間)

第192条 行政財産の使用を許可する期間は、1年を超えることができない。ただし、財産管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する使用許可期間は、これを更新することができる。

(使用料)

第193条 行政財産の使用については、阿賀町行政財産目的外使用料条例(平成29年阿賀町条例第5号。以下「使用料条例」という。)の定めるところにより使用料を徴収するものとする。

(許可手続)

第194条 行政財産の使用許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可申請書及び関係図面等を町長に提出しなければならない。

(1) 使用しようとする財産の表示

(2) 使用目的又は用途

(3) 使用しようとする期間

(4) 前各号に定めるもののほか、財産管理者の指示する事項

2 財産管理者(教育財産の管理者を除く。本条中同じ。)は、その所管に係る行政財産の使用許可をしようとする場合で、次に掲げる事由に該当するときは、総務課長に合議しなければならない。

(1) 使用料条例の規定による減免を伴うものを新たに行うとき。

(2) 第191条第7号に該当するものを新たに行うとき。

(3) その使用許可により町において負担を伴うことが予想されるものを新たに行うとき。

(4) 前3号に該当するもので、内容の重要な変更を伴うものを更新するとき。

3 前項の合議は、次に掲げる事項を記載した文書に使用許可書案を添えて行わなければならない。

(1) 使用許可をしようとする相手方

(2) 使用目的及びその理由

(3) 使用許可をしようとする財産の財産台帳記載事項

(4) 使用許可期間

(5) 使用料及びその算定方法

(6) 使用料を減免しようとする場合は、その理由

(7) 使用許可条件

(8) その他参考となる事項

4 財産管理者は、行政財産の使用を許可することに決定したときは、申請者に許可書を交付しなければならない。

(教育財産の使用の許可の協議)

第195条 教育委員会が教育財産の使用の許可に当たり、法第238条の2第2項の規定によりあらかじめ町長に協議しなければならない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 第191条第1号から第5号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。

(行政財産の用途の変更)

第196条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。本条中同じ。)は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により町長の承認を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

2 財産管理者は、前項の規定による承認を受けたときは、直ちにその旨を総務課長及び会計管理者に報告しなければならない。

3 第1項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途の変更について、町長に協議しようとする場合に準用する。

(行政財産の用途の廃止)

第197条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。本条中同じ。)は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の事項を記載した文書により総務課長を経由して、町長の承認を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 用途を廃止する理由

(3) 用途廃止後の管理に関する事項

2 財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について、町長の承認を受けたときは、用途廃止財産引継書により当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに総務課長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引き継ぐ場合に準用する。

(普通財産の貸付期間)

第198条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができない。

(1) 建物の所有を目的として土地(建物を除く土地の定着物を含む。本条中同じ。)を貸し付ける場合は30年

(2) 植樹を目的として土地を貸し付ける場合は20年

(3) 前2号以外の目的で土地を貸し付ける場合は10年

(4) 建物その他の財産を貸し付ける場合は5年

2 前項の貸付期間は、更新又は延長することができる。この場合においては、更新又は延長のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付料)

第199条 普通財産を貸し付けた場合は、相当の貸付料を徴収しなければならない。

2 前項の貸付料は、毎月又は毎年定期に当該月分又は当該年度分を納めさせなければならない。ただし、数月分又は数年度分を前納させることができる。

(貸付手続)

第200条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、財産借受申請書を町長あてに提出しなければならない。

2 総務課長は、普通財産を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書に契約書案を添えて、町長の承認を受けなければならない。ただし、貸付が著しく短期間で、かつ、貸付けによる財産の減耗がないと認められるときは、町長の承認を受けることを省略することができる。

(1) 貸付けようとする相手方

(2) 貸付けの目的及びその理由

(3) 貸付けようとする財産の財産台帳記載事項

(4) 貸付期間

(5) 貸付料及びその算定方法

(6) 無償又は減額貸付けをする場合は、その根拠及び理由

(7) 貸付条件(貸付料納入の時期及び方法並びに延滞金に関することを含む。)

(8) その他参考となる事項

3 普通財産の貸付契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 貸付財産の表示

(2) 貸付けの目的

(3) 連帯保証人に関すること。

(4) 貸付期間及びその更新又は延長に関すること。

(5) 貸付料、納期及び納入方法並びに延滞金に関すること。

(6) 貸付期間中の公用又は公共用に供する必要が生じた場合の契約解除権の留保に関すること。

(7) 貸付財産の目的外使用、転貸及び権利譲渡等の禁止に関すること。

(8) 貸付財産の現状変更の承認に関すること。

(9) 契約の解除、貸付財産の返還並びに原状回復又は損害賠償に関すること。

(10) 借受人の投じた有益費の補償に関すること。

(11) 調査、報告義務その他必要な事項

(連帯保証人)

第201条 総務課長は、普通財産の貸付けについて、保証人の必要があると認めるときは、次に該当する資格を有する連帯保証人を立てさせなければならない。

(1) 県内に居住していること。

(2) 弁済能力を有すること。

2 連帯保証人が前項の資格を欠くに至ったときは、借受人は、直ちに新たな連帯保証人を立て、財産借受連帯保証人変更届を町長に提出しなければならない。

(財産借受人又は連帯保証人の住所、氏名等の変更届)

第202条 財産借受人又は連帯保証人が住所、氏名(法人にあってはその名称及び代表者氏名)を変更したとき、若しくは相続又は法人の合併により貸付財産に関する権利の承継があったときは、借受人は直ちに財産借受人(連帯保証人)住所、氏名等変更届に証明書類を添えて町長に提出しなければならない。

(財産貸付期間の更新又は延長)

第203条 財産借受期間を更新又は延長しようとするときは、借受人は財産借受期間更新(延長)申請書を借受期間満了の日の15日前までに町長に提出しなければならない。

2 前項の更新又は延長については、第200条第2項及び第3項の規定を準用する。

(貸付財産の原状変更の承認)

第204条 貸付財産の原状変更の承認を受けようとするときは、借受人は借受財産原状変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 総務課長は、貸付財産の原状変更を承認しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(貸付財産の返還)

第205条 財産貸付期間満了又は契約解除により借受財産の返還をしようとするときは、借受人は、借受財産返還届を町長に提出しなければならない。

(不正使用に対する措置)

第206条 総務課長は、普通財産を契約によらないで使用又は収益している者がある場合は、直ちにその使用又は収益をやめさせなければならない。

2 前項の使用又は収益により生じた損害の賠償を求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 不正使用の発見年月日、不正使用状況及び数量

(2) 不正使用をしている者の住所及び氏名

(3) 不正使用開始年月日及びその期間

(4) 不正使用に対する措置(不正使用開始の原因又は理由を含む。)

(5) 当該財産の財産台帳記載事項

(6) 損害賠償請求額

(7) その他必要な事項

(普通財産の交換)

第207条 総務課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により町長の承認を受けなければならない。

(1) 交換しようとする理由

(2) 交換により取得しようとする普通財産の所在地、名称、構造、数量及び状況等財産の明細

(3) 交換に供しようとする普通財産の財産台帳記載事項

(4) 交換により取得し、交換に供しようとする普通財産の見積価格及び算定根拠

(5) 相手方の住所及び氏名(法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(6) 交換差金があるときは、その額及びその納入又は支払の方法並びに予算科目

(7) 交換により取得しようとする普通財産を行政財産としようとするときは、その用途及び当該財産に供しようとする予定年月日

(8) その他参考となる事項

2 前項の文書には、次に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。

(1) 相手方が交換差金の請求権を放棄しようとするときは、その申出書

(2) 契約書案及び取得しようとする普通財産の関係図面

(3) 交換により取得しようとする普通財産の登記事項証明書

(財産の譲与又は譲渡申請)

第208条 普通財産の譲与又は譲渡を受けようとする者は、普通財産譲与(譲渡)申請書を町長に提出しなければならない。

(譲与又は譲渡手続)

第209条 総務課長は、普通財産を譲与し、又は譲渡しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により町長の承認を受けなければならない。ただし、当該財産の性質により又は譲与の場合においては、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 譲与又は譲渡しようとする理由

(2) 譲与又は譲渡しようとする財産の財産台帳記載事項

(3) 処分予定価格、単価及び見積価格算定の根拠

(4) 予算額及び予算科目

(5) 代金納入の方法及び時期並びに分割納付又は延納の場合は、その理由

(6) 一般競争入札により処分する場合は、入札方法、時期及び場所

(7) 指名競争入札又は随意契約により処分する場合は、指名者の氏名、入札時期、場所又は相手方の住所及び氏名並びに指名競争入札、随意契約にしようとする理由及び根拠

(8) その他参考となる事項

2 前項の文書には、次に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 関係図面

(3) 譲与又は譲渡申請書

(用途指定の処分)

第210条 総務課長は、普通財産を交換し、譲与し、又は減額譲渡する場合において、その用途を制限する必要があると認めるときは、当該財産を取得する者に対して用途及びその用途に供しなければならない時期及び期間を指定しなければならない。

2 前項により用途を指定して普通財産を処分しようとするときは、次に掲げる事項について特約しなければならない。

(1) 指定用途及びその変更に関すること。

(2) 指定用途に供しなければならない期日及び期間並びにその変更に関すること。

(3) 指定用途に違反した場合の契約解除に関すること及び必要と認める場合の買戻し特約に関すること。

(4) 契約解除の場合の財産の返還、返還金の利息及び違約金に関すること。

(5) 契約の解除及び買戻権行使の場合の有益費等の取扱いに関すること。

(6) 実地調査その他必要な事項

(延納利息)

第211条 令第169条の4第2項の規定による利息は、次に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 普通財産の譲渡又は交換を受けた者が、国、他の地方公共団体又は公益法人等であり、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年7.5パーセント

(2) 前号に該当しない場合 年9.0パーセント

2 前項各号の規定による利率は、延納期限が6月以内であるときは、それぞれ利率の2分の1の率まで引き下げることができる。

(延納の場合の担保)

第212条 令第169条の4第2項の規定による担保は、次の各号のいずれかに掲げる物件又は保証人の保証とする。

(1) 第181条第1項各号に掲げる有価証券

(2) 土地並びに保険に附した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械

(3) 総務課長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

2 前項の場合において、担保のうち担保権の設定については登記又は登録によって第三者に対抗する要件を備えることができるものについては当該登記若しくは登録をさせ、又はこれをし、保証人の保証については保証契約を締結する等必要な措置をとらなければならない。

3 総務課長は、第1項の規定により担保として提供された担保物件の価額又は保証人の資力が減少し、又は滅失したと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更を求めなければならない。

4 総務課長は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保を解除しなければならない。

(延納の取消し)

第213条 総務課長は、令第169条の4第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合には、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該特約を取り消す旨の約定をしなければならない。

(1) 契約の相手方の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。

2 総務課長は、前項各号のいずれかに該当する事由が生じたと認めるときは、町長の指示を受けて、当該特約を解除しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により、延納の特約を取り消したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収する手続をとらなければならない。

(財産の処分及び亡失等の報告)

第214条 総務課長は、普通財産の処分をしたときは、次に掲げる事項を記載した文書により町長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 処分した財産の表示

(2) 処分の経緯及び処分の方法

(3) 処分財産の売却価格

2 財産管理者は、その管理する財産が亡失又は損傷したときは、町長及び会計管理者に対してその旨文書で報告しなければならない。

第2節 物品

(物品の管理等の専決及び委任)

第215条 町長は、物品の取得(予算の執行を伴うものを除く。)、管理及び処分に関する権限のうち、課に属する物品に係るものについては当該課長に専決させるものとする。

(物品の所属年度)

第216条 物品は、現にその出納をした日の属する年度をもって所属年度とする。

(物品出納員)

第217条 町長は、会計管理者と協議して物品出納員を任命する。

2 物品出納員は、第7条第3項の規定により会計管理者から委任された事務を処理をするほか、物品の保管その他物品会計事務を補助しなければならない。

(分類)

第218条 第215条の規定により、物品の取得、管理及び処分に関する町長の権限を専決し、又は委任された者(以下「物品管理者」という。)は、その管理する物品を別表第5物品分類基準表により分類しなければならない。

2 物品管理者は、その管理する物品の効率的な供用又は処分のため必要があるときは、次に掲げる事項を明らかにして分類換(物品をその属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

(1) 分類換をする物品の分類、品目、規格、数量、価格及び分類換をした後の分類

(2) 分類換を必要とする理由

3 物品管理者は、前項の規定により分類換をしたときは、物品分類換通知書により物品出納員に通知しなければならない。

(管理の義務)

第219条 物品に関する事務を行う職員及び物品を使用する職員は、法令の規定に従うほか、善良なる管理者の注意をもってその事務を行い、及び物品を使用しなければならない。

(出納通知)

第220条 物品管理者は、物品を取得、供用、所管換又は処分等のため受入れ又は払出し(以下「出納」という。)をさせようとするときは、物品出納員に対し出納すべき物品の分類、品目、規格及び数量並びに出納の時期その他必要な事項を物品受入(払出)通知書により通知しなければならない。

2 物品出納員は、前項の通知がなければ、物品の出納をすることができない。

3 物品出納員は、第1項の通知に係る物品の出納をしようとするときは、当該通知が適法であるか、及びその出納が当該通知の内容に適合しているかどうかを確認しなければならない。

4 物品出納員は、前項の場合において、当該通知が適正でないと認めるとき、又は当該物品の出納が当該通知の内容に適合していないと認めるときは、直ちに理由を付して当該物品管理者に返付しなければならない。

(物品の出納の記録)

第221条 物品出納員は、物品の出納をしたときは、物品出納簿に記載し、整理しなければならない。ただし、受入れ後直ちに払い出す必要のある物品については、支出命令票等にその受払いを記録し、物品出納簿への記載を省略することができる。

(供用の原則)

第222条 物品は、その属する分類の目的に従い、かつ、事務又は事業の予定を勘案し、必要な数量を限って供用しなければならない。

2 物品管理者は、引き続き供用する必要がない物品又は供用することができない物品があると認めるときは、速やかに所管換又は処分等の必要な処置をとらなければならない。

(使用職員の明示)

第223条 物品管理者は、物品を職員に供用させる場合には、これを使用する職員(2人以上の職員が共に使用する物品については、その物品を使用する職員の主任者)を明らかにしておかなければならない。

2 物品管理者は、前項の職員に物品(別に定めるものを除く。)を供用させた場合には、当該物品の受領書を提出させなければならない。

(返納)

第224条 物品管理者は、供用中の物品で供用する必要がなくなったもの又は供用することができなくなったものがあると認めるときは、当該物品を使用する職員から物品出納員に返納させなければならない。

(所管換)

第225条 物品管理者は、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、その管理する物品について所管換(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

(所管換の手続)

第226条 物品管理者は、前条の規定によりその管理する物品について所管換をし、又は他の物品管理者が管理する物品の所管換を受けようとするときは、所管換を受けようとする物品管理者又は所管換をしようとする物品管理者に協議しなければならない。

2 前項の協議が整ったときは、所管換をしようとする物品管理者は、所管換を受けようとする物品管理者に対し、物品所管換通知書を送付しなければならない。

3 所管換により物品を受け入れた物品出納員は、払出しをした物品出納員に対し、当該物品を受領した旨を通知しなければならない。

(所管換の特例)

第227条 物品管理者は、その管理する物品のうち引き続き当該課等において供用する必要がないもの又は供用することができないものがあるときは、これを総務課の物品管理者に所管換をしなければならない。この場合において、前条第1項の規定による協議は省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する物品については、所管換をしないことができる。

(1) 売払いを目的とするもの

(3) 廃棄するほか処分の方法がないもの

(4) 本庁舎以外の場所で供用していたもので、その場所で処分することが適当なもの

(5) その他前各号に準ずるもの

(保管の原則)

第228条 物品は、町の施設において良好な状態で常に供用又は処分することができるように保管しなければならない。ただし、物品管理者が町の施設において保管することが不適当であると認める場合その他特別の理由がある場合は、町以外の者の施設に保管することができる。

2 物品管理者は、物品出納員が保管している物品を、前項ただし書に基づき町以外の者の施設に保管するときは、物品出納員に対し次に掲げる事項を明らかにして通知しなければならない。

(1) 保管を必要とする物品の分類、品目、規格及び数量

(2) 保管の相手方又は場所

(3) 保管の期間

(4) 保管に付する条件

(備品類の整理)

第229条 物品管理者は、その管理する物品のうち、別表第6物品分類基準表で定める備品類に属するものについては、備品整理票を付け、常に照合に便利なようにしておかなければならない。ただし、備品整理票に代えて、ほかに照合が可能な表示等があるものについては、これによることができる。

(供用不適品の措置)

第230条 物品管理者は、その管理する物品のうち、修繕又は改造を要するものがあると認めるときは、速やかにこれらの物品について必要な措置をとらなければならない。

(不用の決定等)

第231条 物品管理者は、供用する必要がない物品又は供用することができない物品を処分しようとするとき(売払いを目的とするものを売り払う場合を除く。)は、次に掲げる事項を明らかにして不用の決定をしなければならない。ただし、贈与するものについては、当該物品の取得の際にその旨を明らかにすることにより不用の決定を行ったものとみなす。

(1) 不用の決定をする物品の分類、品目、規格、取得年月日、数量及び価格

(2) 不用の決定をする理由及び処分の決定

2 物品管理者は、単価が100万円以上の物品について不用の決定をする場合は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ総務課長に合議の上、町長の承認を受けなければならない。

3 物品管理者は、前2項の規定により不用の決定をした物品のうち、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものを廃棄することができる。

(物品の貸付け)

第232条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても町の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸し付けることができない。

2 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申請書を町長に提出しなければならない。

3 物品管理者は、前項の規定による物品貸付申請書の提出があった場合は、これを審査し適当と認めるときは、町長の承認を受けた上貸付通知書により借受人に対して貸付けをする旨の通知をしなければならない。

4 物品管理者は、物品を貸し付けたときは、当該物品の借受人から物品借用書を徴さなければならない。

(貸付料)

第233条 物品の貸付料は、別に定めるところによる。

(貸付期間)

第234条 物品の貸付期間は、1箇月を超えることができない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付条件)

第235条 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持修理及び返納に要する費用は、借受人において一切負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

(亡失又は損傷の報告)

第236条 物品出納員又は物品を使用している職員が、その保管又は使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに物品管理者に報告しなければならない。

2 物品管理者は、前項の報告等により、その管理する物品が亡失し、又は損傷したと認めるときは、速やかに総務課長を経由して、町長に報告しなければならない。

(重要物品現在高報告書)

第237条 物品出納員は、その保管に係る物品のうち、次に掲げるものの毎会計年度末における現在高について重要物品現在高報告書を作成し、翌年度の4月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(1) 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車(二輪自動車を除く。)、大型特殊自動車及び小型特殊自動車をいう。)

(2) 建設機械(建設機械抵当法(昭和29年法律第97号)第2条第1項に規定する建設機械をいう。)

(3) 前2号の物品以外の物品(物品分類基準表で定める備品類及び動物類に限る。)で価格(取得価格をいう。ただし、取得価格がない場合又は取得価格が明らかでない場合は、見積価格とする。)が100万円以上のもの

(占有動産)

第238条 令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定の例により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権の管理)

第239条 課長は、その所掌に属する債権について適正な管理を行うよう努めなければならない。

(債権の発生等の通知)

第240条 課長は、その所掌に属するべき債権が発生し、若しくは町に帰属したとき又は債権が他の課長から引き継がれたときは、遅滞なく、所掌する収支命令職員に当該債権に係る債務者の住所、氏名及び債権金額等を通知しなければならない。

2 前項の場合において、徴収すべき時期が到来していない債権があるときは、未調定債権等管理票に記録しておき、徴収すべき時期が到来したときは前項の通知をしなければならない。

(債権管理の記録及び通知)

第241条 課長は、その所掌に属する債権について、滞納処分、強制執行、履行期限の繰上げ、債権の申出等、徴収停止、履行延期の特約及び免除をしたとき並びに権利が消滅したときは、その内容を、未調定債権等管理票又は未納債権管理票に記録し、収支命令職員に対して通知しなければならない。

(督促)

第242条 課長は、収入金及び返納金を納期限までに納入しない者があるときは、期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上21日以内の日としなければならない。

(滞納処分の手続)

第243条 課長は、法第231条の3第3項に規定する歳入金に係る債権(以下「強制徴収により徴収する債権」という。)について、前条第1項の規定により督促を受けた者が、同条第2項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、町長の承認を得て、町税徴収金の例により滞納処分の手続をとらなければならない。

2 町長は、前項の滞納処分を行わせるため、職員のうちからその都度財産差押職員を指定するものとする。

3 財産差押職員は、財産の差押えをするときは、町税徴収金外滞納者財産差押職員証を携帯し、これを滞納者に提示しなければならない。

4 財産差押職員は、滞納者の財産の差押えをしたときは、財産差押報告書を作成し、所掌する課長に提出しなければならない。

5 課長は、滞納処分の結果について町長に報告しなければならない。

(強制執行の手続)

第244条 課長は、債権(強制徴収により徴収する債権を除く。)について、第242条の規定により督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、町長の承認を得て、強制執行の手続をとらなければならない。ただし、第247条の規定により徴収を停止する場合又は第248条の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(履行期限の繰上げの手続)

第245条 課長は、その所掌に属する債権について、次に掲げる理由が生じたときは、遅滞なく債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、履行期限を延長できる場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(2) 担保価値が減少したとき。

(3) 債務者が担保を供する義務を負いながらこれを供しないとき。

(4) 債務者である法人が解散したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令又は契約に基づき債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたとき。

(債権の申出の手続)

第246条 課長は、その所掌に属する債権について、次に掲げる理由が生じたことを知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。

(徴収停止)

第247条 課長は、令第171条の5の規定による徴収停止をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

2 課長は、前項の措置をとったときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(履行延期の特約等)

第248条 課長は、令第171条の6の規定による履行延期の特約等をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

2 課長は、履行延期の特約等を行うときは、次に掲げる事項を記載した申請書に基づかなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債務金額及びその発生原因

(3) 履行期限並びにその延長を必要とする理由及び期間

(4) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(5) その他必要な事項

3 課長は、履行延期の特約等を決定したときは、必要な事項を記載した承諾書を作成し、債務者に送付しなければならない。この場合において、必要と認めるときは、担保の提供を求め、又は債務名義を取得しておかなければならない。

4 課長は、履行延期の特約等を行う場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等を行う場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。

(免除の手続)

第249条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。

2 課長は、債務の免除をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

3 課長は、前項の規定により町長の承認を得たときは、免除をする金額、免除の日付及び令第171条の7第2項に規定する債権については、同項後段に規定する条件を明らかにした書面により当該債務者に通知するとともに、その旨を会計管理者に通知し、不納欠損処分を行わなければならない。

(欠損処分)

第250条 課長は、その所掌に属する債権が次の各号のいずれかに該当するときは、欠損処分を行わなければならない。

(1) 法第96条第1項第10号の規定により議会の議決を経て権利を放棄したとき。

(2) 時効により権利が消滅したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法律若しくはこれに基づく政令又は条例により、権利を消滅させ、又は権利が消滅したとき。

(欠損処分の手続)

第251条 課長は、債権について欠損処分をしようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項を調査し、その結果を記載した欠損処分調書により決定しなければならない。

(1) 前条第1号の場合 議会の議決があった年月日、議決の内容及び権利の放棄をした年月日

(2) 前条第2号の場合 権利の内容、時効の中断及び停止の有無、法令の定める期間の経過並びに私法上の債権にあっては、時効の援用の有無

(3) 前条第3号の場合 権利の内容並びに権利の消滅の理由及び年月日

第4節 基金

(基金の管理者)

第252条 基金の管理に関する事務を所掌する者(以下「基金管理者」という。)は、当該基金の設置目的に従い、特に必要があると認めて町長が指定するものを除き、総務課長とする。

(基金の管理)

第253条 基金管理者は、その管理に係る基金について基金台帳を備え、その状況を明らかにしておかなければならない。

2 基金管理者は、基金に属する現金を条例の定めるところにより有価証券に代えようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議のうえ、町長の承認を受けなければならない。

3 基金管理者は、基金に属する現金を運用しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(手続の準用)

第254条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章から第5章前章及び本章第1節から前節までの規定を準用する。

(基金状況の報告)

第255条 基金管理者は、その管理に係る基金の毎年3月31日現在の状況について、基金現況報告書を翌年度の6月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(基金運用状況調書)

第256条 基金管理者は、その管理に係る定額運用基金について毎会計年度、基金運用状況調書を作成し、これを毎会計年度の6月30日までに総務課長に提出しなければならない。

第11章 職員の賠償責任

(賠償責任を負うべき職員)

第257条 法第243条の2の8第1項後段に規定する賠償責任を負うべき補助職員は、次に掲げる行為をする権限に属する事務を専決し、又は代決することができる職にある者及び第5号の監督又は検査を命じられた者とする。

(1) 支出負担行為

(2) 支出命令

(3) 支出負担行為に関する確認

(4) 支出又は支払

(5) 契約の履行の確保又はその受ける給付の完了の確認をするための監督又は検査

(現金等の亡失)

第258条 現金及び有価証券の保管責任を有する職員は、保管する現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに事故の詳細を会計管理者にあっては直接、その他の職員にあっては会計管理者を経て総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の報告を受けたときは、その処理の方針について町長の決裁を受けなければならない。

(違反行為等による損害の報告)

第259条 課長は、法第243条の2の8第1項に規定する職員が同項に規定する行為によって町に損害を与えたと認めるときは、直ちにその詳細を総務課長に報告しなければならない。

(認定)

第260条 総務課長は、前2条の規定により報告を受けたときは、職員の故意又は重大な過失(現金については、故意又は過失。次項において同じ。)による損害であるかどうか認定しなければならない。

2 総務課長は、職員が故意又は重大な過失により町に損害を与えたと認めるときは、町長の決裁を得て必要な手続を行い、この旨を当該職員が所属する課長に通知しなければならない。

第12章 帳票等及び証拠書類

第1節 帳票等の設備

(備付帳簿帳表等)

第261条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、その所掌に係る歳入歳出予算の収支状況を電子計算組織を利用して記録管理するとともに、その他必要な帳簿帳表を備え、必要な事項を記録し、整理しなければならない。この場合、必要に応じて各帳簿の補助簿を設けることができる。

(財務現金取扱員等が設備する帳簿)

第262条 財務現金取扱員、交際費の前渡を受けた資金前渡職員、歳入徴収又は収納の委託を受けた者及び支出事務の委託を受けた者は、現金出納簿を設備し、現金の出納を記帳整理しなければならない。

(帳簿帳表の調整)

第263条 帳簿帳表は、毎会計年度調整しなければならない。ただし、紙数の少ないものその他特別の事由があるものは、会計又は年度区分を明確にして継続使用することができる。

第2節 証拠書類

(証拠書類の範囲)

第264条 歳入及び歳出の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 調定票

(2) 還付命令票

(3) 領収済通知書

(4) 受託徴収報告書

(5) 支出命令票

(6) 支出負担行為兼支出命令票

(7) 精算票

(8) 不納欠損票

(9) 更正命令票

(10) 振替命令票

(11) 収入票

(12) 戻入命令票

(証拠書類の形式)

第265条 証拠書類は、原本でなければならない。

2 証拠書類の文字及び印影は、正確かつ明らかであって消え難いものでなければならない。

(歳入歳出外現金の証拠書類)

第265条の2 歳入歳出外現金の証拠書類は、前3条の例により処理しなければならない。

(証拠書類の保存期間)

第266条 証拠書類の保存期間は、第264条第1項に規定するものにあっては出納閉鎖後5年、第265条の2に規定するものにあっては会計年度終了後5年とする。

第13章 雑則

(帳票その他の書類の様式)

第267条 この規則に規定する帳票その他の書類の様式は、別に定める。

(施行細則)

第268条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津川町財務規則(昭和63年津川町規則第1号)、鹿瀬町財務規則(昭和39年鹿瀬町規則第1号)、上川村財務規則(平成11年上川村規則第7号)若しくは財務規則(平成8年三川村規則第3号)又は解散前の東蒲原広域事務組合財務規則(昭和60年東蒲原広域事務組合規則第1号)、東蒲原郡町村養護老人ホーム組合財務規則(昭和56年東蒲原郡町村養護老人ホーム組合規則第2号)、東蒲原広域衛生組合財務規則(昭和63年東蒲原広域衛生組合規則第1号)、東蒲原広域消防組合財務規則(昭和55年東蒲原広域消防組合規則第1号)若しくは東蒲原広域消防組合出納員領収印取扱規程(昭和49年東蒲原広域消防組合訓令第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年9月30日規則第127号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月11日規則第20号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成22年10月1日規則第10号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月1日規則第22号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年5月27日規則第22号)

この規則は、平成28年5月27日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月21日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、平成29年度分の出納処理に関してはなお従前の例による。

(平成30年6月27日規則第17号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日規則第11号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年1月7日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日規則第19号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年1月4日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第61条の2の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月25日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別記(第155条関係)

建設工事請負基準約款

(総則)

第1条 阿賀町(以下「発注者」という。)及び請負者(以下「受注者」という。)は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。

3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。

4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も、同様とする。

5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

(関連工事の調整)

第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(工程表及び請負代金内訳書)

第3条 受注者は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

2 発注者は前項の工程表を受け取ったときは、直ちにこれを審査し、不適当と認めたときは、その理由を明示し、期日を指定して再提出を求めることができる。

(契約の保証)

第4条 受注者は、請負金額が500万円以上の工事(変更契約により請負金額が500万円以上となった工事を含む。)については、その工事の当初契約の締結(変更契約により請負金額が500万円以上となった場合にあっては、当該変更契約の締結)と同時に、発注者に対し、請負金額の10分の1に相当する金額以上の額の契約保証金を納付しなければならない。

2 受注者は、請負金額の変更があった場合であって、変更契約により請負金額が直近において契約保証金の納付された当初契約又は変更契約に係る請負金額(変更契約にあっては、変更後の請負金額)の10分の5以上増額したときは、当該変更契約の締結と同時に、発注者に対し、当該変更後の請負金額の10分の1に相当する金額と受注者が既に納付した契約保証金の合計額との差額に相当する金額以上の額の契約保証金を納付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、同項の契約保証金の納付は、その全部について、次に掲げる担保の提供のうちいずれかの方法によるものをもって代えることができる。この場合において、担保の提供の方法は、変更できないものとする。

(1) 国債に関する法律(明治39年法律第34号)第2条第1項に規定する無記名証券による利付国債又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条の規定により地方公共団体の発行する無記名式の地方債

(2) 独立行政法人等登記令(昭和39年政令第28号)第1条に規定する独立行政法人等の発行する債券

(3) この契約による債務の不履行により発注者に生ずる損害金を発注者に対して支払うことを保証する出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

4 前項に規定する担保の提供は、当初契約又は変更契約の締結(以下「契約の締結」という。)と同時に行わなければならない。

5 発注者は、第7項に定める場合を除き、受注者が契約の締結と同時に次に掲げる証券を発注者に差し入れた場合において、これらによる保証金額又は保険金額が請負金額の10分の1以上であるときは、第1項又は第2項の規定による契約保証金の納付を免除する。

(1) この契約による債務の履行を発注者に対して保証する保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関の公共工事履行保証証券

(2) この契約による債務の不履行により発注者に生ずる損害を発注者に対して填補する保険会社の履行保証保険証券

6 受注者が第3項第3号に掲げる保証又は第5項各号のいずれかに掲げる証券に係る保証を付す場合は、当該保証は第50条の2第3項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

7 受注者は、発注者があらかじめ入札の公告又は入札指名通知において契約書記載の工事の請負者となる者が請負契約による債務の履行を発注者に対して保証する公共工事履行保証証券を発注者に差し入れる必要があることを定めたときは、契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を発注者に対して保証する公共工事履行保証証券(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)で請負金額の10分の3に相当する金額以上の額を保証金額とするものを発注者に差し入れなければならない。

8 前項の規定により受注者が付す保証は、第50条の2第3項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。

9 第7項の場合において、発注者は、第1項又は第2項の規定による契約保証金の納付を免除する。

10 発注者は、第5項及び前項に規定するもののほか、あらかじめ入札の公告又は入札実施通知により契約書記載の工事の請負者となる者が一定の条件を満たすときに契約保証金の納付を免除することを定めた場合において、受注者が発注者の定める条件を満たしているときは、第1項又は第2項の規定による契約保証金の納付を免除する。

(権利義務の譲渡等)

第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務(以下「契約による権利義務」という。)を第三者に譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第14条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(承諾を求める手続)

第7条 受注者は、第5条第1項ただし書同条第2項ただし書又は前条ただし書の規定により、発注者の承諾を得ようとする場合は、契約による権利義務の譲渡若しくは承継又は工事の委任若しくは下請負に係る契約(当該契約の成立及び変更が発注者の承諾を、約定による解除及び解約が発注者に対する当該契約の両当事者の共同による届出を、それぞれの効力の停止条件とするものに限る。)を締結し、発注者が指定する申請書(当該契約の両当事者が署名又は記名押印の上、作成したものに限る。)に当該契約を証する書面の写しを添付して発注者に提出しなければならない。

2 受注者が死亡したときは契約による権利義務を相続した者、受注者が破産により消滅したときはその破産管財人又は受注者が法人である場合において他の法人と合併により消滅したときは合併後の法人は、契約による権利義務の承継を証する書面を発注者に提出するものとする。

(下請負人の通知)

第8条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

(特許権等の使用)

第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(監督員)

第10条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

2 監督員は、その約款の他の条項に定めるもの及びこの約款により発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)

3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。

4 第2項の規定による監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。

6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。

(現場代理人等)

第11条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。

(1) 現場代理人

(2) 監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書の政令で定める者をいう。)又は主任技術者をいう。以下同じ。)

(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)

2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負金額の変更、請負代金の請求及び受領、第13条第1項の規定による請求の受理、同条第3項の規定による決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約による受注者の一切の権限を行使することができる。

3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。

4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。

5 受注者又は現場代理人は、その日の天候、就労人数及び工事の進行状況その他必要な事項を記載した工事日誌を作成し、監督員が求めたときは、これを提出しなければならない。

6 主任技術者又は監理技術者は、当該管理をつかさどる工事が建設業法第26条第3項本文に該当する場合においては、当該工事現場において専任でなければならない。

7 現場代理人、監理技術者等及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

(履行報告)

第12条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

(工事関係者に関する措置請求)

第13条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、これらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。

3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。

4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。

(工事材料の品質及び検査等)

第14条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等以上の品質を有するものとする。

2 受注者は、設計図書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示において、監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

(監督員の立会い及び工事記録の整備等)

第15条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

2 受注者は、設計図書において、監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。

3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求を受けた日から7日以内に応じないため、その後の工程に支障を来たすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

6 第1項第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(支給材料及び貸与品)

第16条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。

6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。

9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。

10 受注者は、故意又は過失により、支給材料若しくは貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。

(工事用地の確保等)

第17条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

2 受注者は、確保された工事用地等を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。

3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要する費用を負担しなければならない。

5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。

(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)

第18条 受注者は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

2 監督員は、受注者が第14条第2項又は第15条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。

3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(条件変更等)

第19条 受注者は、工事の施工にあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの間の優先順位が定められている場合を除く。)

(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 工事現場の形状、地質、ゆう水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合は、受注者の立会いを得ずに調査を行うことができる。

3 発注者は、前項の規定による監督員の調査の報告を踏まえ、受注者の意見を聴き、発注者としての調査結果(これに基づき受注者がとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該監督員の調査が終了した日から14日以内に、その結果を通知しなければならない。ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者に意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4 前項の調査結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げる事項に応じ、当該各号に定める者が設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。

(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。

(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。

5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書の変更)

第20条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を与えたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工事の中止)

第21条 工事用地等の確保ができないこと等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより、工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工の一時中止させなければならない。

2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備えて工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(著しく短い工期の禁止)

第21条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

(受注者の請求による工期の延長)

第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定による関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼした時は必要な費用を負担しなければならない。

(発注者の請求による工期の短縮等)

第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工期の変更方法)

第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合においては、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から14日以内に協議開始の日を通知しない場合においては、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(請負金額の変更方法)

第25条 請負金額の変更(次条の規定による変更を除く。)については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合においては、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の規定にかかわらず、第20条の規定による請負金額の変更については、別表に定めるところによるものとする。

3 第1項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負金額の変更事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合においては、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

4 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。

(賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更)

第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した日後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負金額の変更を請求することができる。

2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事金額(請負金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事金額の1,000分の15を超える額につき、請負金額の変更に応じなければならない。

3 変動前残工事金額と変動後残工事金額は、請求のあった日を基準とし、発注者の定める資料に基づき発注者と受注者とが協議して定める。

4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負金額の変更を行った後、再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負金額変更の基準とした日」と読み替えるものとする。

5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負金額の変更を請求することができる。

6 予期することができない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負金額の変更を請求することができる。

7 前2項の場合において、請負金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合においては、発注者が定め、受注者に通知する。

8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者に意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合においては、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(臨機の措置)

第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。

3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。

(一般的損害)

第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第55条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

(第三者に及ぼした損害)

第29条 工事の施工について、第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第55条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものは、発注者が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害(第55条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)に必要な費用を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良なる管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。

3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争が生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。

(不可抗力による損害)

第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めに帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良なる管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第55条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。

4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第14条第2項第15条第1項若しくは第2項又は第39条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。次項において同じ。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。

5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。

(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負金額とし、残存価値がある場合においては、その評価額を差し引いた額とする。

(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負金額とし、残存価値がある場合においては、その評価額を差し引いた額とする。

(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。

(請負金額の変更に代える設計図書の変更)

第31条 発注者は、第9条第16条第18条から第21条まで、第22条第23条第26条から第28条まで、前条又は第35条の規定により請負金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負金額の増額又は負担すべき費用の額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合においては、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合においては、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(検査及び引渡し)

第32条 受注者は、工事が完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。

3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

4 発注者が第2項の検査によって工事の完成を確認し、検査に合格したことを受注者に通知したときをもって、工事目的物の引渡しがあったものとみなす。

5 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補又は改造をして発注者の検査を受けなければならない。

6 前項の場合においては、修補又は改造の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。

(中間検査)

第33条 発注者は、必要がある場合には工事施工中の中途において、発注者の指定する出来形部分について、検査を行うことができる。

(請負代金の支払)

第34条 受注者は、第32条第2項(同条第6項の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。

3 発注者が、その責めに帰すべき事由により第32条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(部分使用)

第35条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(前金払)

第36条 受注者は、請負金額が500万円以上の工事については、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、発注者に対し、その保証証書を寄託して請負金額の10分の4以内の前金払の支払を発注者に請求することができる。この場合において、前払金の算出、支払及び債務負担行為並びに継続費で2年度以上にわたって支払われる工事(以下「継続工事」という。)に係るこの条の適用については別表の定めるところによる。

2 受注者は、前項の規定により請求した前払金の支払いを受けた後、当該工事の請負金額が500万円以上で当該工事が次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、同項の規定により支払いを請求した前払金に追加して、請負金額の10分の2以内の前払金の支払い(以下「中間前払金」という。)を請求することができる。この場合において、前払金の額と中間前払金の額の合計額は、請負金額の10分の6を超えないものとする。

(1) 既に前払金を受領していること。

(2) 工期の2分の1を経過していること。

(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(4) 既に行なわれた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 受注者は、契約締結時において中間前金払又は部分払のいずれかを選択するものとし、契約締結後の変更はできないものとする。

4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。

5 受注者は、中間前払金の支払いを請求しようとするとき(次項の規定により、増額後の請負金額の10分の4から受領済みの前払金を差し引いた額に相当する額を超える額の前払金の支払いを請求しようとするときを含む。)は、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは遅滞なく認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。

6 受注者は、請負金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負金額の10分の4(第2項の規定により中間前払金の支払いを受けている場合において、変更後の工事が同項各号に掲げる要件に該当するときは、その増額後の請負金額の10分の4に当該増額後の請負金額の10分の2を加えた額)から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前金払の支払を請求することができる。この場合においては、第4項の規定を準用する。

7 受注者は、請負金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負金額の10分の5(第2項の規定により中間前払金を受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、当該請負金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、超過額を計算する場合において、超過額に10万円未満の端数があるとき又はその全額が10万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

8 前項の場合において、超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況から見て著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合においては、発注者が定め、受注者に通知する。

9 発注者は、受注者が第7項の期間内に超過額を返還しなかったとき又は前項の期間内に中間前払金を返還しなかったときは、その未返還額につき、第7項又は前項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により決定された率(以下「法定率」という。)の割合で計算した遅延利息の支払を請求することができる。

(保証契約の変更)

第37条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(前払金の使用等)

第38条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相応する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する経費に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用は、前払金の総額の100分の25の額を上限とする。

(部分払)

第39条 受注者は、請負金額が100万円以上の場合においては、工事の完成前に出来形部分及び工事現場に搬入済みの工事材料等(設計図書で部分払の対象として指定した工事材料等であって、第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したものに限る。以下。「部分払指定工事材料等」という。)に相応する請負金額相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。この場合において、部分払をする回数、部分払をする最低金額及び部分払の算出方法並びに継続工事に係るこの条の適用については、別表の定めるところによる。

2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は部分払指定工事材料等の確認を発注者に請求しなければならない。

3 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から40日以内に部分払金を支払わなければならない。

(部分引渡し)

第40条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第34条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

(債務負担行為及び継続費に係る契約の特則)

第41条 債務負担行為及び継続費(以下「債務負担行為等」という。)に係る契約については、発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、契約書記載の支払限度額及び出来高予定額を変更することができる。

(債務負担行為等に係る契約の前金払の特則)

第42条 債務負担行為等に係る契約の前金払については、第36条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第37条中「請負金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。

2 前項の場合においては、契約会計年度において前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第36条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。

3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第36条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払いを請求することができる。

4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第36条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。

5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第36条第3項の規定を準用する。

(債務負担行為等に係る契約の部分払いの特則)

第43条 債務負担行為等に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。なお、中間前払金制度を選択した場合には、出来高超過額について部分払を請求することはできない。

2 債務負担行為等に係る契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金額については、第39条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。

(a) 部分払金額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額

(b) 部分払金額≦請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額

[注] (b)は、中間前払金を選択した場合に使用する。

(第三者による代理受領)

第44条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第34条(第40条において準用する場合を含む。)又は第39条の規定に基づく支払いをしなければならない。

(前払金等の不払に対する工事中止)

第45条 受注者は、発注者が第36条第39条又は第40条において準用される第34条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず、支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備えて工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(契約不適合責任等)

第46条 引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、発注者は受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

4 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項(第40条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

5 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。

6 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

7 発注者が第4項又は第5項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第10項において「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。

8 発注者は、第4項又は第5項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

9 第4項から前項までの規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。

10 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

11 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者が当該契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

12 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力及び雨水の浸入に影響のないものを除く。)について修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は、10年とする。

13 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(履行遅滞の場合における損害金等)

第47条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合において、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。

2 前項の損害金の額は、その遅滞日数1日につき、請負金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負金額を控除した額の1,000分の1の額とする。

3 発注者の責めに帰すべき事由により、第34条第2項(第40条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、法定率による遅延利息の支払を発注者に請求することができる。

(公共工事履行保証証券による保証の請求)

第48条 第4条第5項又は第7項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が次条第1項各号若しくは第2項各号又は第50条第1項各号若しくは第2項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。

2 受注者は、前項の規定により保証人が選定した建設業者で発注者が適当と認めたもの(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に掲げる受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。

(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)

(2) 工事完成債務

(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)

(4) 解除権

(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)

3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。

4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生ずる違約金等を含む。ただし、第49条第2項第9号の規定によりこの契約が解除された場合の違約金を除く。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。

(発注者の解除権)

第49条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

(2) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。

(3) 第6条の規定に違反して第三者に一括委任し、又は一括下請負させたとき。

(4) 第11条第1項第2号に掲げる者を置かなかったとき。

(5) 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。

(6) 正当な理由なく、第46条第1項の履行の追完がなされないとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

(2) この契約の目的物を完成させることがでないことが明らかであるとき。

(3) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。

(4) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下次条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下次条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。

(9) 受注者が第52条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(談合等不正行為による解除)

第50条 発注者は、前条第2項の規定によるほか、受注者が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第50条第1項に規定する納付命令)又は同法第66条第4項の規定による審決が確定したとき(独占禁止法第77条第1項の規定により、当該審決の取消しの訴えが提訴されたときを除く。)

(2) 受注者が、公正取引委員会が違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第77条第1項の規定により審決取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。

(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は同法198条の規定による刑が確定したとき。

2 発注者は、前条第2項の規定によるほか、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) その役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与しているものを、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与しているものをいう。以下この項において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。

(2) その役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。

(3) その役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

(4) その役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用するなどしていると認められるとき。

(5) その役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。

(6) 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

(7) 受注者が第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

3 前2項の規定により工事完成前にこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負金額の10分の1に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

4 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、発注者が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。

(発注者の損害賠償請求等)

第50条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) この工事目的物に契約不適合があるとき。

(2) 第49条又は第50条の規定により、工事完成後にこの契約が解除されたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負金額の10分の1に相当する金額以上の額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第49条の規定により工事完成前にこの契約が解除されたとき。

(2) 工事完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行が不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合における破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合における会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合における民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する再生債務者等

4 第1項各号若しくは第2項各号又は第47条第1項に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項並びに第47条第1項の規定は適用しない。

5 第2項(第49条第2項第8号の規定によりこの契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定による契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。

(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第50条の3 第49条第1項各号若しくは第2項各号又は第50条第1項各号若しくは第2項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第49条第1項若しくは第2項又は第50条第1項若しくは第2項の規定による契約の解除をすることができない。

(発注者の任意解除権)

第51条 発注者は、工事完成前において必要があるときは、第49条第1項若しくは第2項又は第50条第1項若しくは第2項の規定によるほか、契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合において、損害の賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

(受注者の解除権)

第52条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第20条の規定により設計図書を変更したため請負金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第21条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合においては、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(受注者の損害賠償請求等)

第52条の2 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 前条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第52条の3 第52条第1項又は第2項各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第52条の規定による契約の解除をすることができない。

(解除に伴う措置)

第53条 発注者は、この契約が工事完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金として別表に定めるところにより算出した額を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 第1項の場合において、第36条(第42条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第39条及び第40条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金の額から控除する。この場合において、受領済みの前払金の額になお余剰金があるときは、受注者は、解除が第49条第1項若しくは第2項若しくは第50条第1項若しくは第2項の規定によるとき又は第50条の2第3項各号に掲げる者によるものであるときは、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、法定率によって算出して得た額の利息を付した額を発注者に返還しなければならない。

4 受注者は、この契約が工事完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は当該検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5 受注者は、この契約が工事完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6 受注者は、この契約が工事完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は当該物件を撤去するとともに、工事用地等の修復及び取片付けを行って、発注者に明け渡さなければならない。

7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

8 第4項前段又は第5項前段の規定により受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第49条第1項若しくは第2項若しくは第50条第1項若しくは第2項の規定によるとき又は第50条の2第3項各号に掲げる者によるものであるときは発注者が定め、第51条第1項又は第52条第1項若しくは第2項の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段第5項後段又は第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

9 工事完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。

(損害賠償の予約)

第54条 受注者は、第50条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、損害賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を発注者に支払わなければならない。工事が完了した後も、同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 第50条第1項第1号及び第2号のうち、排除措置命令又は審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合

(2) 第50条第1項第3号のうち、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合

2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に損害賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。

3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償額の金額を超える場合においては、超過分につき損害賠償を請求することを妨げるものではない。

(火災保険等)

第55条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を、第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

(賠償金の徴収)

第56条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金支払いの日まで法定率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金の額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき法定率で計算した額の延滞金を徴収する。

(あっせん又は調停)

第57条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものについて協議が整わないときに発注者が定めたものに受注者が不服のある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、新潟県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第13条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは同条第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。

(仲裁)

第58条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。

(情報通信の技術を利用する方法)

第59条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

(補則)

第60条 この約款に定めのない事項及びこの約款の条項の解釈に関し疑義を生じたときは、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

別表(約款第25条、第36条、第39条、第53条関係)

項目

適用条文

算式等

摘要

請負金額を変更する場合

第25条第2項

1 第1回目の変更の場合

(変更工事価格×元請負金額÷元設計額)×1.1=変更後の請負金額

2 第2回目(以降)の変更の場合

(2回目(以降)の変更工事価格×元請負金額÷元設計額)×1.1=2回目(以降)変更後の請負金額

左の算式中、かっこ内の計算の結果、1,000円未満の端数を生じたときは、特別の事情がある場合を除き、これを切り捨てる。

前金払をする場合

第36条第1項

1 前払金は、契約金額の10分の4以内の額とする。ただし、10万円を単位とし、10万円未満の金額は切り捨てる。

2 継続工事の前払金は、当該年度支払額が500万円以上の場合にあっては、当該年度支払額の10分の4以内の額とする。

左記2について

(1) 当該年度支払額が増額された場合には、第35条第3項中「請負金額」とあるのは「当年度支払額」と読み替えて、同項の規定を準用する。

(2) 当該年度支払額が減額された場合において発注者が必要と認めるときは、第35条第4項中「請負金額」とあるのは「当該年度支払額」と、同条第5項中「前項の場合」とあるのは「別表において準用する前項の場合」と、同条第6項中「第4項」とあるのは「別表において準用する第4項」と読み替えて、これらの規定を準用する。

第36条第2項

1 中間前払金は、10万円を単位とし、10万円未満の金額は切り捨てる。

2 継続工事の中間前払金は、当該年度支払額が500万円以上の場合にあっては、当該年度支払額の10分の2以内とする。

部分払をする場合

第39条第1項

1 部分払をする回数

(1) 請負金額が300万円までの工事 2回以内

(2) 請負金額が300万円を超えて1億円までの工事 3回以内

(3) 請負金額が1億円を超える工事 4回以内

(4) 設計変更により請負金額が10分の4以上増額された場合又は工期が3分の1以上延長された場合は、回数を増やすことができる。

(5) 前払金及び中間前払金をした場合は、上記の回数を1回減ずるものとする。

2 部分払をする最低金額

(1) 第1回の部分払いは、工事出来形が10分の4の場合における請求可能額

(2) 第2回以降の部分払金は、請負金額の10分の1の金額

3 部分払金の算出方法

部分払金=請負金額×工事出来形×0.9-前払金控除額-既支払額(1万円未満の端数は、切り捨てる。)

(1) 工事出来形

工事出来形=出来形査定設計額/設計額

(小数点以下2位未満は、切り捨てる。)

(2) 前払金控除額

ア イ以外の場合

前払金控除額=(前払金+中間前払金)×工事出来形

イ 継続工事の場合

前払金控除額=(当該年度前払金額+当該年度中間前払金額)×(請求金額×工事出来形-前年度以前支払額)/当該年度支払額

(1円未満の端数は、切り捨てる。)

(3) 既支払額

継続工事の場合は、前年度以前に支払った前払金及び中間前払金を含む。

1 左記1及び2は、継続工事の場合においては、各年度ごとのものとし、「請負金額」とあるのは「当該年度支払額」と、「工事出来形」とあるのは「当該年度工事出来形」と読み替えるものとする。

当該年度工事出来形=(金額×工事出来形-前年度以前支払額)/当該年度支払額

2 左記3(2)について

(1) 発注者が必要と認める場合は、ア及びイの算式にかかわらず前払金までの額とすることができる。

(2) イの算式によって得た額が当該年度前払金及び中間前払金の合計額を超えた場合は、当該年度前払金及び中間前払金の合計額とする。

3 その他特別の事情により左記により難い場合は、別段の定めをすることができる。

契約を解約する場合

第53条第1項

(出来形査定設計額×請負金額)÷設計額=請負金額相当額

算出の結果1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

1 「変更工事価格」とは、変更後の設計額から取引に係る消費税額(消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条の規定により算出した額をいう。)及び地方消費税額(地方税法第72条の77第2号及び第72条の83の規定により算出した額をいう。)を控除した額をいう。

2 「元設計額」とは当初設計額をいい、「元請負金額」とは当初の請負金額をいう。

別表第1(第3条関係)

財務規則専決区分

収入

専決区分

費目

副町長

総務課長

本庁の課、局又は室長

町税



地方譲与税



利子割交付金



配当割交付金



株式譲渡所得割交付金



法人事業税交付金



地方消費税交付金



ゴルフ場利用税交付金



環境性能割交付金



地方特例交付金



地方交付税



交通安全対策特別交付金



分担金及び負担金



使用料及び手数料



国庫支出金


1,000万円未満

県支出金


1,000万円未満

財産運用収入



財産売払収入

100万円未満

50万円未満


寄附金




繰入金



繰越金



諸収入



町債



支払基金交付金



国民健康保険税



療養給付費等交付金



共同事業交付金



介護保険料



介護サービス収入



診療収入



水道事業収入



下水道事業収入



歳入歳出外現金



支出

専決区分

費目

副町長

総務課長

本庁の課、局、室長

報酬



給料



職員手当等



共済費



災害補償費



恩給及び退職年金



報償費

50万円未満

30万円未満

20万円未満

旅費



交際費

10万円未満

3万円未満


需用費

100万円未満

50万円未満

役務費

100万円未満

50万円未満

うち健康診査手数料で国民健康保険団体連合会へ支払うもの



委託料

300万円未満

100万円未満

50万円未満

うち医療費審査支払委託料、レセプトシステム運用支援手数料、健康診査委託料で国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基金へ支払うもの



使用料及び賃借料

100万円未満

50万円未満

工事請負費

1,000万円未満

500万円未満

130万円未満

原材料費

100万円未満

50万円未満

公有財産購入費

300万円未満

80万円未満


備品購入費

300万円未満

80万円未満

50万円未満

負担金・補助金及び交付金

300万円未満

100万円未満

50万円未満

うち後期高齢者医療広域連合納付金、保険給付費で後期高齢者医療広域連合、国民健康保険団体連合会へ支払うもの



扶助費

1,000万円未満

200万円未満

100万円未満

うち医療費助成金、医療費給付費で国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基金へ支払うもの



貸付金

300万円未満

100万円未満

50万円未満

補償・補てん

300万円未満

100万円未満

50万円未満

賠償金




償還金・利子及び割引料

100万円未満

50万円未満

投資及び出資金

300万円未満

100万円未満

50万円未満

積立金

300万円未満

100万円未満

50万円未満

寄附金




公課費



繰出金



歳入歳出外現金



1 ○印は、金額に係わらず当該欄の職にある者に専決させる。

2 消防本部及び教育委員会にあっては、表中「本庁の課、局、室長」とあるのは「課長」と読み替える。

別表第2(第64条関係)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1

報酬

支出決定のとき

当該給与期間分

報酬支給控除明細書


2

給料

支出決定のとき

当該給与期間分

給与支給控除明細書

 

3

職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

給与支給控除明細書又は通勤手当支給明細書

死亡者の退職手当については、戸籍謄本、死亡届書

 

4

共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出明細書、払込通知書

 

5

災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人又は病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

 

6

恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

7

報償費

(1) 報償金

支出決定のとき

支出しようとする額

報償支給明細書


(2) 報償物品

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、見積書、請書、単価契約書

(請求書)

単価契約によるものは、括弧書きによることができる。

8

旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅費請求書、旅行命令簿又は通勤費用弁償支給明細書


9

交際費

契約を締結するとき

契約金額

見積書


10

需用費

消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料、賄材料費、飼料費及び医薬材料費

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、見積書、請書、発注書、仕様書

(請求書)

単価契約によるものは、括弧書きによることができる。

食糧費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書


光熱水費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、内訳書


11

役務費





電信料

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、請書、内訳書、申込書

(請求書)

電信電話料については、括弧書きによることができる。

運搬費

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、請書、内訳書

(請求書)

運賃先払による運搬料、後納契約による郵便料は、括弧書きによることができる。

保管料

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、請書、受領書、数量調書

(請求書)

到着荷物の保管料は、かっこ書によることができる。

広告料

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書、仕様書


手数料

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、見積書、請書

(請求書)

後納契約又は単価契約若しくは納入通知書によるものは、かっこ書によることができる。

筆耕翻訳料

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書


保険料

契約を締結するとき又は払込通知を受けたとき

払込指定金額

契約書、払込通知書


12

委託料

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、

請書


13

使用料及び賃借料

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、見積書

(請求書、納入通知書)

単価の定まっているもの又は継続的契約によるものは、かっこ書によることができる。

14

工事請負書

契約を締結するとき

契約金額

入札書、見積書、契約書、請書、仕様書


15

原材料費

契約を締結するとき

契約金額

入札書、見積書、契約書、請書


16

公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書、仕様書


17

備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

入札書、見積書、契約書、請書、仕様書


18

負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった額又は交付決定の額以内の額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し、負担金納入通知書


19

扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写し


20

貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書、確約書、貸付申請書


21

補償、補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書謄本


22

償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支出明細


23

投資及び出資金

投資又は出資決定のとき

投資又は出資を要する額

申請書、申込証


24

積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



25

寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書


26

公課費

申告をするとき又は納入の告知を受けたとき若しくは請求のあったとき

申告しようとする額又は納入の告知を受けた額若しくは請求のあった額

申告書の写し、納入についての告知書の写し、請求書


27

繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額



別表第3(第64条関係)

支出負担行為等の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1

資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

請求書

 

2

繰替払

支出命令を発するとき又は繰替払命令を発するとき

支出命令を発しようとする額又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3

過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4

繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書、見積書、請書

 

5

過誤払返納金の戻入

現金の戻入の通知があったとき

(現金の戻入があったとき)

戻入を要する額

領収済通知書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は、かっこ書によること。

6

債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

別表第4(第89条関係)

口座振替の方法によって支払を行うことができる金融機関

1 銀行法(昭和56年法律第59号)に定める銀行

2 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に定める農業協同組合

3 新潟県労働金庫

4 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に定める信用協同組合

5 信用金庫法(昭和26年法律第238号)に定める信用金庫

別表第5(第218条関係)

物品分類基準表

大分類

中分類

説明及び例示品目

備品

 

物品のうち、その性質又は形状を変えずに比較的長期の使用に耐えるもの。ただし、公印類以外の物品でその取得単価(取得単価のない場合又は取得単価が不明の場合は、見積単価)が2万円未満のものを除く。

庁用器具

机、いす等の各種調度品類

机類―両そで机、片そで机、平机、丸机、長机、座机、会議用机、わき机、食卓、教卓、タイプ机、講演台等

いす類―普通事務いす、背張いす、南京いす、丸いす、長いす、ひじ掛いす、回転いす(総ぐるみ、冠、半腰、背無丸等)、折りたたみいす、ベンチ等

戸だな類―ガラス戸だな、板戸だな、すみ戸だな、食器だな、本だな(戸のあるもの)、カードだな、整理だな等

たな類―戸及びとびらのないたな類

箱類―金庫、手提金庫、各種キャビネット、書箱、決裁箱、印箱、カード箱、トレー箱、レターケース、シャッターケース、わき書箱、手文庫箱、書類箱、工具箱、各種器具入箱、標本箱、長持、投書箱、ちり捨箱、炭箱、げた(くつ)箱等

たんす類―洋服たんす、衣服たんす(衣服たな、ロッカー類を含む。)書類たんす、茶たんす等

標札類―表看板、名札掛け(名札付き)、課(所)標札等

おけ類―風呂おけ(すえ風呂)、手おけ、洗おけ、たらい、水おけ、湯おけ、つけ物おけ、米とぎおけ等

黒板類―黒板、掲示板、行事予定版(表)、時間割、展覧板、告示板等

ちゅう房具類―調理台、流し台、冷蔵庫、湯沸し(ポットを含む。)、かま類、鉄びん、パン焼、天火、コンロ、なべ類、魔法びん、食かん、ガスレンヂ、蒸器、ジャー、ミキサー、トースター、パーコレーター、まな板、盆等

冷暖房用具類―ルームクーラー、換気扇、扇風機、各種ストーブ、火鉢、こたつ、こたつやぐら、湯タンポ等

調度品類―絵画、彫刻像、びょうぶ、置物、床掛軸、香炉、その他の工芸美術品類、いすカバー、テーブルクロス、卓上下敷ラシャ、たばこセット、鏡、卓上ガラス、じゅうたん、スモーキングスタンド、旗房、鏡台、旗類(国旗、県旗、校旗等)、花器、花びん、水盤、人形類、座ぶとん、クッション等

その他―分析台、製図台、実験台、すのこ板、裁物板、定板、花台、踏台、脚立、新聞掛け、雨具立、雨具掛け、衝立、はしご、衣こう、作業台、掛図掛け、黒板掛け、カウンター、各種建具類、電気スタンド、電気アイロン、洗たく機、電気掃除機等

事務用器具

事務用器具及び文具類

事務用器具―複写機、現像器、輪転謄写器、謄写板、あて名印刷器、計算器類、タイプライター、金銭登録機、せん孔器、裁断機、統計表示機、ドラフター、チェックライター、青写真用円筒(現像筒)ワードプロセッサー、パーソナルコンピューター等

事務用文具―鉄筆セット、インクスタンド、製図板、そろばん、計算盤、各種分度器、各種定規、三角スケール、本立、帳簿立、ブックエンド、穴明パンチ、ナンバーリング、ホッチキス、各種製図器、伸縮自在器(パントグラフ)、計算尺、数取器、金額打抜器、金示器、鉛筆削、万年筆、すずり、すずり箱、ビジブルブック等

公印類

庁印、職印及び検査証明印等

庁印―町印

職印―町長印、町長職務代理印、会計管理者印、会長印、出納員印等

検査証明印―各種検査及び証明印類

刻印―各種刻印

その他―ゴム製及び木製でも、町以外の第三者に対し効力を有し重要な印等

被服及び寝具類

被服―帽子、作業衣、事務服、オーバー、マント、雨がっぱ、アノラック、ジャンパー、上衣、ズボン、シャツ類、チョッキ、セーター、ズボン下、白衣類、手術衣、予防衣、消毒衣、調理衣、モンペ、皮手袋、くつ類、ヘルメット、ゴム前掛け等

寝具―寝台、掛ふとん、敷ふとん、毛布、枕、マットレス、ふとんカバー、かや、丹前(寝巻)、ゆかた等

船車及び同用具

車両―自動車、自動二輪車、自転車、リヤカー、荷車、馬車、機関車、トロッコ、炭車、配ぜん車、一輪車、猫車、そり等

車両用具―車両用ほろ類、車両はかり、車両ジャッキー、補助タンク、サドルバック、発電ランプ、カーヒーター、カークーラー、カーラジオ、自動車用マット等

船舶―船舶(公有財産の範囲に含まれないもの。)、はしけ舟、てんま船、ボート、ヨット等

船舶用具―錨(鎖付き)、霧中号角、号鐘、羅針儀、信号旗、檣灯、碇泊灯、紅灯、舷灯、船尾灯、漁業灯、黒球、信号灯、救命胴衣、浮木、かい、ろ、救命浮環等

標本及び見本品教養及び体育用品

各種標本、各種見本、各種模型及び立体模型地図等

各種体育、教養及び娯楽、演芸用品類

体育用品―体育用マット、跳板、跳馬、跳箱、平行棒、リング、円盤、体育用やり、砲丸、ハンマー、体育用ポール、バー、各種ネット、各種ラケット、ミット、バット、グローブ、卓球台、審判台、ゴールハイ器具、各種ボール(排球、ろう球、ラグビー、ドッヂ、ハンド、サッカー等)、競技用ボート、競技用ヨット、スキー、ストック、スキーぐつ、スケートエッヂ、ローラースケート、ザイル、コッフェル、ピッケル、アイゼン、ユニホーム、剣道用具、柔道着、サブリック、スコアボード等

教養用品―各種楽器、楽譜立、楽器台及び脚、楽器ケース、映写機、幻灯機、映写幕、映画フィルム、スライドフィルム、メトロノーム、地球儀、蓄音機類、レコード、テレビジョン、テープレコーダー、録音テープ、ラジオ、マイクロホン、拡声機、増幅機、マイクスタンド、タイトル撮影装置、電気メガホン、カンバス立等

娯楽、演芸用品―将棋盤、将棋駒、碁石、碁盤、碁おけ、スポットライトその他の舞台照明ライト類、紙芝居、舞台等

その他学校特殊教材

医療及び試験研究器械

医療(獣医用を含む。)、診治療、分析、試験、研究用器械類

一般医療器具、診治療器械類

寝台車、患者自動運搬車、回診車、特殊車、室内患者運搬車、担架、回診箱、床頭台、床頭箱、離被架、蒸気吸入器、洗たく物容器、酸素吸入器、無影照明灯、便器、便器用腰掛台、防塵マスク、救急箱、水剤台、調剤台、錠剤器、パーコレーター、聴診器、スコープ、各種鉗子、剪刀類、機械台、診察台、治療台、治療いす、器械戸だな、カルテ箱、足踏開閉式吐痰器、診療病室区画衝立、額帯反射鏡、診療器械箱、血圧計、脈波計、心電計、圧神計、血球沈降測定器、血球計算器、血色素計、尿糖計、糞便濾過器、検尿器、集卵器管、針研磨器、点滴注入器、各種穿刺器、気胸器、骨盤計、肺活量計、背筋力計、角度計、繃帯巻器、仮面、麻酔器、開口器、結紮糸輸送器、握力計、身長計、体重計、坐高計、胸測計、各種電熱浴・水治浴装置、電気衝撃器、赤外線灯、人工太陽灯、イルリガートル台、汚物缶(サニカン)、薬品入たんす、吹管、便器架、手洗台、輸送箱(ワクチン、麻薬、X線フィルム)、幼児発達検査器、電磁オシログラフ、麻薬保管庫、薬品戸だな、消毒用箱、洗面器具、知能テスト・性能テスト器具機械、職業適性検査器、各種知能診断検査器類等

外科―鋭鈎、鈍鈎、開創器、外科用壁類固定器、縫合器、腹鏡、排膿管、持続吸引排出器、肛門ベロッテ、外科用挺子、胆道刀、クロナキメーター、頭蓋計、脳波記録器、外科用錐(錐先を除く。)、手術台、外科鋸、同のみ、同槌、整形器、骨手術器械、保持器、螺子廻、骨折環帯器、銅線誘導器、銅線牽引器、展伸器、骨折接合器、植皮へら、デルマトーム、エレベーター、直達鏡、喀痰飛沫防護器等

眼科―検眼鏡、角膜増大鏡、双眼角膜顕微鏡、板附レンズ、双眼ルーペ、照明拡大鏡、レンズ度計、検眼レンズ(ケース付き)、瞳孔距離計、角膜突出計、ケラトメーター、アノマロスコープ、ハンマーランプ、視野計、中心暗点計、ハプロスコープ、双眼蒸気噴霧器、練習用眼科模型等

耳鼻咽喉科―音叉、拡大耳鏡、聴力検査器、雑音発生器、耳科用笛、音稈、聴力計、オトカロリメーター、偏視計、ゴニオメーター、迷路模型、鼓膜按摩器、耳熱気浴器、圧探子、耳膿吸引器、耳内手術器、鼻鏡、嗅覚計、鼻腔洗滌器、洗滌液容器、鼻用絞断器、検膿器、開口器、開唇器、扁桃切降器、扁桃腺刀、指甲鼻咽腔鏡、タンポ挿入器、咽頭鏡、人工喉頭、電灯把柄、食道鏡、異物抽出器、異物破砕器、直達鏡等

歯科―ユニット、電気エンジン、電気レーズ、エヤーコンプレッサー、歯鏡ホルダー、ブロチーホルダー、歯こん刀、抜歯のみ類、グナトトーム、持針器、ダンロップ装置、歯科旋盤、バースタンド、石膏削除器、石膏刀、無縫冠調整器、剔子、トレー、充填器、セメントセバチュラー、陶歯色沢表、磨光器、自動槌、エキスカー、ドリオットコントラ、エキスブロラー、フラスク、フラスクプレス、フットレース、ブラケットアーム等

婦人科―膣鏡、子宮内鏡、子宮頸管拡張器、メトラノイクトル、三角部腐蝕器、筋瞳固定器、陰唇開排器、コルポイリンテル牽引装置、タンポン薬品台、産科聴診器、胎児頭計測器、児頭兼骨盤測定器、骨盤内測計、対角線測定器、膀胱鏡、胎盤受、安産具、分娩台、嬰児秤量具、嬰児用浴槽、産科往診鞄、分娩実習器、産制器具等

X線科―各種レントゲン装置、ドーヂメーター、間接撮影用カメラ、Rメーター、キュストナー線測定器、胸測計、圧迫帯、キモグラフ、ハンドタイマー、キモスコープ、シャーカステン、フィルム保存箱、カセッテ、拡大観察器、時測計、フィルムマーク、X線各種防護用具(顔面覆、手套、前掛、眼鏡、衝立等)、管球戸棚、レントゲンフィルムハンガー、乾燥架等

獣医畜産―獣医眼鏡、精液注入器、注入管ケース、精液保存器、精液輸送機、人工膣筒、内筒乾燥器、精液管サック、精虫計算器、妊娠鑑定器、膣垢採取匙(スタンプスメアー)、精液緩衝器、額帯付電灯、人工受精用アンプル立、受胎増進器、家畜繁殖暦速算器、射精排卵用電気刺戟器、膣洗滌ポンプ、伝染性貧血症検査具、炭疽診断具、肝蛭虫卵検査具、獣医用外科器械(D1―D5)、鼻捻器(鼻捻棒)、牛鼻押え(スプリング付)、無螟去勢器(牛馬用)、鶏去勢器、去勢挫切鋏、産鈎、道縄器、胎児推退器、胎児割截器、乳房送風器、乳房手術器械、金属性注射器、家畜用刻印、トンデンス、牛鼻穿孔器、脚帯ペンチ、耳穿孔器、耳検用具セット、剪蹄鋏、スタンチョン、ハンドカード、体尺計、蹄角度計、関節角度計、蹄治療及び削蹄器械、倒馬器械、と殺用具及び肉加工器械等

分析、試験、研究器械類―恒温器、孵卵器、定温乾燥機、滅菌器、血清培養凝固器、消毒器具機械、ガス発生装置、蒸留水製造装置、分派活栓、試験管導入金網、遠心分離器、遠心沈殿器、脂肪分離器、沈殿管比重計、脱水器、振湯器、攪拌器、重湯煎、重湯煎器、嫌気性培養器、パラフェニールング用器、三脚ルンペ、コロニー計算器、高圧濾過器、濾水器、動物容器類(試験研究小動物用)、動物固定器、解剖器、採泥器、無菌操作用小室、キモグラフォン、タンテーブル、ヘーベル、スタチーフ、エルゴメーター、プレスモグラフ、呼吸記録計、ガス測定装置、マノメーター、ガス検知器、塵埃計(コニメーター)、力量計、反応計算器、キネマトメーター、電磁音叉、オンコメーター、照度計、脂肪浸出器、比色測定計、屈折計、分光計、恒温槽、高圧がま、蒸溜器、各種秤架台(三脚台を含む。)、表面張力試験器、電子顕微鏡、各種顕微鏡、対物鏡、接眼鏡、各種顕微鏡附属装置類等

矯正及び補装具―歩行補助器、松葉杖、義手、義足、ギブス(石膏製を除く。)、各種矯正装置、駆幹筋運動器、手脂運動練習器、上肢訓練用机、駆幹訓練用マット、重錘抵抗運動器、スプリング抵抗運動器、首吊歩行練習車、各種矯正帯等

測量測定観測器機

測量、観測、計量、検定、測定及び写真機類

測量器具類―トランシット、レベル、Yレベル、ハンドレベル、平板測量器、アリダート類、キルビメーター、各種コンパス(ポケット、プラントン、ハンキング等)、プラニメーター、クリノメーター、測高器、ポール、箱尺、メートル縄、巻尺類、測深器等

気象観測器具類―風速計、気圧計、雨量計、寒暖計、風量計、波力計、風圧計、測風器、風信器、電接回数自記器(ロビンソン風力計用)、自記雨量計カバー、蒸発計、晴雨計、高度計、自記寒暖計、てん倒海底寒暖計、検潮器、水位計、流速計、日温計、百葉箱、日照計、日射計等

計量、検定、測定器具類―各種タコメーター、比重計、ヤードメーター、圧力計、真空計、各種ノギス、各種キャリパー、ロールスビダル(コンベックスルール)、ライン尺、各種マイクロメーター、マイクロヘッド、マイクロスタンド、各種ゲージ、ゲージスタンド、サインバー、メジャーリングテーブル、ゲージブロック、硬度計、粘度計、回転計、水平器、水準器、傾斜測定器、ビームトラ、メルデバインダー、角台トースカン、定盤、スコヤー、三角台、木材温度測定器、検土器、酸度測定器、土壌検定器、検位衝、デニール原器、送除繭標準、各種計量検定器、標準分銅、検定台、尺公差器、比較器、比較管、公差算、定錘、水準器ます、タキシメーター、距離柱、ます、はかり類、測深儀、圧力計試験器、地質深査装置、電圧計、電流計、絶縁抵抗計、力率計、土質試験器、コンクリート骨材試験器、スランプ試験器、生長錐、検士杖、輪尺等

写真機類―写真機、撮影機、セルルタイマー露出計、フラッシュガン、焼付器、焼付枠、マガジン、プリンター、引伸器、ヘロタイプ器、ヘロタイプ板、暗室ランプ、現像タンク、バット、写真用カッター、ギャッジトケース、フィルム交換袋、三脚、暗室時計、写真用ローラー等

その他―双眼鏡、望遠鏡、ルーペ(拡大鏡)

農業及び建設機械

農業用及び土木工事用等の機械器具類

農業用機械―動力耕うん機、ハンドトラクター、プラウ、砕土機、ハロー、水田中耕除草機、カルチベーター、噴霧機、さん粉機、脱穀機、もみすり機、なわない機、酪農用機具、養蚕用機器等

農器具―くわ、すき、押切器、マニアホーク(農用)、ホウ(草かき)、レーキ、は種器等

建設機械―ドラグライン、バケット堀さく機、エキスカベーター、しゅんせつ機、アングルトーザー、くい打機、トラクター、ブルトーザー、コンベア、クレーン(起重機)、ウインチ、ボーリングマシン、ドリルジャンボー、さく岩機類、モーターグレーダー、ロードローラー、クラッシャー、コンクリート機械類、アスファルト機械類等

工具―シャベル、ホソ、練シャベル、鶴嘴、鋤廉、石割石刀、掛矢、金属製もっこ、前掻、砂利掻、たこ、たがね、砂利通し、作里、おの類、金槌類、鉈、鋸、釘抜(バール)、棒刀錐、焼鏝、電気鏝、搗棒、金梃子、鉋、鳶口、皮むき、ちょうな、のみ、罫引、カットソー、ふいご、火造嘴、切嘴類、繰廻し(えぐり刀)、金抜、紙抜、抜たがね、金床、単床、曲尺、墨壷、鱸目拡、白引、ジャッキー、ブロック類(チェーン、キンネン等)、ヒッパラ、ジムクロ、硝子切、ゲージ管切、ダイヤモンド工具類(ピラミット、コーン、ハンマー等)、ダイヤモンドレッサー、プラウ、ポンチ、ハクソー、トンガリ、タップダイス、石矢、弧下引、刃鎚、クリックボール、下げ振、挽廻、ホッパ、あさり出し、ステレッチ、スクイヤ、イケール、ドリルスリープ、コレットホルダー、ケレー、バフレンチ、スパナ、プライヤ、矢床、喰切、ニッパー、パンチ、クリッパー、滑車、練鉄板、案内棒、左官鏝、万力等

除雪機械

ロータリー除雪機、小型除雪機

諸器具機械類

他の分類に属さない器具機械類

工作機械類―旋盤、ボール盤、中ぐり盤、フライス盤、平削盤、ブローチ盤、研削盤、歯切・歯車仕上機械、よう接機械、板金機械、電気炉等

製材木工機械類―のこぎり盤、木工かんな盤、木工旋盤、木工フライス盤、ベニヤ機械等

繊維機械類―各種紡績機械、製糸機械、各種織機、メリヤス機械、各種染色整理機械等

印刷機械類―各種印刷機械、活字鋳造機、各種製本機械、製版機械等

通信機械類―電話器、電話交換装置、テレホンアーム、印刷電信機、無線電信機等

食品加工機械類―めん類製造機械、パン製造機械、かん詰機械、びん詰機械、牛乳処理機、乳製品製造機械、醸造用機械等

その他―モーター(電動機)、エンジン(発動機)、各種ポンプ類、ボイラー、トランス(変圧機)、バッテリー(蓄電池)、充電器、配電盤、受電盤、魚群探知器、透写机(台)、ミシン、各種時計、点字器、消火器、犬電殺器、サイレン、プロパン装置、刻印機等

図書

各種図書、地図帳、掛地図、掛図、各種法令規則書等

雑品

他の分類に属さない物品

シート、天幕、暗幕、額縁、非常袋、トランク、ボストンバック、かばん、雑のう、各種ケース、ガラスケース、カードブック、代本板、洗矢、銃砲、飼槽、酒木、くら、こうり、車券打抜台、胴乱、かさ類、フランネルグラフ、網類、菓子器類、議席表、仕上馬、仕上万頭、袖馬、かめ類(容積18リットル以上)、皮と、冠水びん、水槽、麻ロープ、ワイヤーロープ(けん引用)、ドラムかん、ビニールハウス、移動組立式小屋、カップ、たて、眼鏡類等

消耗品類

 

物品のうち比較的短期間に消耗するもの又はその性質上長期間の使用に適しないもの及び備品類ただし書に該当する物品。ただし、当該物品の品質、性質又は目的等により著しく重要なもの、例えば、重要な美術工芸品として保管するもの等については、備品類に分類するものとする。

郵便切手類

郵便切手、郵便はがき、収入印紙、証紙、商品券、乗車券、船荷証券、倉庫証券、貨物引換証等

用紙類

筆記用、印刷用及びその他の無地紙

仙貨紙、更紙、ロール紙、包装紙、上質紙、中質紙、孔版紙、模造紙、バンク紙、色紙、板紙(ボール紙)、ちり紙、パルプ半紙、薄葉紙、菓温床紙、改良紙、奉書紙、画用紙、ケント紙、糊入紙、西の内紙、内山紙、浅草紙、チリメン紙、クレプ紙、細川紙、ライス紙、鳥の子紙等

紙製品類

紙を加工した用紙類及び紙製品で他の分類に属さないもの

トレシングペーパー(透写紙)、カーボン紙(複写紙)、原紙、セロファン紙、クロース紙、吸取紙、原稿用紙、見出紙、リーフ紙、巻紙、金封、のし、水引、紙テープ、紙ひも、タイプ用紙、書類・図面袋、荷札、方眼紙、感光紙、野帳、ノート、手帳、人名簿、名刺帳、折紙(千代紙)、丹冊、卓上カレンダーの替玉、メモ、付せん、セロテープ、紙やすり、伝票、スクラップブック、印画紙、厚表紙、クロース表紙、封筒類、便せん、フルスカップ等

印刷物

各種印刷物類

諸帳簿

各種帳簿類

事務用文具類

鉛筆、鉄筆(セットを除く。)、骨筆、毛筆、はけ、羽根ぼうき、インキ、墨、墨汁、朱汁、印鑑立、肉池、スタンプ台、絵の具、クレヨン、筆洗、菊皿、ペン皿、画板、下敷、デスクマット、ファイル、バインダー、謄写やすり、消ゴム、字消器、インキ消、虫ピン、海綿、画びょう、ゼムクリップ、紙ばさみ、カードリング、ゴムバンド、つづりひも、ペン先、鉛筆替しん、替針類、オイルストーン(油と石)、補助軸、鉛筆サヤ、ペン軸、黒板ふき、石筆、白墨、活字、パット、各種修正液(コレクター)、のり、セメダイン、鳩目、タイプリボン、謄写用ローラー、えのぐへら、石板、伝票差し、メモセット、日付印、科目印、受付印、その他雑印、その他各種事務用器具の消耗器材等

被服寝具類

被服―法令、条例、規則等により支給する被服、ネクタイ、地下たび、細帯類、カラー、くつ下、たび、みの等

寝具―敷布、枕カバー、えり布等

図書

定期刊行物、壁地図及び雑誌類

官報、県報、年鑑類、新聞、雑誌、法令加除追録、職員録、人名簿、テキスト、カタログ、パンフレット、写真等

燃料油脂類

まき、製材くず、石炭、木炭、練炭、コークス、ガスゲン、たどん、豆炭、おがくず、ローソク、パラフィン、重油、軽油、灯油、揮発油、絶縁油、各種エンジン油、タービン油、マシン油、スピンドル油、ダイナモ油、シリンダー油、焼入油、切削油、車軸油、各種グリース、アスファルト、ピッチ、リノリューム油(床油を含む。)、その他の石油製品類、油製塗料(エナメル、ワニス、ペンキ、コールタール、ワックス、ニース、松脂油、光明丹、防湿液等)、にかわ、松ヤニ等

食糧品類

主食品、副食品、主食副食材料、調味料、茶類、果実、菓子、飲料品、その他し好品等

医療及び試験研究用品

医療、試験、研究、実験用消耗器材類

・注射器、注射針、・ガス調節器、温度計、体温計、アルコールランプ、沈殿管、・乳鉢、・水流ポンプ、加温用硝子鐘、・各種培養器、各種濾過器、・濾過管、・シャレー、・フラスコ類、・各種試験官、・コルベン、・ビーカー類、・血濾粘稠計、・スタラグモメーター、・各種定量器、・乾燥塔、・秤量びん、ピクノメーター、テルモメーター、ビューレット、ピペット、・メスシリンダー、・メートルグラス、・浸出器、・抽出機、嫌気性培養器、・蒸溜管、・冷却器、・蛇管、・分溜管、・コック、・バーナー、・攪拌棒、・分液ロート、・漏斗、カルシュウム管、各種びん類、・カッセロール、・各種皿類、・坩堝類、各種ゴム管、・薬つぼ類、ゴム管挾(ピンチコック)、セルピン、・栓類、・たんつぼ洗滌用ブラシ類、オベクトグラス、デッキグラス、濾過紙、試験紙、接続管類、医療やすり類、電極、皮膚用鉛筆、カーテン、ゾンテ、蛋白計、コップ、・験糖器、・採尿便器、アンプ、ガラス管類、・注入器、各種針類、栓穿孔器、・吸液気、カニューレ、吸角、反応板、動脈クレンメ、縫合用糸紐類、掌中糸巻、・洗滌管、排膿管、膿盆、綿棒(捲綿子)、線鋸、骨接合板(螺子付)、骨接リボン、支鏡、レジンブロンベ、医療用電球、・洗眼器(びん)、コンタクトグラス、点眼びん、眼帯、・吸呑器、繃帯、ガーゼ、脱脂綿、三角巾、点滴管、ガラス円筒、乳皮計、提子管、ゴム球、オトスコープ、・胃液採集器、酸度計、廻転係蹄、X線管、X線整流器、X線フィルム、クリップ、牛乳消毒びん、乳首、」・哺乳器、・酸素吸入器、陶歯類、レンヂ歯類、ポイントH.P、ポイントC.A、ホイル、カーボペースト、エナレジン関係材料、クリストバライト、O.Kパウダー、ワックス類、歯科用セメント、メロットメタル、キャスタル、歯治療バー、歯科リーマ及びドリル、除石子、ブラウン、ピンク、ストッピング、パルカボシスク、ガッターパーチャープレート、ラバーカップ、ロビンソンブラシ、円座、水枕、氷のう、氷のう吊り、う血帯等(・印はガラス、陶磁器、石綿、ゴム、コルク製品のみとする。)

薬品及び染料類

薬品―医薬品、農薬、化学薬品、工業薬品その他の各種薬品

染料―直接染料、酸性染料、塩基性染料、媒染染料、硫化建染染料、食品用染料、白色顔料、群青等

肥飼料類

肥料―各種化学肥料(硫安、石灰窒素、過燐酸石灰、カリ肥料、化成肥料等)各種有機質肥料(油かす類、魚肥、骨粉等)

飼料―穀類、いも類、牧草類、かす類、米ぬか、ふすま、魚粉、粉砕貝がら等)

報償接待用品

賞品、記念品及び報償品として取得した物品並びに来客接待用として消費叉は贈呈のための物品等

諸器具機械及び同部品類

各種機械器具及び同消耗器材類(建物、施設等の修理のため使用する原材料を含む。)

各種機械替刃、各種機械鋸刃、ラジエターカバー、サドルカバー、タイヤ、チューブ、タイヤチェーン、プラグ、ほろわく、ダイヤモンドロール、ドリル先、ハンダ棒、ゴムローラー、プラテン、廻転やすり類、掛金、ベルト、リーマー、ジャンピングインドミル、カッター、ハンドソー、バイト、ドライブ、タンガロイ、チップ、ハンドタップ、角駒、捻子型、センター、スリーブ、各種パッキング、ナット、ボルト、ピンマップ、ベアリング、トング、ドレッサー、マイタソー、粉ケボ、粉筒、ベルト金具、木やすり、工作用各種やすり(平、丸、半丸、角棒等)、きり、メタル(座金)、ビス、ウズ、クランク、繰糸鈎、プリー及びシャフト(機械に直結しているもの)、ギャー、スプリング、スコヤ、底さらい等、ドアチェック、針金、くぎ、金網、写真用フィルム、乾板、閃光球、写真電球、コンセント、ソケット、タップ、ブラックテープ、がいし、ケーブル類、各種コードホルダー、真空管、ブラウン管、各種電球、ネオン管、乾電池、各種スイッチ類、コード自在器等

庁用器具

調度器、掃除用品、ちゅう房具類

名刺入、三角標柱、ほうき、はたき、雑きん、モップ、ウエス(くずぬの)、ちり取、たわし、バケツ、熊手、くずかご、湯タンポ、目皿、ロストル、火ばち、灰ならし、十能、デレッキ、火消つぼ、煙突、ストーブ台、茶筒、土びん、茶わん類、茶たく、皿類、どんぶり類、コップ、すり鉢、すり棒、ひしゃく、ざる類、なべ敷、かんきり、はし、ボール、茶こぼし、弁当箱、すし型、菓子型等

雑品

他の分類に属さない消耗器材類

マッチ、ブラシ類、線香類、綿、布地、荷造ひも、なわ、むしろ、こも、と石、竹ざお、もっこ、ゴムホース、バッチ、メタル、リボン、くつべラ、おしぼり入、おしぼり、タオル、手ぬぐい、石けん、石けん入、くし、腕章、たすき、くつふきマット、携帯電灯、スリッパ、風呂敷、鼠取器、窓開閉棒、ガラスふき、のぼり、標識用旗、横断幕、懸垂幕、各種ボール(野球ボール、ソフトボール、庭球ボール等)、立札、錠類

原材料品類

工事用原材料

各種工事に使用する原材料

木材、竹材、鉄鋼材、石材、屋根壁材、床材、金具材料、セメント類、ガラス類、パイプ類、ヒューム管、鉄管、鉛管、土管、ブロック類、石綿類、電気工事材料、合金素材、針金、くぎ、工事用苗木等

加工用原材料

試験、研究叉は実習等のため生産、製造及び加工用に使用する原材料

木材、竹材、鉄鋼材、繊維品、食品加工用の農水産物等

生産品類

生産物

試験、研究叉は実習等によって生じた生産物、製造物品及び加工品

木工品、繊維製品、金属製品、加工食品、農産物、林産物、水産物、畜産物等

副生品

財産の修理その他により副生した物品

機械器具等の不用部品及び破損部品、不用書類、不用雑誌、遺失物等で期限満了により拾得した物品等

動物類

 

使役、実習、試験、研究、叉は愛がん鑑賞用等のため飼養を目的とする各種動物類

獣類

牛、馬、豚、やぎ、めん羊等

鳥類

鶏、あひる、七面鳥等

魚類

こい、ふな、金魚、ます等

その他

みつばち等

1 本表による分類のほか、当該物品の属する事務又は事業の会計区分ごとに分類するものとする。

2 本表に掲げてない物品については、当該物品の性質又は目的により該当する分類(2以上の分類に該当する物品については、主たる分類)に分類するものとする。

3 本表の備品類の説明ただし書にかかわらず、平成17年3月31日以前に取得したもの(公印類を除く。)のうち、取得単価又は見積単価が20,000円未満のものについては、平成17年4月1日現在における評価額により分類するものとする。

別表第6(第229条関係)

部品分類基準表

受入

払出

受入区分

説明

払出区分

説明

購入

購入により受け入れる場合

売払

売払いのため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸付けたことにより払い出す場合

修繕受

修繕又は改造したことにより受け入れる場合

修繕渡

修繕又は改造することにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

所管換えにより受け入れる場合

所管換払

所管換えにより払い出す場合

返納

すでに払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

返還

借受物品を返還する場合

生産

生産したことにより受け入れる場合(動物にあっては出生したことにより受け入れる場合)

亡失

亡失した物品を整理する場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

雑件

前記のいずれにも属さない場合

消費

職員の使用に供するため消耗品、原材料品を払い出す場合

 

 

廃棄

廃棄のため払い出す場合

 

 

雑件

前記のいずれにも属さない場合

阿賀町財務規則

平成17年4月1日 規則第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第42号
平成17年9月30日 規則第127号
平成18年4月1日 規則第12号
平成19年3月29日 規則第17号
平成20年3月24日 規則第4号
平成20年8月11日 規則第20号
平成22年10月1日 規則第10号
平成25年3月29日 規則第6号
平成26年3月19日 規則第2号
平成26年8月1日 規則第22号
平成27年3月25日 規則第25号
平成28年5月27日 規則第22号
平成29年3月21日 規則第4号
平成29年4月1日 規則第7号
平成30年3月19日 規則第9号
平成30年6月27日 規則第17号
平成31年3月29日 規則第7号
令和元年9月20日 規則第11号
令和2年1月7日 規則第1号
令和2年3月23日 規則第10号
令和2年4月1日 規則第12号
令和2年10月1日 規則第19号
令和4年1月4日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第15号
令和6年1月25日 規則第1号