○阿賀町告示で定める申請書等の押印の特例に関する規程
令和4年2月16日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、行政手続の簡素化及び合理化を推進し、もって住民等の利便性の向上を図るため、阿賀町告示(以下「告示」という。)で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の省略)
第2条 告示で定める申請書等のうち、別表に定めるものについては、当該告示の規定にかかわらず、押印を省略するものとする。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第31号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この告示の施行の際、現にある改正告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和7年4月1日告示第41号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令7告示31・令7告示41・一部改正)